読者様からメール頂いた件。
自転車のヘルメットが、全利用者の「努力」義務となったそうですが、
毎日新聞が、何を思ったか、
「努力」を抜かして「義務化」として記事にしていたので、お知らせします。
「努力義務化」と「義務化」では、全然意味が違いますが、
毎日新聞は記者も、途中のチェック部署も気づかなかったのでしょうか?
(しばらくしたら、訂正されるとは思いますが)
自転車ヘルメットがついに「義務化」
まあ、記事本文には、
罰則のない努力義務となる。
自転車のヘルメット着用、23年4月から義務化 全利用者に対象拡大 | 毎日新聞改正道路交通法の施行期日に関する政令が20日に閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まった。罰則のない努力義務となる。すでに13歳未満の子どもについては、保護者に着用させる努力義務が...
と書いてあるので、ある種の確信犯なんじゃないですかね。
努力義務だろうと義務であることには変わりないという見方も成り立ちますが。
ちなみにこの記事のタイトルは確信犯です笑。
第六十三条の十一
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
個人的に気になるのは63条の11第2項。
これ、頭が悪い人が読むと、ノーヘルの他人に対してヘルメットを被せることを強要する努力義務であるかのように読んでしまいそう笑。
意味としては「同乗者」を指すと思われるので、見ず知らずの他人にヘルメットを被せる努力とかはしちゃダメね。
偏屈なジジイが若者に叱りつけるみたいな話ではないので。
ちなみに自転車用ヘルメットとは何か?という定義はないはず。
なのでヅラもヘルメットだと言い張る人がいても生暖かく見守ってあげましょう。
努力義務である理由は、自分の身については自分で責任取れというだけの話かと。
自転車ノーヘル事故は過失になるか?
自転車ノーヘルで事故に遭った場合に過失になるか?という話がありますが、ノーヘルだったことが被害を拡大させたと判断された場合には過失になることがあります。
実際、既にそういう判例が最近出てますし。
ノーヘルを過失として評価した理由は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の19条。
かなり最近の判例なので、確定判決なのかは知りません。
判決文を見る限り、ノーヘル分は5%かと思われますが。
原付についても、まだ努力義務だった時代に人身分のみノーヘルを過失修正した判例もあります。
民事の過失って違反を争うわけじゃない。
損害拡大防止義務という言葉もありますが、ヘルメット着用していれば被害が拡大しなかったと判断されれば過失修正の対象になりうる。
努力義務だろうと、自分で責任を負うかどうかの話。
当たり前ですが、ヘルメット被っていたらトラックに轢かれて大丈夫なわけもない。
被りたくないならご自由に、としか言えませんが、ヘルメット(努力)義務化に反対する人って
②神を感じ取れなくなる
意味不明な主張ばかりするけど、被りたくないならご自由に。
①は「統計データの数字だけみて、中身を精査しないから無能な発想につながる典型例」。
②は信仰心が足りないのでは?
ヘルメット着用して自爆転倒した自転車なんて、そもそも警察に届ける人もいないので、自爆転倒してヘルメットが割れようとデータに上がらない。
ほかにもいろいろありますが、トータルの数字だけみてグダグダ言う人は無能。
どちらにせよ、自分で考えろという話と、自分で選んだ選択の結果くらいは自分で責任取れというだけなんで。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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