ちょっと前にこんな危険な運転による事故がありましたが、
危険運転致死の構成要件に該当しなかったとして、過失運転致死で家裁送致になりました。
埼玉県川口市で飲酒運転をし、一方通行の道を100キロ以上の速度で逆走し、別の車と衝突して男性が死亡した事故で、さいたま地検は、逮捕された中国籍の18歳の男を、送検された際の危険運転致死などの容疑ではなく、過失運転致死などの容疑で家庭裁判所に送りました。
この事故は、先月29日、埼玉県川口市の交差点で一方通行を逆走した車が別の車に衝突し、衝突された車の運転手・縫谷茂さん(51)が死亡したものです。
警察は、飲酒運転をしたうえ、逆走した車を運転していた中国籍で18歳の男を逮捕し、危険運転致死と酒気帯び運転の疑いで送検していました。
さいたま地検はきょう、男を酒気帯び運転の容疑と、危険運転致死より刑の軽い過失運転致死の容疑で家庭裁判所に送りました。
捜査関係者によりますと、男は、幅がおよそ2.5メートルの道を時速100キロ以上の猛スピードで逆走したとみられています。
警察の取り調べに対し、男は「酒を飲んでいることが警察に見つかる前に、一方通行の道を抜けたくてスピードを出した」と供述していたということです。
さいたま地検は、「危険運転」ではなく「過失運転」で家庭裁判所に送致した理由について、「捜査を尽くしたが、危険運転致死罪の構成要件にあたる『制御困難な運転状況』には該当しないと判断した」としています。
【速報】飲酒運転で一方通行道を100キロ超スピードで逆走か“危険運転致死”などで送検の中国籍の男(18)を“過失運転致死”などで家裁送致 埼玉・川口市(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース埼玉県川口市で飲酒運転をし、一方通行の道を100キロ以上の速度で逆走し、別の車と衝突して男性が死亡した事故で、さいたま地検は、逮捕された中国籍の18歳の男を、送検された際の危険運転致死などの容疑では
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
危険運転致死傷の「その進行を制御することが困難な高速度」とは、コースを逸脱する高速度を意味していて、解釈はこうなる。
千葉地裁 平成16年5月7日判決から。
一般的・類型的に見て、速度が速すぎるため自車を進路に沿って走行させることが困難な速度、換言すれば、ハンドル操作やブレーキ操作のわずかな誤りによっても自車を進路から逸脱させて事故を発生させるような速度
そのような速度であるかどうかは、具体的な道路の状況(道路の形状や路面の状態等)、車両の構造・性能、貨物の積載状況等の客観的事情に照らし,通常の自動車運転者において、当該速度で当該車両を進路に沿って走行させることが困難であるといえるかという基準によって判断すべきである
千葉地裁 平成16年5月7日
○名古屋高裁 令和3年2月12日
3 法2条2号の法解釈について
所論は,法2条2号の解釈について,進行制御困難性の判断要素の一つである「道路の状況」には,道路自体の物理的形状だけでなく,道路上に存在する駐車車両のみならず他の走行車両も含まれると主張する。そしてその根拠について,進行制御困難な高速度であるか否かは自車が進行できる幅やルートとの関係において決せられるところ,自車が進行できる幅やルート,進行方法は道路自体の物理的形状のみならず,進路前方の障害物が存在するか否かによっても左右されることとなるから,例えば工事現場などの障害物がある場合と駐車車両や他の走行車両等がある場合とで何ら違いはなく両者を区別する合理的理由はないという。
所論は,その主張を裏付ける資料として,自動車運転による死傷事故の実情等に鑑み早急に罰則を整備する必要があるとの法務大臣からの諮問を受けて行われた法制審議会刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会第3回会議での議事録に「駐車車両もある意味で道路のカーブと同視できる場合ではなかろうかと思います」との立法担当者の発言があることを挙げ,このことから駐車車両も「道路の状況」に含まれるとし,その上で,駐車車両と走行車両とを区別する合理的理由はないという。
