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他者に対する寛容さも道路交通には必要。

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これについて思うのですが、

並走なのかはよくわからないのでスルーするとして、左側端寄り通行(18条1項)の件。

 

左カーブなんだし、この程度は許容範囲だと思いますけどね。
18条1項に罰則がない理由って、道路状況によって一律で判断し難いから罰則がないのよ。
そもそも18条1項但し書きに除外規定もあるし、左カーブで見通しがきかないのだからどのみち追い越しできないタイミングだし。

 

個人的には怪しい道路交通法が横行しているほうが気になります。
車道外側線は道路交通法上、何の意味もない法定外お絵描きに過ぎず、

車道外側線の外/内は左側端の範囲とは何の関係もない。
これを勘違いする人が多い。

 

もうひとつ。
自転車通行帯の幅が下限が1~1.5mとなっていることから、歩道の縁石から1~1.5mは左側端の範囲だとみなせるのではないか?と考えたことがあるのですが、判例上は「別の概念」だとして採用されていない。

片側二車線道路の側道(合流)で、幅員約3.8m、自転車の通行位置は左端から約1.7m。
後続車が追い抜きした際に接触した事故です。
被害自転車は無過失を主張、加害者は過失相殺を主張。

本件事故の態様は、被告車が、前方にある原告車ないし原告の身体に向かって走行した結果追突等したというものではなく、原告車のハンドルグリップ(右)の端が、被告車の後部側面に接触した結果、原告がバランスを崩して転倒したという態様のものであること、衝突地点の道路幅員は約3.8mと解されるところ、原告車と被告車の接触した地点は、歩道の端から約1.7mの位置にあったことに照らすと、原告は、本件道路を普段から通行しており、また、当時の車両の交通量に照らせば、後方から進行し原告車の側方を通過しようとする自動車があることは予見可能であったというべきであり、原告の走行位置は、左寄りではあるものの左側端とは言い難いことを考慮すれば、原告にも過失があるというべきである。
この点、原告は、原告には、予見可能性、回避可能性がなかったとして、本件事故が、被告の一方的過失によるものである旨主張する。しかし、本件道路が、原告が普段から通行しているものであることに加え、当時の本件道路における車両の通行状況に照らせば、予見可能性がなかったとはいい難いし、被告車左後部側面と原告車のハンドルグリップ右端とが接触したとの前記認定説示に係る事故態様に照らせば、回避可能性が皆無であったとはいえない。また、原告は、道路構造令上、自転車通行帯の幅員が原則として1.5m以上と定められていることを根拠に、自転車が通行すべき範囲を、車道の左端から少なくとも1.5m以上を指す旨主張するが、同令は、自転車通行帯が設けられる場合の規制について定めているものであり、道路の幅員等諸般の事情が整って初めて自転車通行帯が設けられ得ることを考慮すると、自転車通行帯が設けられていない本件道路において、同令の定める幅員をもって「左側端」の範囲を判断するのは相当ではなく、接触地点までの距離が道路幅員の約45%を占めることをも考慮すると、本件道路の左側端を通行していたものとは評価し難い。

神戸地裁 令和4年12月20日

Xの画像は左カーブなのでこの判例をそのまま当てはめるのは不適切ですが、何かトラブルが起きたときに裁判で主張しても、採用されない可能性がある。

 

要は左側端通行って、速い車両を右側から通すことで安全と円滑を図る政策ですが、その趣旨からすると左側から自転車が追い抜きできない程度によっていれば十分なんだろうなと。
ただし、警視庁基準はかなり厳しいです。
あえて書きませんけど。

 

まあ、こんなことを画像にしてアップする程度に、世の中は他人に対して寛容さがないような気がする。
ちなみに、改正道路交通法18条4項ですが、

「できる限り左側端に寄って」というのは、

道路の左側端に寄つて通行しなければならない。ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

という意味です。
つまり18条1項と同じ。
なぜか「できる限り」の意味を勘違いする人が多い。

「できる限り左側端」とは「できない場合」を除外する意味。
さてさて、例のこれ。第十八条3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す...

要は「できない場合」を除外するために「できる限り」とつけている。
警察庁もそのように解説してますし(20:00あたりから)、正しく理解して安全運転を。

18条にあるんですけども、「当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」とあるんですけども、「できる限り」という表現が曖昧なような気がするんです。

・早川交通局長

自転車の側方を自動車が通過する場合の義務に関する規定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げた通り、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないという規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端を走行しておるのですが、可能な範囲で左側端を走行してくださいということで本来元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるという規定の趣旨であります。

ちなみに、冒頭の画像って何人いるのかわからない「影」がありますが、ケースバイケースでバラけたほうが後続車も追い越ししやすいはず。
他人の立場も考えて乗ることは大事だし、逆にいえば自転車の状況を考慮した寛容さはあってもいいんじゃないかな。

 

うちの近所のおじいちゃんは、シニアカー(歩行者)に乗って車道を通行し、右折レーンで信号待ちしてます。
皆さん寛容なのでナマ温かく苦笑いして見守ってますが、誰かツッコミ入れたのだろうか?
最近は歩道にいます笑。
多少間違っていても、「ジジイ、長生きしろよ…」と寛容に、ナマ温かく苦笑いすることが人生を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかと思ってしまいますが、発狂してクラクション鳴らしてもしょうがないのよね。

ちなみに右折するときは徐行してました笑。
シニアカーだから当たり前か。

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