アマゾンなんかにも「電動スーツケース」なるものがありますが、「無免許運転」で書類送検されたらしい。
大阪市内の歩道で電動スーツケースにまたがり、無免許で運転したとして、中国籍の30代女性が書類送検されていたことが26日、わかりました。女性は「電動スーツケースは乗り物と思っておらず、運転免許が必要だとも思っていなかった」と容疑を否認しているということです。
電動スーツケースの無免許運転の摘発は全国で初めてだということです。道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、中国籍の30代の女性です。
警察によりますと、女性はことし3月、大阪市福島区の歩道で、電動スーツケースの上にまたがり、無免許で運転した疑いが持たれています。巡回中の警察官が走行している女性を見つけ職務質問したということです。この電動スーツケースは時速13キロの速度が出ることや、その形状から、原付バイクと同じ第一種原動機付自転車に該当し、運転免許が必要だと警察は判断しました。
女性は留学で日本に滞在していて、ことし3月に中国の通販サイトで電動スーツケースを購入したということです。女性は警察の調べに対し「電動スーツケースは乗り物と思っておらず、運転免許が必要だとも思っていなかった」と容疑を否認しているということです。
【速報】電動スーツケースで無免許運転 中国籍女性を全国初の摘発「免許必要と思っていなかった」大阪(読売テレビ) - Yahoo!ニュース大阪市内の歩道で電動スーツケースにまたがり、無免許で運転したとして、中国籍の30代女性が書類送検されていたことが26日、わかりました。女性は「電動スーツケースは乗り物と思っておらず、運転免許が必要
さて。
特定小型原付(免許不要)はMAX20キロまでしか出ないようになってますが、今回は13キロくらいしか出ないのに「無免許運転」。
つまり電動スーツケースを一般原付と見なしたことになります。
なぜ特定小型原付より低速なのに一般原付扱いになるかというと、特定小型原付はあくまでも原付のうち要件を満たしたものだけが特定小型原付とみなされる。
道路交通法施行規則
第一条の二の二 法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、定格出力が〇・六〇キロワット以下の電動機を用いること。
ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができるものにあつては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
ニ オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下「AT機構」という。)がとられていること。
ホ 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第六十六条の十七に規定する最高速度表示灯(第五条の六の二第一項において単に「最高速度表示灯」という。)が備えられていること。
特定小型原付として認められるには、規則1条の2の2第2号イ~ホを全て満たす必要がある。
特定小型原付には最高速度表示灯がないと他の要件を満たしても一般原付扱いになりますが、同時に最高速度表示灯には経過措置が発動している。
改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト
経過措置の代替案も満たしてなければ特定小型原付として認められないから一般原付扱いになり、無免許運転罪の容疑者になったということか?
ただまあ、書類送検されたとはいえ検察官が起訴するかは別問題で、それこそ一般原付扱いの電動キックボードの無免許運転は不起訴を連発中です。
一例↓
新潟区検は1月9日、運転免許を持たず電動キックボードを運転したなどとして、道交法違反(無免許運転)と自動車損害賠償保障法違反(無保険)の疑いで書類送検された新潟市西区の20代女性を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
電動キックボード無免許運転疑いで新潟県内初摘発、新潟市西区の20代女性を不起訴処分・新潟区検 | 新潟日報デジタルプラス新潟区検は1月9日、運転免許を持たず電動キックボードを運転したなどとして、道交法違反(無免許運転)と自動車損害賠償保障法違反(無保険)の疑いで書類送検された新潟市西区の20代女性を不起訴処分とした。…
不起訴になることは目にみえてますが、あえてプレスリリースしたのはある種の見せしめと、社会全体への警告なのかと。
電動スーツケースは一般原付扱いになり、無免許運転罪はガンガン書類送検することをアピールしている。
そもそも、電動スーツケースにまともなブレーキがついているのか怪しいし、さらにはフロントライト、リアライト、ウインカー、警音器、ミラーなど保安装備の取り付けも困難なので、ナンバーを取得することは事実上できないはず。
なのでどのみち「公道走行不可」になるだろうけど、これって時速6キロ以下になるようリミッターつけて、いろいろ整えれば移動用小型車(歩行者扱い)になるのだろうか?
特定小型原付の要件を満たしてなければ、一般原付扱いになり無免許運転罪が成立する。
特定小型原付より遅いのに一般原付扱いになる理由はそういうところなのかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ANAの通販(デザインが詐欺サイトに見えた(笑))でも同様のものが売ってますね。公道使用は禁止と注意書きがあるけど、歩道ならOKって思う人は多そうです。あと、みなし公道だとどうなるんでしょう。乗らずに13km/hで並走なら、歩道で電動走行させても大丈夫なのだろうか?とか、疑問はつきません。
コメントありがとうございます。
構造がよくわからないですが、要は乗らずに押して歩く補助に使うならいいんじゃないかと。
みなし公道でも無免許運転罪は成立しますが、そもそも車両だという認識がないと思うので故意がなく違反は成立しない気がします。
バイクの様にハンドルにアクセルとブレーキがあります。状況的には、バイクの横に立ってエンジンの動力で移動してるのと同じかと思います。
コメントありがとうございます。
まあ、わざわざアクセル回して押して歩く人はいないと思うので、乗りますよね。
移動用小型車カテゴリーで合法化したほうがいいのかもしれません。
バイクだとエンジンを掛けたまま押すと歩行者扱いにならないため(走行の待機状態とみなされるらしい)、このスーツケースでも電源を入れていると駄目なのかな。荷物が重いと電動で動かしたくなるのが人間だと思います。
ホームセンターとかでパレットを運ぶ電動のハンドリフターが公道を通ったりしていますが、あれの扱いもよく分からないんですよね。社内では空荷のとき内緒で自分も乗っかって移動してますが(笑)
コメントありがとうございます。
これは実はちょっとややこしくて、国家公安委員会の「交通の方法に関する教則」では確かにエンジンをかけて押して歩くことを歩行者と見なさないかのような表現になってます。
一方、条文上は「押して歩く者を歩行者とする」としか書いてないため、厳密にはエンジンをかけていても押して歩く行為は歩行者とされてます。
世の中にはグレーゾーンが存在しますが、個人的には検挙の前にルール作りで明確化するほうが先に感じました。
私は、空港内の物販や飲食店舗があるエリアで、これに乗って移動している人を見ました。
外国から来たツーリストのグループのうち、一人だけこれに乗って移動してました。
また、歩いてる人と同じスピードなので時速3~4kmまで。全然無害でした。
空港内は、公道ではない? のでしょうか。
まぁ、そんなところで、時速10km以上で走ってたら、危険すぎますが。
コメントありがとうございます。
空港内は道路ではないので施設管理権の問題になります。
あまり目くじら立てる問題ではない気もしますが…
国内の空港だと使用不可の張り紙があるみたいですね。許可されてる空港ってあるのかな?禁止されいても気にせず乗ってる人が多いのかも。
コメントありがとうございます。
たぶん、海外の方々にはそんなルールは関係ないのかもしれません笑。
わりと自由ですし。