ちょっと前に、歩道の直前で一時停止して歩行者が通行した後、突如反転して引き返したことによる事故判例を挙げましたが、

中身はだいぶ違いますが、横断歩道の事例もあります。
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横断歩道で歩行者が引き返したことによる事故
判例は東京地裁 昭和46年2月18日。
概要を。
・クルマは青信号に従い右折し、横断歩道手前で一時停止
・小学生3名のうち、2名が歩道に引き返した。
・1名(A)はそのまま横断歩道を左→右へ横断して被告人車の前を通過した(このとき2名は声を掛けた)。
・Aは軌道敷のレール部分でしゃがんで、手にした棒でレールをつつくようなことを始めた。
・Aは被告人車からみて、右前方5.6mの位置。
・被告人はAの様子を数秒間停止後して観察し、そのまま右へ横断すると考えた。
・被告人は現状、Aとの間に1.5mほどの側方間隔を置いて安全に通過できると考えた。
・被告人は時速5キロ程度でAを注視しながら進行したものの、突如Aが反転して左側歩道に戻る動きをしたため急停止したものの衝突。
レールをつついていたというのは、ネズミの死骸を都電に轢かせる遊びをしていたとあります。
文字だけみてもなんだか分かりにくいのですが、業務上過失傷害罪は無罪。
検察官は「警音器吹鳴義務違反」を主張していますが、
本件のような状況下においてはそれ自体を業務上の注意義務として認めることはできない(なぜならば、ただ警笛を鳴らしてみても、相手がその警告を理解しないときは、他の注意、たとえば発進自体をさし控えるか、相手の近くで再び停止する等のことをつくさないかぎり結果回避は結局不可能であるからである)
(中略)
被告人は、被害者のしゃがんでいる姿をしばらく見届けたうえ、これを注視しながら、5キロ程度のきわめてゆるい速度で前進し、被害者の突然の動きを認めるとただちに急制動措置をとっているのであるから、この経過にも通常の自動車運転者としてとるべき態度に欠けるところはないと認められる。
東京地裁 昭和46年2月18日
民事責任は免れないでしょうけど、刑事責任はないとの判断です。
なお理由として、生活道路ではなく幹線道路であることも考慮してます。
一つ疑問なのは
冒頭で挙げたこちらの判例は成人な上、歩道をそのまま歩いていくのが明らかだった事例とも言えますが、

横断途中で突然しゃがんで遊び始めたら、
「窓を開けて声を掛ければ済むのでは?」
クラクション鳴らす義務がどうのこうのよりも、右前方5.6mの距離でしゃがんで遊び始めたら声を掛ければ解決するように思う。
けど、刑事責任の注意義務として「窓を開けて声を掛ける」なんて判例は見たこと無い。
こういう部分は刑事責任としてはそぐわないのかな?
ただまあ現実問題としては、横断途中で遊び始めたとか不自然なことがあれば、数秒間停止して注視しながら進行ではなくて、「声を掛ければ解決する」。
ちなみにさらっと書いてありますが、被告人車の前にいた貨物車は「クラクション鳴らしながら横断歩道を突破」だそうな。
口に出して声を掛ければ解決する話を、なんだか難しくしているような気もしますが、小学生の動きを信用
しちゃダメだと思う。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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