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国によって異なる自転車ルール。並走編。

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わりとどうでもいい話になりますが、自転車の「並走」のルール。
世界的にみると並走を禁止してない国のほうが多いはずですし、日本でも昭和39年以前は自転車の並走が禁止されていませんでした。

ちなみにこれ、並走が違法かどうかは関係なく、こんな明るい時間に衝突するほうが悪い。
仮に並走している自転車が違法だとしても、追突していい理由にならないのは言うまでもなく。

 

東南アジアのようですが、東南アジア諸国の自転車ルールをちょっと調べてみました。

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マレーシアのルール

マレーシアの道路交通関係の法律は「Road Transport Act 1987」(道路交通法)と「Road Traffic Rules 1959」(道路交通規則)があって、規則42条3号は自転車の並走を禁止している。

GENERAL42
(3) Cyclists shall ride in single file.

「自転車は一列で乗れ」となっていて、除外規定もないので並走自体は違法かと。
マレーシアの掲示板を見た印象では、このルールを守るサイクリストと守らないサイクリストに二分している印象ですが、どっちが多いのかは判断つきませんでした。
並走する自転車を非難する書き込みもあるし、「奇妙なルール」呼ばわりしている人もいる笑。

 

日本でも守るサイクリストと守らないサイクリストは当然いますし、

この人たちに「並走は違反だぞ」と言っても比較的ムダな雰囲気は伝わってきます笑。
この人たちにとっては並走が「常識」だとしても、社会的な認識は違いますし。

シンガポールのルール

シンガポールの場合、こうなります。

PART III
PEDAL CYCLISTS, RECUMBENT DEVICE RIDERS AND POWER-ASSISTED BICYCLE RIDERS
31. Ride in a single file when possible.

可能な限り一列で走れ、となってますが、結局どっちなのかはわかりかねる笑。
条文がどこにあるのかよくわからないけど、シンガポール政府サイトにはこのような記述がある。

自転車運転者およびPAB運転者は次のことを遵守する必要があります。
3、常に可能な限り道路の左端に寄って走行し、交通が安全に追い越せるようにしてください。
7、グループで乗る場合は、最大5台のデバイスにしてください。つまり、一列で乗る場合は最大5人、2列で乗る場合は最大10人です。4

4これは、(1)タナメラコーストロード、および(2)ウェストキャンプロード(日曜日の午前5時から午前11時まで)の自転車レーンには適用されません。

LTA | Rules & Code of Conduct
All about active mobility rules and Code of Conduct. Information on where you can ride your devices such as bicycles and...

グループライドする際のルール(?)らしく、多人数で
長い列になることに制限をかけている。

フィリピンのルール

フィリピンについては自転車の並走が禁止されてないようですが、自転車専用レーンでの話になっているので詳細は不明。
また、「交通の流れを妨げず、他の自転車や自動車の運転者に安全上の危険をもたらさない限り」とあるので無制限に並走を許可しているわけでは無さそう。

8. 自転車は自転車専用レーンで並んで走行できますか?

はい、交通の流れを妨げず、他の自転車や自動車の運転者に安全上の危険をもたらさない限り、自転車は自転車専用レーンで並んで走行することが許可されています。

Bike Lane Rules Philippines: Understanding the Regulations for Cyclists - SATYRS ARTISAN WINES
j$k7296139j$k Bike Lane Rules in the Philippines As an avid cyclist, the Philippines` growing infrastructure for bike la...

日本の場合

日本でも昭和39年以前は自転車の並走が禁止されてないのですが、これも条件付きでした。
昭和35年以前の道路交通取締法では、全ての車馬について「正常な交通を妨害するおそれがあるときは並走禁止」。

 

道路交通取締法

第十二条 車馬は、他の交通を妨害する虞のある場合においては併進し又は後退し若しくは転回してはならない

現在の25条の2第1項相当ですが、「横断」がなく「併進」になってました。
また、道路交通取締法施行令24条では、追い越しされる場合にはできる限り左側端に寄れとなっている。

 

道路交通取締法施行令

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

この時代、並走する自転車が追い越しされようとしてクラクションを鳴らされても並走したままの場合、法12条と令24条3項が競合するように見える。
当時の解説書をみるとそういう場合には令24条3項を適用するとあるので、法12条の「正常な交通を妨害するおそれがある併進」とは何を指すか謎ですが。

 

ところで、現在の「追いつかれた車両の義務」から軽車両が除外されている理由は、歴史からみるとわかるように昭和39年に並走を禁止したからです。
並走を禁止した以上、18条1項に従って左側端寄り通行している自転車には必要なくなった。

並走を禁止したから、不要ですよね。
ただしややこしいことに、特定小型原付は並走が禁止されてないので、追いつかれた車両の義務の対象です。

 

なぜ自転車に「追いつかれた車両の義務」がないかについては、道路交通取締法時代からの経緯や他条の改正も踏まえて考えないと理解しにくい。

 

国によって自転車のルールは違いますが、日本のルールは特に分かりにくい気がします。
それこそ、6歳未満の自転車と大人の自転車が「並走」しても違反にはなりませんが、理由は今さら書かなくてもご存知の「小児用の車」です。
「小児用の車」についてはほとんどの人が知らないでしょうけど。


コメント

  1. 山中和彦 より:

    X(旧Twitter)のムービーは日本ではなさそうですが、
    確信犯というか、わざと当ててますね。
    並走でない、横にいたのもこかしてるし、悪質ですね。

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