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間違い主張は水掛け論になり、理解から遠のく原因に。

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結構不思議に思うのですが、これ。

38条1項後段の「一時停止義務違反」になる。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
(前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

一時停止義務と通行妨害禁止義務という、2つの異なる義務を「両方やれ」というのが38条1項後段。
そしてその対象は「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」になっている。

 

「妨げないようにしなければならない」と「妨げてなならない」は同じ意味だと宮崎清文氏(道路交通法を作った人)や警察庁が述べてますが(比較的最近の行政事件でも同様)、

横断歩行者妨害の「一時停止」と「通行妨害禁止」を分けている理由。
ちょっと前になりますが、こんなのがありましたよね。 これについて という声がまあまあありました。 条文上はこうなってます。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断...

こういう解釈のダメなところは、一時停止義務の対象か否かが論点になるはずなのに、通行妨害禁止義務の話にすり変わる点。

そしてこの人の主張に従うと妨げないように「配慮したか?」という何ら客観性がない主観論になってしまい、結局水掛け論になるのよね…
水掛け論になれば、元々理解してなかった人はより意固地になって理解から遠のく。
結局単なるマウンティング合戦みたいになって、意味がない。

 

だからロジカルに法律を理解する必要があるのよ。

 

そもそも、なぜ一時停止義務と通行妨害禁止義務が分かれているかについては何度も書いてますが、昭和38年改正にある。

 

現在の38条1項は昭和35年時点では71条3号。

 

○昭和35年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること

この当時は「横断する歩行者」のみが対象。
現在のように「横断しようとする歩行者」は対象ではなく、しかも妨害しなければ一時停止or徐行のどちらかで構わなかった。

 

昭和35年71条3号では、このような「横断しようとする歩行者」に対する妨害禁止義務がなかったわけです。

あくまでも対象になるのは横断している歩行者のみ。

これを昭和38年に改正します。

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにすること

改正点はこちら。

昭和35年 昭和38年
対象 横断歩道を通行する歩行者 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者
義務 妨害禁止(一時停止or徐行) 一時停止かつ妨害禁止

改正理由について、まずは警察庁の通達から。

「道路交通法及び道路交通法施行令の一部改正について(通達)」警察庁次長 昭和38年6月29日

警察庁乙交発第10号 各都道府県公安委員会委員長、各管区警察局長宛

(3)横断歩道を通行する歩行者の保護(法第71条第3号の改正)

改正前の規定については、車両等の運転者は、横断歩道を通行する歩行者の通行を妨げてはならないと規定されていた。したがって、歩行者の保護は一応は図られていたのであるが、その方法として、一時停止又は徐行のいずれの方法であってもよいこととされており、また、一時停止すべき場所も不明確であるため、歩行者の保護に関する規定としては、必らずしも十分ではなかった。最近における交通事情にかんがみ、さらに歩行者の保護の徹底を図る必要が痛感されるので、この規定を改め、歩行者が道路の左側部分の横断歩道を通行し、または通行しようとしているときは、車両等の運転者は、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないこととしたものである。

次に道路交通法を作成した警察庁の宮崎氏の解説(昭和38年)を。

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

横断しようとする歩行者があるときに一時停止義務を課した理由は、妨害したかしてないかは関係なく、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作るため。
きっかけを作り現に横断開始した場合には、通行妨害禁止義務がある。

 

現行解釈では、「横断しようとする歩行者」は車両が横断歩道に差し掛かったときに左右どちらかに5mに接近する歩行者と解釈されてますが、

一時停止義務については、この範囲に入るときには妨害したかしてないかは関係なく一時停止することになる。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

5m基準は既に警察の取締り基準として確立されているので(ただし福岡高裁は5mに限定したものではないとしている点に注意)、①5m基準、②一時停止義務は「歩行者が横断歩道に入るきっかけ」として立法した経緯、③一時停止義務は「妨害したかしてないかは関係ない」、を解説すればそれが全て。

 