たしかに,所論指摘の発言内容からすると,立法担当者側は「道路の状況」という要素に駐車車両の存在も含まれると想定していたことが読み取れる。しかしながら,駐車車両に加えて走行車両も「道路の状況」に含めることまで想定していたかについては疑問がある。
法制審議会刑事法部会第1回から第3回までの議事録を通読すると,その第2回会議では,立法担当者側から進行制御困難な高速度とはどのような場合かとの説明がされた際「したがいまして,このような制御困難な高速度に達していない場合であれば,例えば住宅街をそこそこの速い速度で走行いたしまして,速度違反が原因で路地から出てきた歩行者を避けられずに事故を起こしたような場合でありましても本罪には当たらない」旨の説明がされたこと,また,参加委員からの「道路が真っすぐであるか,幅がどの程度であるか,舗装が砂利なのかアスファルトなのかコンクリートなのか,あとはどの程度のアールで曲がっているのかということは具体的に勘案しなければ,あと,走っているのがポルシェなのかサニーなのかということは具体的に考えなければいけないことなんですが,他に歩行者がいるかどうか,それから他に車がいるかどうかこれは考えないという前提でなければ,私はいけないと思う」との発言に続けて,立法担当者側が「基本的には今おっしゃったことを念頭に置いて考えている」旨述べていること,さらに参加委員の意見としてではあるが「道路の客観的状況のほかに他の歩行者の在り方,それから他の車の在り方,それまで道路状況に含める含めないで相当変わってくるわけですね。そうすると,仮に歩行者,他の車まで具体的な道路状況の中に入れ込んで考えるというところまできて更に脇見をしたとしても,それは脇見との因果関係は認めませんとなると,際限なくこの条文が適用される範囲が広がってくるのではないかということになってこれは大変なことであるという感じをもっている」旨の発言があったこと,これもまた参加委員の意見として「法文にそんな言葉は使えないというご意見もあるかもしれませんが,例えば『制御することが物理的に困難な著しい高速度』と。『物理的』というのは,多分法文にはなじまないとは思うのですが,こういうような趣旨で,要するに今ここで議論になっているように,他の通行人の存在だとか,そういうものは基本的に含まない,客観的に車の性能,あとは客観的な道路状況との関係において制御困難であるということが明確に読み取れるような修飾語をどこかに付けていただけないかというふうに思います」旨の発言があったこと,その後に開催された第3回会議では,参加委員からの「確認になるのかもしれませんが,真っすぐな道を想定していただきたいと思うのですが,いわゆる何らかの対象を発見した後,その手前で正しく止まれないような速度で走っていたような場合には進行制御困難高速度には当たらないというふうな前回までのご説明だと思いますが,その点について変更がないか」との質問に対して立法担当者側は「その点は,変わりはございません。個々の歩行者であるとか通行車両があるということとは関係のない話でございます」と答えていることが認められる。この最後のやりとりについては,個々の歩行者や通行車両との関係で停止できなかったことをもって進行制御困難高速度に当たるわけではないことを述べたに過ぎず,「道路の状況」という要素に歩行者や他の走行車両を含まないという趣旨ではないとみる向きもあるが,要するに,立法担当者側は進行制御困難高速度に当たるかどうかの判断に際し,個々の歩行者や通行車両は考慮に入れないと述べているのであるから,それは「道路の状況」という要素に個々の歩行者や通行車両は含めないという議論と実質的に同じことを述べていると読むのが自然である。
そうすると,第3回会議までの立法担当者側の説明及び参加委員からの意見や疑問といった議論状況も踏まえ,かつ,立法担当者側は,一方で駐車車両もある意味で道路のカーブと同視できると述べていることとの対比からすれば,個々の歩行者や通行車両は進行制御困難性判断の考慮対象としては想定していない,すなわち,「道路の状況」という要素の中に歩行者や走行車両は含まれないとの考えに立っていると理解するのが自然である。したがって,立法担当者の発言の一部を踏まえて,「道路の状況」という要素に,駐車車両のみならず他の走行車両も含むとすることが立法者の意思であるとする所論には賛同できない。
