ちょっと前に「車両通行帯の公安委員会の指定は法令外」だとデタラメ語る人がいましたが、もちろん道路交通法4条1項に規定されているように、公安委員会の意思決定がなければ車両通行帯にはならないのはまともに法を読める人ならわかる。
で。
「公安委員会の指定は法令外」だと語るのに、今さら公安委員会の意思決定資料を漁っているらしい笑。
「法令外」で押し通すのかと思いきや、今度は法令内だと意見を変えたのかな。
散々論破されたらそりゃムリがあるよw
そしてまあ、公安委員会の意思決定資料を調べたところで結局のところ法律解釈は変わりようがないのだから、そろそろ出そうだよね。
「18条1項には罰則がないので好き勝手してますわ」
なお、最初から同じ記号として規定されている以上、見分けがつかない標識等は無効とした最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月17日判決は無意味だし、そもそもこの判例を持ち出して主張したら「標識等が無効(車両通行帯の道路標示が無効)」だとして真逆の主張になってしまうしw
錯誤の問題にしかならないのはバカ以外ならわかりそうなもんだけど、錯誤の問題からいけば最終的な結論は
「18条1項には罰則がないので好き勝手してますわ」
にしかならないんだよなあ笑。
しかしまあ、「公安委員会の指定は法令外」→「公安委員会の意思決定資料を調べてます!」は支離滅裂過ぎて、もはや自分が語った内容すら理解してないのではなかろうか。
ちょっとかわいそうなレベルですが、判例を読み間違いするいつものパターンとかまた繰り出すのかな。
あれだけ判例の意味を取り違える人もなかなかいないけど、根本的に何かが足りないとしか。
まあ、毎回発狂する人は大変ですよね笑。
確かにこれと同レベルだわ。
それにしても、自説を裏付けする判例の一つも出せない素人が何グダグダ語るのやら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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