先日書いた内容ですが、

危険運転致死傷罪の「通行禁止道路態様」は、このような規定になっている。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
施行令
第二条 法第二条第八号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く。)
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
川口の事故は一方通行に「自動車(二輪を除く)」とあるため、自動車運転処罰法でいう通行禁止道路に該当しないことになる。
・二輪を除く自動車の一方通行を禁止している
↓
・「一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの」に該当する
↓
・処罰法2条8号でいう通行禁止道路に該当しない
Contents
さて問題です

「自転車を除く」という補助標識がついてますが、この道路は処罰法2条8号でいう「通行禁止道路」に該当するでしょうか?
これ、昨年施行された改正道路交通法以前だと処罰法でいう「通行禁止道路」になりますが、改正道路交通法以降は「通行禁止道路」にならないはずなのよ。
なぜか?
まず、処罰法でいう「自動車」とは自動車と原付と規定される。
第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
施行令
第一条 この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。
施行令でいう自動車の定義は自動車と原付。
さて話を戻します。

この標識があるときに逆走可能なのはどれでしょうか?
①自転車
②普通自転車
③特定小型原付
標識令によると、補助標識の「自転車」とは普通自転車のことを意味する。
しかし、しかしですよ。
標識令の規定によると「自転車」という補助標識は普通自転車と特定小型原付なのよ。
特定小型原付はあくまでも原付(交通法2条1項10号)になりますが、処罰法でいう自動車には原付を含む。

・特定小型原付は逆走可能
↓
・処罰法でいう自動車には特定小型原付を含む
↓
・「当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの」に該当する
↓
・処罰法でいう通行禁止道路に該当しなくなる
こうなりますよね…
特定小型原付が登場したことで、処罰法でいう通行禁止道路が変わってしまうわけ。
それが本当に妥当なのか、疑問でして。
解釈間違っているのか?
通行禁止道路の中身を限定した理由
処罰法でいう通行禁止道路を限定した理由については、立法経緯にある。
この罪で追加する運転行為としましては,これまでの議論にございましたが,一方通行道路,高速道路の中央から右側の部分,いわゆる逆走をするというものでございますが,あるいは商店街ですとか歩行者天国等の自動車の通行が禁止されている道路というような,通行禁止道路を進行し,かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する,こういう行為を規定してございます。法定刑については,この「一」の罪といいますのは,従来の危険運転致死傷罪に追加をするものでございますので,危険運転致死傷罪と同じということにしてございます。
まず,「通行禁止道路」というものにつきましては,自動車の通行が禁止され,ほかの通行者としては,自動車が来ないはずであるという前提で通行している道路に限定することにしております。具体的には,道路交通法上の通行禁止の規制のうち,それを更に限定しまして,禁止に反して通行した場合の危険性ですとか悪質性に応じて,所要の手続を経る政令を定めるということで考えておるものでございます。
あわせて,資料22-2というものを御覧いただければと思います。資料22-2には,この関係の政令で定めるものを対象とするものと,そこには定めない,つまり対象としないものと分けてございます。「通行禁止」といいますのが,道路標識等によるものというのと,法令の規定によるものとございますので,まず,大きく二つに分けまして,その道路標識等による通行禁止のうち対象とするもの,そして対象としないものを,そちらに標識等と一緒にお示しし,法令の規定によるものにつきましても,対象とするものというのと対象としないものというのをお示ししているところでございます。
この「一」の罪というのは,他の危険運転行為の場合と同様に,故意に一定の危険な運転行為を行った結果,人を死傷させたものを,その行為の実質的な危険性に照らして,暴行により人を死傷させたものに準じて処罰しようというものでございますので,当然のことながら,この通行禁止道路を進行したことの認識は必要であると考えております。この認識といいますのは,道路標識等によって具体的な規制内容を認識している場合はもちろんでございますが,例えば,道路の幅員や対向車からの合図などによって,通行禁止道路であるということを認識した場合も含まれて,それで足りると考えているところでございます。
これまでの御議論におきましては,例えば一方通行道路でありましても,時刻ですとか道路状況等によっては,ほかの人とか車の通行がおよそないという場合もあるではないかということを理由としまして,危険性の要件として,ほかの人や車との関係について言及する御指摘もございました。しかしながら,この事務局試案におきましては,考え方としましては,まずこの「一」の罪というものが適用になる場面といいますのは,実際に人の死傷の結果が生じているということが前提でございまして,そもそもほかの通行者がおよそ存しないという場面ではないのではないかと考えられること,従前からある赤色信号を殊更無視という危険運転行為の類型につきましても,同じように時刻や道路状況等によっては,ほかの人や車が通行をおよそしない場合もあるのではないかということは言えるわけでございますが,赤色信号を殊更無視の類型につきましてそのような限定する要件は付されていないということを踏まえまして,この事務局試案におきます「一」の罪につきましても,ほかの人や車との関係というものの要件は付しておりません。
「一」の罪に関する説明は以上でございます。○上冨幹事 御説明いたします。
22-2を御覧いただきながらお聞きいただければと思いますが,ここでは,例えば車両通行止めの道路,あるいは自転車・歩行者専用道路といったものについては対象にすることを考えておりますが,他方,ここに例として挙げておりますものとしては,大型自動車等通行止め道路,あるいは二輪の通行止め道路,指定方向外通行禁止といったものを対象としないこととするのが適当ではないかとお示ししております。
このように分けた理由でございますが,ここで,通行禁止道路として対象にする道路というのは,私どもの考えでは,この禁止に違反して自動車で走行することの危険性,悪質性が類型的に高いと思われるものを選んだつもりでございます。具体的に申し上げますと,他の通行者,例えば歩行者から見たときに,自動車が来ないはずであるという前提で通行していて,禁止に違反して自動車が仮に通行してきた場合には,これを回避するための措置をとることが,通常は困難ではないかという意味で,類型的に危険性,悪質性が高いと思われるものを選定したつもりでございます。
例えば,選定しないものの例として,大型自動車等通行止め道路というものがありますが,こういった規制の場合には,大型自動車でない自動車というのは,当然,進入してくることが前提となっておりまして,例えば歩行者の立場であっても,大型であるかはどうかはともかく,自動車が通行していることは前提としている道路であると言えるのではないかと思っております。
この点は,二輪の自動車や原動機付自転車通行止め道路の場合も同様でございますし,また,指定方向外進行禁止の場合は,例えば交差点のところに指定方向外進行禁止の規制がなされていたとしても,その方向からの進入でないところからの進入が必ずしも禁止されているわけではなくて,そういった意味で,先ほど申し上げたような危険性が必ずしも同等にあるとは言えないのではないかという意味で限定させていただいたものでございます。○山下委員 何点かあるんですけれども,続けてよろしいですか。
今回,政令で定めるものを通行禁止道路と定義するんですが,この政令で定める際に,この今回の資料22-2にありますけれども,道路交通法が引用されているんですが,その政令の中で道路交通法を引用することになるのか。そうだとすると,政令の中に道路交通法が改正されて変わった場合には,当然,その政令の内容も変わることになる。そういう意味で,これは危険運転致死傷罪の危険運転の認識というところに関わる問題ですけれども,そもそも政令にしたことによって曖昧になる上に,その政令が道路交通法を引用してしまうと,道路交通法が変わると政令の中身も変わるということで,前提となる通行禁止道路の概念に対する認識について非常に認定が難しくなるし,行為者としても,何が通行禁止道路かということについて,政令が変わり,かつまたその先の道路交通法が変わることなどによって,しょっちゅう変動するということであると,何が通行禁止道路なのかということに関しての認識が非常に難しくなるように思うんですけれども,その辺の技術的な問題ですね。
これを特別法にするということで回避しようとしているように見えますけれども,特別法にしたからといって,それでいいということが言えるのかどうか。これまで危険運転致死傷罪という刑法にあった罪を,たまたま特別法にしたからといって,政令を引用して故意の認識を曖昧にしていいというわけではないと思いますので,その辺の技術的な問題についてどのようにお考えなのか,お聞きしたいと思います。
○上冨幹事 まず,通行禁止道路の範囲を政令で規定するということについてでございますが,まず,ここで私どもが,今,お示ししております通行禁止道路というものは,既に道路交通法におきまして,まず通行が禁止されている道路であることが前提でございまして,その中から更に本罪の対象となるものを政令で限定しているという構造になっております。
したがって,運転者,通行者の立場からすれば,広くそもそも通行してはいけないという規範があって,その規範は当然知った上で道路交通をしているということが前提でございますので,その中から更に政令で限定するとしたとしても,政令に委任されている範囲は元々明確でございますし,そのことによって故意の対象が曖昧になる,あるいは行為者にとって不利益な扱いになるということにはならないのではないかと考えております。 https://www.moj.go.jp/content/000108873.txt
特定小型原付の登場で、処罰法でいう通行禁止道路に該当するケースがより狭くなったんじゃないかと思うのですが、これは本当にそれでいいのか疑問なのよね。
以前「自転車専用」信号の穴について解説してますが、

