改正道路交通法18条4項は、車両通行帯がある道路でも追い抜きされるときに「できる限り左側端に寄る」義務を課してますが、先日気になった普通自転車専用通行帯。
自転車通行帯の中が荒れてますが、「できる限り」と規定しているのは荒れた路面を避けて構いませんよ、という意味なのよ。
「できる限り」=可能な範囲で、なので。
仮に「できる限り」とついてない場合、左側端通行の除外がないので荒れた路面だろうと左側端寄りを通行するしかなくなるけど、できる限りとつけたことにより除外される。
けど、なぜか「左側端寄り」と「できる限り左側端寄り」は後者のほうがより左側なんだと信じる人が多い。
改正道路交通法が施行されたら、混乱の原因になるからワケわからん解釈はやめたほうがいいのですが…
警察庁の解釈はこちら。
第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日
○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。
18条1項と18条4項は、表現方法が違うだけで実質的に同じだと以前も説明してますが、道路交通法における「できる限り」とは、できない場合を除外する意味。
つまり「できる限り」=「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」なのよ。
まあ、謎の路面の荒れは直すべきなんですけどね。
あと、普通自転車専用通行帯がかなり狭いのも気になる。
今の状況ですらワケわからん解釈を語る人が多いのに、今後はさらに加速する予感。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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