パレスサイクリングについて質問を頂いたのですが、
ちらほらLUUPがいるような…
これは以前チラっと書いてます。
結論からいうと、
この標識に「特定小型原付を除く」という補助標識がなければ、通行可能です。
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分かりにくいルール
というのもこの標識。
あまり知られていないけど意味が3つありまして、どこに設置するか次第で意味が変わります。
そして特定小型原付が法制化された際に、標識令が改正されました。
種類 | 意味 |
特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(これらの車両で交通法第十七条第三項の規定により自転車道を通行してはならないものを除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。 |
「特定小型原付と自転車以外は通行禁止」という意味に改正されたため、「特定小型原付を除く」という補助標識がない限りは特定小型原付(Luup)は通行可能。
改正前のこの標識の意味は「普通自転車」になってました。
改正前だと非普通自転車が通行禁止になってしまいますが、パレスサイクリングで非普通自転車を封じる理由がわからなくて問い合わせしたのよ。
その時に「もうすぐ特定小型原付の法制化に伴い標識令が改正されるから、しばし待て」と言われまして。
今の標識がどうなっているかはわかりませんが、少なくとも改正後の2023年9月時点では特定小型原付は通行可能になってますね。
最新の情報は標識を見てください。
矛盾と混乱
パレスサイクリングの交通規制について管轄署に確認したのがちょうど一年前ですが、ちょうどタイムリーに標識令の改正案とにらめっこしていたらしく。
たぶん、交通規制課の人しかきちんと把握しきれてないと思う。
それくらい、この標識は摩訶不思議です。
けど、ほとんどの一般人はこの標識で特定小型原付が通行可能とはわからないと思うし、テキトーにネット検索したらガセネタを掴まされるのがオチ。
標識令の条文をみても、3つの意味が並んでいる時点で「?」になるのがオチだし、分かりにくいから伝わらない。
とりあえず「特定小型原付を除く」とついてなければ通行可能です。
パレスサイクリングで特定小型原付を乗り回して楽しいのかはわかりかねますが、特定小型原付ってほぼ自転車扱い。
ルールは全車両の中でも難易度高めだし、誤解から違反者呼ばわりされたり大変そうに見えますが…
この標識に3つの意味があることを知っている人がいったいどれだけいるのかも謎。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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