要はこうなるのよ。

いろんな人
いろんな人
動画を見たけど妨害してないじゃん!
読者様
読者様
道交法38条は「妨げてはならない」ではなく、「妨げないようにしなければならない」なので、単に妨げないだけでは足りず、妨げる可能性のあることもしてはならない・妨げないように配慮する必要がある
いろんな人
いろんな人
配慮したかどうかなんてわからんでしょ。
これは十分配慮しているだろ!
読者様
読者様
配慮してません
いろんな人
いろんな人
配慮しているだろ!
読者様
読者様
していません。

こんな感じで主観による水掛け論になるのがオチ。
要は論点が違うのよ。

いろんな人
いろんな人
動画を見たけど妨害してないじゃん!
管理人
管理人
妨害したかどうかは関係ないですよ。
いろんな人
いろんな人
どういうこと!?
管理人
管理人
「横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務があるのは、歩行者が横断歩道に入るためのきっかけを作るために制定したんだ。
現に妨害したかしてないかは関係なく一時停止義務が発生する(条解道路交通法など多数の解説書より)。
警察の取締り基準は、「車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者」としているので、この範囲に入る場合には妨害したかしてないかは関係なく一時停止

既に定着した解釈なので、水掛け論になる要素もないのよね。
何がなんでも納得しない人も残念ながらいますが。

 

一時停止義務が発生するかしないかの説明に、後段後部の通行妨害禁止義務を持ち出せば話は混乱するだけ。
きちんと理解してもらうにはちゃんと理解して説明しないと、余計な混乱を生むだけだと思いますが。

 

そもそも、なぜ38条1項後段が「妨げてはならない」ではなく「妨げないようにしなければならない」という回りくどい表現を取っているか。
わりと理由は簡単。
38条1項後段を「妨げてはならない」にしたら、大問題が起きてしまうからダメなのよね…

横断歩行者妨害の「一時停止」と「通行妨害禁止」を分けている理由。
ちょっと前になりますが、こんなのがありましたよね。 これについて という声がまあまあありました。 条文上はこうなってます。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断...

おかしな解釈って実害が無さそうに見えるものもあるけど、理解から遠退く原因になるし、辻褄が合わなくなることも。
よくある「13歳未満と70歳以上の自転車は歩行者扱いだから横断歩道で優先権がある!」という間違いにしても、ここだけを見れば車両の運転者が誤解釈しても何ら実害はないように見える。
しかし「歩行者扱い」という間違いが独り歩きして、「歩行者扱いだから路側帯の逆走OK」などとどんどんおかしくなるのよ。
ひどいのになると、「70歳以上の自転車は歩行者扱いだから飲酒OK」みたいな間違いに発展して辻褄が合わなくなるので、だから間違い解釈ってダメなのよ。

 

冒頭の件にしても、間違い解釈をして実害が無さそうに見えるけど、そもそも論点が違うから水掛け論になり理解から遠退く原因になるのがオチ。
シンプルに「5m解釈」のみが水掛け論になる要素がないし、一時停止義務の発生については「妨害したかしてないかは関係ない」なのよね。

 

38条違反で問題になるのは、ほとんどが一時停止義務違反。
「通行妨害したか?」、つまり一時停止はしたけど通行妨害したか?についての判例は知る限り2つしか見当たらない。

 

一時停止を完全義務化した経緯については、宮崎条解が一番詳しい。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    個人的に、歩行者が踏み出した瞬間に横断歩道の手前で停まれるなら、極論言うと減速接近も一時停止も不要かなとは思いますがそんな事は不可能ですので、きちんと減速接近と一時停止を守ってほしいところ。後、渡り始めたらちゃんと停止出来るつもりなのか、あまり減速しない方もいますが、正直、停止してくれるか判断付かないので、停止するまで待ってしまいますね(急げは横切れる場合でも何かの拍子に躓いたりしますし)。停止してくれればいいのですが、渡る気無いと思われて停止してくれなかったり、何で停止するまで待つんだと言わんばかりに睨み付けてくるドライバーいたりと、中々の状況ですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      この横断歩道は左右の見通しが効かない交差点にあるので、どのみち徐行義務ありなんですよね。
      本来はかなり減速しないと歩行者の有無に関係なく違反ですが…なかなか…

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