以前書いた記事にご意見を頂いたのですが、こちら。
これ、法律上は信号無視にはならない。
本日の #LUUP
歩道の色見えてないかも pic.twitter.com/bkhrEECdly— まっくす (@Az_MACS3) June 1, 2024
ただし、横断歩道を通過した後に歩道を通常モードで通行しているので、通行区分違反になる。
結局、歩行者用信号機が「特例特定小型原付」に対する規制をしているけど、「特定小型原付」に対しては規制してないから起こるバグみたいなもん。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
※全ての車両は横断歩道の通行が禁止されていませんが、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止(25条の2第1項)。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月刊交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
そもそもなぜ歩行者用信号が「特定小型原付」に対する規制をしてないのか?と質問があったのですが、それはわかりません。
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歩行者用信号機と車両の横断
いきなりですが質問です。
下記プレイを特定小型原付がした場合違反でしょうか?
正解は違反です。
理由はシンプルで、
路外から歩道を横切る前には一時停止義務(17条2項)があるからですね。
さて気を取り直して。
このプレイは違反でしょうか?
正解はこちら。
普通自転車 | 非普通自転車 | 特定小型原付 | 特例特定小型原付 | クルマ |
信号無視 | ○ | ○ | 信号無視 | ○ |
結局、歩行者用信号機は普通自転車と特例特定小型原付を規制するけど、それ以外の車両は規制してないからこうなる。
普通自転車と特例特定小型原付に絞った理由を考えると、要は歩道通行が可能だからなんでしょうね。
路外からたまたま出る車両の前に横断歩道と歩行者用信号があることはそんなに多くはない。
けどこれ、勘違いする人もいるけど、路外に右折合流したいクルマが歩行者用信号に従ってダメというルールもない。
うちの近所ではこんな人もいる。
クルマが駐車場から出るのに、歩行者用信号が赤のまま右折合流しても正常な交通を妨害しなければ違反ではないけど、
押しボタンを操作し、
安全に右折合流w
これも何ら違反じゃないのよね。
ただし、横断歩行者が途切れない場合は発車できないジレンマに陥りますが。
歩行者用信号の規制対象じゃない車両(非普通自転車や特定小型原付)が、歩行者用信号に従ってダメというわけでもない(あくまで単路の場合)。
安全を考えたらむしろ押しボタンを操作してから横断したほうがいいわな。
しかし世間の目は
現実的な話をすると、特定小型原付がこんなプレイをしたら
と騒ぐことも予見可能。
マニアックなルールなんて、知られてないのだからしょうがない。
法律上問題がなくても、世間的には違反と勘違いされることなんていくらでもあるので、個人的にはあんまり推奨しないのよね。
わりと炎上するし。
駐車場から出ようとするドライバーが、わざわざクルマから降りて押しボタンを操作する姿を見たときはさすがに噴いたけど、何ら違反ではない。
安全第一ならむしろアリなのかもしれないけど、車道を通行していて赤信号に「させられた」クルマからすると憤慨するのだろうか?
ちなみに、むしろ怠って失敗しがちなのは歩道を横切る前の一時停止のほう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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