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争点は「予見可能性」と、安全不確認。

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先日札幌地裁にて、時速118キロ(88キロまで減速)で直進した白バイと衝突した右折車ドライバーの判決がありましたが(過失運転致死)、

時速118キロ直進白バイ事故、右折車が有罪に。
何度も取り上げた「時速118キロ直進白バイ」と「おかしな右折をした被告人車」の事故。 元々は過失運転致死罪が不起訴になっていたところ、検察審査会の不起訴不当を受け捜査再開し起訴された事案ですが、なんとビックリの有罪判決らしい。 2021年9...

結果は有罪。
たぶん問題になっているのは予見可能性と安全不確認の因果関係なんじゃないかと予想してましたが、

弁護側は、最高速度が時速60キロの道路を白バイが約118キロで走行していたとして、「白バイの存在を予見することは不可能だった」と無罪を主張していた。

地裁は、白バイが予測できる範囲の時速80~85キロだった場合でも事故が起きた可能性は高いと指摘。谷口被告が右折開始時に対向車の有無などを確認していれば、事故を予見し回避できたと判断し、「白バイが相当の高速度で進行していたことが重大な結果につながった側面は否定できないが、谷口被告の刑事責任を軽視することはできない」とした。

白バイ隊員の死亡事故、トラック運転手に有罪判決 予見可能性に争い(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
大型トラックで白バイと衝突し、北海道警交通機動隊員の男性を死亡させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた砂川市の無職谷口訓被告(56)の判決が29日、札幌地裁であり、吉戒

この事故の事実認定がどうなっているのかやや不思議ですが、被告人が謎の逆走小回り右折したこと自体は当然違反。

しかし今回は過失運転致死罪における注意義務違反を争っているわけで、謎の逆走小回り右折自体は対向車と衝突したこととの間に因果関係はない。
とはいえ、そもそも右折前に前方注視と安全確認が不十分だった。

右折の確認は6秒も前で、意識的に確認していたとは言い難く、注意義務を果たしたとは言い難い

・週に1回ほど通る道、時速60キロほどで走行し、右折時は40キロほど

6秒あれば時速60キロだと100m、時速40キロだと66.7m進みますが、交差点の手前66~100mで「安全確認」したとすれば明らかに安全不確認だし、ましてや時速40キロで右折したなら安全確認せずに右折開始した可能性が高い。

 

「地裁は、白バイが予測できる範囲の時速80~85キロだった場合でも事故が起きた可能性は高いと指摘」とありますが、多数の判例では信頼の原則との兼ね合いで、対向車が20キロ程度の速度超過している可能性を予見する注意義務があるとされます。
なので、「法定最高速度60キロ」+「多数の判例で示された+20キロ程度の速度超過」を加味し「予測できる範囲の時速80~85キロ」としたのかと。

 

その上で、そもそも被告人が安全確認不十分だった経緯からすれば対向白バイが「予測できる範囲の時速80~85キロ」だったとしてもどのみち事故っていると札幌地裁が判断した模様。

 

結局この判例は事実について争いがなく、解釈の問題。
安全不確認とは言え時速118キロで直進する白バイを予見不可能だし予見する注意義務もないと主張した弁護人に対し、予見可能な範囲である80~85キロだったとしても事故っているとみたのですかね。

道路交通法37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進優先?
ちょっと前にも書いたのですが、まとめておきます。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 ※直進車が違法走行した事例をメイ...

ちなみに白バイについては「さしたる過失はない」としたそうですが、報道だけをみるとそのわりには予見可能な速度がどれくらいなのか争ったようだし、説示としては食い違いが起きているのではないかと疑問がありますが、控訴するようなので札幌高裁の判断が気になる。

 

対向直進車と衝突した右折事故事例だと、仙台高裁 平成5年2月5日判決は信頼の原則の適用を否定し指定最高速度40キロの道路にて、30~40キロ超過車を予見すべき注意義務違反を認定してます。

 

白バイがなぜ118キロ出していたのか理由は説明されてないので炎上してますが、本質的には右折車の立場で対向車が何キロまで予見すべき注意義務があるか。
判決理由として「白バイが時速80キロであったとしてもどのみち事故っている」なのであれば、高裁の判断はどうなるのやら。

 

白バイについて「さしたる過失はない」とするのもどうかと思うけど、そこ自体は被告人の有罪無罪とは大きく関係しないのよね。
あえて自転車の立場でいうと、

交差道路の左側端を通行する2輪車がいたら、こんな右折されたらかなわんな…
一般的には信頼の原則が適用され無罪になる事案だけど、そもそも安全不確認のまま右折した点を考えるとビミョーなのよね。

コメント

  1. upmoon より:

    証言ベースぽい判決ということはドラレコ映像は無いんですかね?

    6秒前だと120km/hだと丁度200m先の坂の上のカーブからバイクが出てきた辺りですか
    それならいけるだろうって思って右折したと

    120km/h情報はどちらが何を元に出したのかも気になりますね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ドラレコは他の報道によると右折車についていたようですが、との時点で安全確認したかについてはドラレコではわからない要素なので、そこは本人尋問によるのかと。
      80~85キロでも事故っていたというのは、ドラレコがベースなのではないでしょうか?

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