サイクルイベントについて質問を頂いたのですが…

これはなかなか難しい問題。
判例の立場
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
警察官が手信号で誘導するのも道路交通法上は「交通整理」になるので(6条1項)、警察官が交通整理している交差点に一時停止標識があったとしても一時停止する義務はない。
問題はイベントスタッフのような私人が行う交通整理ですが、道路交通法上は交通整理には当たらない。
しかし最高裁は「左右の見通しが悪い交差点の徐行義務」がある交差点にて私人が交通整理していた際に、私人の交通整理に従って徐行せずに進行したことに
ついて過失責任を否定している。
しかしながら、右Bによる交通規制が、道路交通法42条にいう交通整理にあたらないことは、原判決の判示するとおりであるが、右Bが北方から本件交差点に進入する車輛に対し赤旗により停止の合図をしていたものである以上、東方から同交差点に進入する車輛の運転者としては、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図に従うことを信頼してよいのであつて、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図を無視し同交差点に進入してくることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。
本件記録によると、被告人は本件事故当日大型貨物自動車を運転してたびたび東西道路を往復し、本件交差点の西北角で右Bらが北方から同交差点に進入してくる車輛に対し赤旗と白旗で交通規制をしているのを知つていたものであるが、本件事故の際、被告人は東西道路の東方から前記自動車を運転して時速約50キロメートルで進行し、同交差点の約15m手前の地点(南方道路の入口を規準とする。Cの進行してきた北方道路の入口からは20m以上手前であると認められる。)において、同交差点の西北角でBが赤旗を上げ北方からの車輛を停止させようとしているのを認め、北方からの車輛は右Bの停止の合図に従つて同交差点の手前で停止するものと考え、アクセルペダルから足を離しただけでそのまま進行したところ、同交差点の手前約4.7mの地点において、北方道路からCの運転する大型貨物自動車が、右Bの停止の合図を無視し時速約25キロメートルで同交差点に進入してくるのを約19.3mの距離に発見し、急停車の措置をとるとともにハンドルを左に切つたが間に合わず、同車の前部に自車の右前部を衝突させたものであることが認められる。
そうすると、被告人が、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図に従い本件交差点の手前で停止するであろうと信頼したことは相当であつて、同交差点で徐行しなかつたことを被告人の過失とすることはできないものというべきである。
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月22日
大阪高裁はさらに進んで考え方を説示。
私人による交通規制が行われている場合に、自動車運転者が右規制に従つていさえすれば必ず過失が否定されるということにならないのは当然である。しかし、私人による交通規制であつても、これを信頼して進行したため過失が否定される場合があることは、最高裁判所の判例(昭和48年3月22日第一小法廷判決・刑集27巻2号240頁)も認めるところであつて、結局、当該私人による交通規制の趣旨・目的、同人に課せられた任務・役割、同人が現実に行つていた規制の方法及びこれを前提とした当該場所における現実の交通状況等にかんがみ、これが自動車運転者にとつて信頼に値するものであると認められるときは、右規制に従つて進行する自動車運転者にとつて、本来同人に課せられている注意義務が軽減又は免除されることがあると解すべき
大阪高裁 昭和62年5月1日
私人による交通規制であれば必ず信頼できるというわけではなく、具体的な状況次第で考える問題です。
これらからすると、要はスタッフが行う交通整理が信頼に足りるか?という問題になりますが、条文上はスタッフが行う交通整理は道路交通法上の交通整理にはならないので、一時停止義務がありますね。
状況次第
結局状況次第なので一概には言えません笑。
とはいえ、スタッフが交差道路をせき止めていることが明らかなら、一時停止する必要はないと思われますが。
一応、これらの判例は業務上過失致死傷のもの。
道路交通法の義務と過失致死傷の注意義務は別とはいえ、注意義務違反を否定しながら道路交通法違反が成り立つのはムリがある。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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