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ルール守らないとこうなる。

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見ればわかる程度に自転車が悪いわけです。

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一時停止

自転車側に一時停止規制があるようですが、個人的な意見として。

 

結局のところ、法律上の義務としては一時停止線での一時停止義務と、センターライン越えた左側が車により視認不可能なのでセンターラインを越える前にも一時停止義務があるとみなせる。

 

けどね、法律をよくわかってなくても、見えない左側を警戒するのは当たり前。
見えないなら確認してから進行するのは、何でも同じだと思うのね。

 

まあ、この話は当たり前過ぎるからいいや。

ちょっと違う点について。
ついてるコメント見ていると、どうもこの交差点はこのように一時停止せずに突っ込む自転車が多いらしい。

 

ちょっと違う件ですが、赤信号を無視して横断した歩行者や自転車に対し、信頼の原則を適用して無罪(過失運転致死傷)としている判例もあります。
赤信号無視なので道路交通法38条は関係なく、予見可能性についての話。

 

「普段から信号無視する歩行者や自転車が多いと知っていること」は、特別な注意義務となり得ます。

 

一例。

前記のとおり、本件交差点は信号機による交通整理が行われており、被告人車両は対面信号機の青色表示に従い直進して本件交差点に進入したものである。このような場合、当該車両の運転者は、特別な事情がない限り、本件横断歩道等を横断しようとする歩行者、自転車等がその対面する信号機の赤色表示に従って横断を差し控えるものと期待して信頼するのが通常である。そして、関係証拠に照らしても、当時の被告人に対面信号機が赤色表示であるにもかかわらず本件横断歩道等を横断する歩行者、自転車等が多いといった事情を認識していたことはうかがわれず、本件において前記特別の事情があるとは認められない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

普段から信号無視する歩行者や自転車が多いにも関わらず漠然と進行することも、信頼の原則を否定する要因になりうる。
この考え方に従うと、「普段から一時停止せずに突っ込む自転車が多いことを知っている」ことも過失になりうるので注意した方がいい。

 

まあ、たいしてスピードが出ていたようには見えないけど。

止まってワンルック

この判例も、Twitterの件もある意味では同じなんだけど、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

 

「止まってワンルック」入れるだけで、どちらも事故には至らない。
止まってワンルックが、止まらずノールックになるたけでリスクは急上昇するのだから。
止まらずノールックで事故が起きなかったのは、偶然100%。

 

道路交通法の何条なのかはどうでもよくて、見えないなら止まってワンルック入れるだけでだいぶリスクが下がるもの。
何も難しいことやれという話じゃないんだよね。

 

ちなみにこれ、被害者にもなるし加害者にもなりうる。
オートバイとか原付など二輪車が来ていたら、下手すりゃ自転車が加害者にもなりうるからね。
普通に犯罪者にもなりうるので、本当に何とかした方がいい。






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