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黄色点滅信号と赤点滅信号の注意義務。

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点滅信号について質問を頂きました。

読者様
読者様
①左右の見とおしがきかない交差点で対面信号が黄点滅のときに、42条による徐行義務があるのでしょうか?
それとも黄点滅に書いてある「注意して進行」が優先適用され徐行義務がない??
②赤点滅は「停止位置において一時停止しなければならない」とあるものの43条のように交差道路の進行妨害禁止が書いてありません。これは優先関係に影響するのでしょうか?

では早速。

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黄色点滅信号と徐行義務

左右の見とおしがきかない交差点に黄色点滅信号がある場合に、42条1号の徐行義務があるか?ですが、

管理人
管理人
徐行義務はあります。
(徐行すべき場所)
第四十二条
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

42条の除外に「交通整理が行なわれている場合」がありますが、点滅信号は交通整理に当たらないので、黄色点滅信号があり左右の見とおしがきかない交差点ならば42条1号の適用がある。

 なお、道路交通法三六条二項、三項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」とは、信号機の表示する信号または警察官の手信号等により、「進め」「注意」「止まれ」等の表示による交通規制の行なわれていない交差点をいい、本件交差点のように、一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点も、これにあたるものと解するのが相当である。

最高裁判所第一小法廷  昭和44年5月22日

赤点滅信号と交差道路の進行妨害禁止

要は43条後段には交通道路の進行妨害禁止が規定されているのに、

(指定場所における一時停止)
第四十三条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

※「道路標識等」とは「道路標識又は道路標示」(2条1項4号)なので信号を含まない。

 

赤点滅信号の意味には交差道路の進行妨害禁止が規定されていない。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火の点滅 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

これですが、明文化されてないけど交差道路の進行妨害禁止になります。

交差する道路の一方の信号機が赤色の燈火の点滅信号を表示し、他方の信号機が黄色の燈火の点滅信号を表示している交差点においては、赤色の燈火の点滅信号を表示する道路を進行する車両の運転者は、所定の停止位置において一時停止する義務を負うのはもとよりのこと(道路交通法施行令二条一項参照)、再度発進して交差点に進入するにあたつては、交差道路上の交通の安全を確認し、接近してくる車両との衝突の危険を回避するためその進行妨害を避けるなど所要の措置をとるべき義務があるものというべきである。道路交通法四三条は、交通整理の行われていない交差点において、道路標識等により一時停止すべきことが指示されているときは、車両は、所定の停止位置で一時停止するほか、交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない旨を明定しているが、このまうな義務は、赤色の燈火の点滅信号により一時停止が義務づけられる車両の運転者もまた、一時停止の義務に当然に伴うものとして、負うものと解するのが相当である。けだし、そのように解さなければ、赤色の燈火の点滅信号が一時停止を義務づけている実質的な意味が失われるばかりでなく、道路交通法の他の規定(特に三六条一項)との関係から、赤色の燈火の点滅信号により一時停止を義務づけられている車両の運転者の方が黄色の燈火の点滅信号を表示した交差道路の進行車両より優先的に進行を許容される場合を生じ、これにより道路交通上の安全を確保することができないことになるからである。

最高裁判所第一小法廷 昭和50年9月11日

ちなみに以前、一時停止と左方優先の関係について、執務資料に書いてある内容のようには裁判所や警察は解釈してないと書きましたが、

「左方の一時停止車両」に対して、左方優先は働くか?
ちょっと話に読者様から質問を頂いたのですが、以前記事にした記憶があるので改めて記事にするのはいいかな…と思ってました。ちょっと違う観点から解説します。信号機のない交差点は交差する道路の一方のみ一時停止指定されていることが特に住宅地では多いと...

この最高裁判例も一つの理由。
一時停止側が劣後して左方優先は適用がない。

そのように解さなければ、赤色の燈火の点滅信号が一時停止を義務づけている実質的な意味が失われるばかりでなく、道路交通法の他の規定(特に三六条一項)との関係から、赤色の燈火の点滅信号により一時停止を義務づけられている車両の運転者の方が黄色の燈火の点滅信号を表示した交差道路の進行車両より優先的に進行を許容される場合を生じ、これにより道路交通上の安全を確保することができないことになる

点滅信号はあまりないから分かりにくいけど、要は赤点滅は一時停止、黄色点滅は左右の見とおしがきかないなら徐行など他条の規制を受ける。

 

まあ、徐行義務があることに気がつかない人は多いけど、それは黄色点滅信号の有無と関係なく気がつかないという…

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