こちらについてご意見を頂きました。



理由は交差点内に「右左折の方法(111)」の道路標示があり、左折レーンから破線と矢印が指定されているので、左折レーン以外から左折すると「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」(34条1項)に従うことが不可能になるからです。
確認してみました。
引用元
どこから左折する?【自転車専用通行帯から?それともその隣の車線から?】意外と悩む、左折方法のルール#自転車専用通行帯がある道路の左折方法自転車専用通行帯に関する交通ルールについて解説しています。特に、自転車専用通行帯がある場合の左折方法に焦点を当て、適切な左折方法とその法的根拠について詳しく説明しています。各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。※動画は、作成時のニュ...
確かに交差点内には「右左折の方法(111)」の規制があります。
道路標示 | 意味 |
右左折の方法(111) | 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 |
左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。
これ、警察庁/国土交通省の資料でも、自転車専用通行帯を交差点まで連続させる場合に、右左折の方法を使うようにしてありまして。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
左折レーン以外から左折すると、破線と矢印に従って通行することはできなくなり、
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
34条1項後段の義務を果たせなくなり、34条1項にも違反することになる。
どのみち自転車レーンから左折したら指定通行区分違反(35条1項)になるし、自転車レーンから左折したら34条1項にも違反することになる。
引用元:運転レベル向上委員会
どっちでもいいと解釈できる余地は全くないことになりますが、「警察に聞きましたネタ」の怖いところは、警察って普通に間違えるのよね。
そんな事例をいくつも経験して警察本部の考えを改めさせたことは一度や二度ではありませんが、

そもそも運転レベル向上委員会は34条1項に規定されている「道路標識等」がなんなのかわかってないし、誤読に誤読を重ねた独自見解でしかないのよ…
まあ、この人が間違いを改めるとは思えないので、どうせ強弁して終わりでしょうけど、
道路交通法はこのように、独自見解を語る人が多い。
この交差点については、運転レベル向上委員会の解説に従って自転車レーンから左折した場合、指定通行区分違反と34条1項の両方に違反します。
以前も書いた気がするけど、警察さんはわりと間違える。
「転回は直進」という珍説もそうだけど、

警察さんに質問したときに、回答内容がおかしいことなんてザラなのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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