PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

18条4項「できる限り左側端に寄って」について、警察庁から公式見解が発表に。

blog
スポンサーリンク

改正道路交通法の話は何回も書いてますが、改正18条4項の解釈。

何回か解説していますが、「できる限り左側端に寄って」(18条4項)と、「左側端に寄って…ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」は意味が同じなので、左側端に寄って通行している自転車に新しく義務が加重されるわけではない。

「できる限り左側端」とは「できない場合」を除外する意味。
さてさて、例のこれ。 第十八条 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い...
「できる限り」の意味を混同すると間違いの元。
いきなりですが質問です。 ・「左側端に寄る」 ・「できる限り左側端に寄る」 この2つを比較したときに、正しいのはどれでしょうか? ①「できる限り左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ②「左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ...

これについて、2024年5月16日参議院内閣委員会にて、警察庁交通局長からこのような答弁がありました(20:00あたりから)。

18条にあるんですけども、「当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」とあるんですけども、「できる限り」という表現が曖昧なような気がするんです。

・早川交通局長

自転車の側方を自動車が通過する場合の義務に関する規定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げた通り、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないという規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端を走行しておるのですが、可能な範囲で左側端を走行してくださいということで、本来元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるという規定の趣旨であります。

以前から書いてますが「左側端に寄って」だと左側端に穴が開いていたら除外規定がなく、穴に突撃しないと違反になりますが、

「できる限り」なので、できない場合は除外される意味になる。
なので法律を守って走行しているほとんどのサイクリストには関係ない話かと。

ついで18条3項の「十分な間隔」や「安全な速度」について。
54分あたりから。

特定小型原動機付自転車等の右側を通過する場合において十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付 自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない、という規定を創設することに今回なっております。十分な間隔、そして間隔に応じた安全な速度とは具体的にどのようなものを想定しているのか分かりやすく教えてください。

・早川交通局長

ご指摘の規定は車道における自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車の具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況により異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。その上であえて申し上げれば、例えばでありますが都市部の一般的な幹線道路においては十分な間隔として1m程度が1つの目安となるものと考えているところでございます。また、このような十分な間隔を確保できない狭隘な道路におきましては、自転車の実勢速度というものがいろいろありますが20キロメートル毎時程度であるということを踏まえますと、例えばこうした場合には間隔に応じた安全な速度としては20キロから30キロ程度、これくらいの速度が1つの目安になるのではないかと考えているところであります。いずれにしましてもこの規定の趣旨は自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が車道上を円滑に通行することを確保することにありまして、自転車に危害を加えるような態様でなければ、本規定の趣旨に反するものではないと考えているところであります。

こっちはポンコツ化する匂いしかしませんけどね。

まあ、1mの根拠については過去の判例等から導いたと考えられますが、

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

判例上、側方間隔だけで有罪無罪を決めてきたわけではないし、側方間隔や速度は一部の要素に過ぎない。
実運用上、違反検挙は困難としか思えないので、あまり期待する話では無さそうです。

 

そして報道では1~1.5mだったのに…

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

 

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

コメント

タイトルとURLをコピーしました