信号についている「自転車専用」の表示板は標識令ではなく施行令の管轄。
特定小型原付には効力がないことになりますが、

普通に考えると穴ですよね。
それと同じような話で、処罰法でいう通行禁止道路もやや疑問なのよね。
本当にそれでいいのか?と。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
ハミ禁や自転車横断帯みたいに現場の乱用のせいで法を蔑ろにしなくちゃいけないこともあれば、これのように法を作る側が現場を見ずに作って実質無意味化しちゃうことも
一回いちから分かりやすいように作り直さないといけないのかも知れませんね
コメントありがとうございます。
これ、「自転車を除く」について見逃したまま特定小型原付の法整備したんじゃないかと疑ってまして…
自動車運転処罰法は所管が警察庁じゃなくて法務局刑事局なんですね
うん忘れるわけだ
コメントありがとうございます。
実はその可能性を疑ってます。
縦割り社会は漏れが出ますから…
危険運転致死傷罪の適用がこの場合に出来ないなら、創った意味がないと思います。
こんだけ違反の掛け持ちして、危険運転致死傷罪にならないとか、あり得ない感じがしますし、しっかり裁いてほしいところですけど、少年で家裁送致だと、割とすぐに解放されそうな気がしますが、どうなんでしょう?
あと、逃げた同乗者はどうなるんでしょうか?
コメントありがとうございます。
いや、その通りでして…
同乗者は確か飲酒運転の幇助かなんかで取り調べを受けていたはずですが、その後はわかりません。