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わりと心配する。

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これを見て思うのですが、

この人って過去に似たようなケース(横断歩道)で事故に遭ったり、事故未遂で通報したりなどしていた人よね。
わりとシンプルな話として、そういう回数が普通ではないと見なされると警察から疑われる。
また、「自らが事故に遭ってケガすることを容認して事故に遭ったのだから、加害者に過失が認められるにしても損害賠償請求権の行使は権利の濫用」として請求棄却した事例もあるわけで(一例として大阪地裁 平成29年1月13日)、今回の事故が故意ではなかったとしても不利に働くケースなんて普通にあるのですが…

 

昨年、右折する際に右直事故を起こし他人をケガさせたとして有罪(過失運転致傷)が確定していた人について、被害者が保険金目的で故意に起こした事故だと発覚したため、検察官から再審請求された事件もありました。
その時点では被害者が故意に起こした事故だとは確定していなかったはずですが(詐欺罪で起訴されていた)、再審無罪。

 

要は何を言いたいかというと、今回の事例が故意かどうかは知る由もないけど、疑われたらバチクソ不利に働くのが現実。
あと不思議なのは、道路交通法だけが法律ではないのに、やたら道路交通法に固執する人がいること。

 

謎は多いけど、自己防衛のためにはきちんと減速し前方左右を注視して横断歩道に接近しないと大変なことになるよね。
世の中、敵と味方みたいな安易な二項対立でしか見れない人もいるのがややこしい。

 

ちなみに「道路交通法だけが法律ではない」の一例として、自転車横断帯を自転車に乗って横断中に非接触事故で転倒骨折した事件について、運転者が無罪(過失運転致傷)になった判例や、

本件被害者のように2年間に5件の交通人身事故に遭う確率は概算58億3958万0953分の1という極めて低い確率となり、これは巷間で言われている「ジャンボ宝くじ」の1等に当たる当選確率である「1000万分の1」と比べても比較にならないくらい極めて低い確率であって、(中略)通常の常識ではちょっと考えられない、異常な交通事故遭遇頻度である。

平成28年7月25日 和歌山簡裁

自転車横断帯を通行する自転車を左折車が巻き込んだ事故について、被害者が故意に起こした事故だとして請求棄却した事例など。

以上を総合するに、本件事故はいずれも原告の故意によるものというべきである。

名古屋地裁 平成27年3月27日

横断歩道・自転車横断帯を青信号で横断して事故に遭っても、損害賠償請求が認められないケース。
道路交通法の義務の問題と民事の過失割合は必ずしも関係しませんが、一般的には自転車に乗って横断歩道・自転車横断帯がある場所を青信号で渡る場合、横断歩道上を進行しても自転車横断帯を進行したものと同視されます(民事の場合)。 自転車横断帯を青信号...

これらの判例って、問題になったのは当該事故だけではなく過去の言動なのよね。
仮に何ら故意性がない事故に遭っても、過去の言動から疑われたらなかなか大変。
冒頭の件は警察からも疑われたようですが、警察もある程度過去の言動を把握している可能性がありそうですね。

 

法律上、道路交通法上の優先権の問題と、事故の責任は必ずしも一致しないのだから疑われたらなかなか大変。
世の中にはなかなか不思議な判例がありまして、15年間に21件の自転車事故に遭遇した人とか出てきます。
しかもほとんどが同じ態様の事故。
そりゃ、疑われるわな。
そもそも自らを当たり屋と書いてますし。
こういうのも不利に働く一因。

何度も「当たり屋」だと自白してますが、大丈夫なのだろうか。
心配。

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