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歩行者に責任を求めるか?

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ちょっと前に起きた事故ですが、信号のない横断歩道(夜間)にてオートバイと歩行者が衝突したものがありました。

「横断歩道」で歩行者とオートバイが衝突し、「オートバイ運転者」が死亡…
これをどう見るか。 神奈川県警によりますと23日午後8時頃、相模原市中央区淵野辺の片側1車線の市道で、信号機のない横断歩道を歩いていた46歳の男性と直進してきたバイクが衝突する事故がありました。 バイクは歩行者の男性と衝突後、約30メートル...

オートバイの運転者は死亡、歩行者は重傷。
これについてですが、事故後の責任(刑事・民事)がどうなったのかちょっと気になる。
というのも、理屈の上ではオートバイの運転者は過失運転致傷罪の被疑者になるわけですが、被疑者死亡なので不起訴になる。
一方、理屈の上では歩行者についても過失致死罪の被疑者になるわけで(あくまでも被疑者ね。犯罪が確定したわけではない)、過失として認められる事情があれば起訴するのだろうか?
勘違いする人が多いけど、過失とは道路交通法違反の話を指すわけではない。

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

こういう事故が起きたときに、「歩行者には確認する義務はない!」としてバイク運転者の一方的な過失と捉えることが果たして正しいのか疑問。
要は歩行者は義務として左右確認を負ってなくても、注意義務としては負っているんだと理解できますが、さすがに歩行者について刑事責任を追及したりはしないのかな。

 

歩行者について重過失致死傷罪を適用した事例って普通にあって、横断禁止の幹線道路を車列間横断しオートバイと衝突した事故(オートバイの運転者は死亡)について重過失致死罪を適用したものもありますが、横断歩道を使って横断する際には交通法規上、歩行者には左右確認する義務はない。
その趣旨からすれば、注意義務(≠義務)を負うにしても高度な注意義務ではなく、わずかな注意で事故を回避できた場合くらいしか歩行者の責任がないとは思うし、そもそもはバイクがきちんと減速していたなら問題は起きなかったとも言える。
とはいっても、一応はバイク運転者がきちんと減速していれば問題にならなかった。

 

結局、他人がどう振る舞うか?は知りようがないので、自分ができることをするしかないのですけどね。

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