原判決もまた,所論と同様に,駐車車両と他の走行車両とを区別する合理的理由はない旨説示しているところ,立法者意思も一つの検討要素としつつも,本件事案の特殊性を考慮し,被害者感情なども勘案した結果としてこれまでの実務の在り方を変えるものとして原判決が示したような法解釈もあり得るのではないかと解する余地もないわけではない。そこで,法2条2号の法解釈について更に検討を加えることにする。
駐車車両は路上等に静止状態で置かれている。したがって,それとの接触や衝突を避けるための進路(幅やルートが制限される場合もあり得る)を想定し,想定した進路を前提として進行制御困難性を判断することは難しいことではない。
これに対し,他の走行車両の存在を進行制御困難性の判断要素に含めるということは,他の走行車両の移動方向や移動速度を前提にして,その車両との接触や衝突を避けるための進路を想定し,この想定した進路を前提として進行制御困難性を判断することになる。原判決が,他の車両の存在によって自車の通過できる進路の幅やルートが制限され,そのため,そのままの高速度で進行するとハンドルやブレーキの僅かな操作ミスにより自車を進路から逸脱させる危険が生じる状況,と本罪における故意の対象を明示したのは正にそのような考えに基づいた帰結にほかならない。しかし,走行車両は文字通り走行状態すなわち可動状態に置かれており,その移動方向や移動速度は不確定かつ流動的である。したがって,自車周辺に存在する走行車両は様々な可能性により自車の進路の障害となり得るのであり,こうした走行車両との接触や衝突を避けるための進路も不確定かつ流動的にならざるを得ない。
このような事前予測が困難な不確定かつ流動的な要素を抱える他の走行車両の存在を進行制御困難性の判断要素に含めるということは,類型的,客観的であるべき進行制御困難性判断にそぐわないといわざるを得ず,罪刑法定主義の要請である明確性の原則からみても相当ではない。
また,他の走行車両の存在を進行制御困難性の判断要素として考慮できるとすると,本罪の故意の対象として,他の走行車両の動静及びそれが自車の進路に及ぼす影響等についての認識・予見が求められることになるが,認識・予見の程度の具体性をいかに強調したところで,不確定かつ流動的な事情が前提とならざるを得ないことに照らせば,認識・予見の有無の判断に際し,過失犯における予見可能性の有無との区別が曖昧となり,過失犯として処罰すべきものを故意犯として処罰することになるおそれも否定できない。
そもそも危険運転致死傷罪は,悪質・危険な運転行為による死傷事犯のうち過失犯として処罰することが相当でないものを故意犯とし,傷害・傷害致死に準じた重い法定刑で処罰しようと定められた罰則強化規定であることに鑑みると,処罰対象となる危険運転行為は悪質・危険な類型に限定されているとみるべきであるから,解釈によってその処罰対象を拡大することは法の創設趣旨にそぐわないといわざるを得ない。
名古屋高裁 令和3年2月12日
ドラレコを見る限り、まっすぐのコースをまっすぐ走っていたので法2条2号(進行制御困難高速度)に該当しないことになる。
もうひとつ、この道路は一方通行(「自動車」が対象/二輪を除く)なので容疑者は逆走した扱いになり、法2条8号が該当しそうに思える。
これは以前電動キックボードの逆走事案でも書いたけど、政令で定める通行禁止道路はこれ。
二 道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
この規定の除外規定、「当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く」があることから、
・「自動車」二輪を除く
↓
・自動車が一方通行の対象だが、二輪の自動車を除外している
↓
・一定の条件に該当する自動車に限定した一方通行になる
↓
・施行令2条2号の除外規定に抵触し、危険運転致死傷の通行禁止道路に該当しない
という考え方なんかな。
報道ではこう。
先月、埼玉県川口市で飲酒運転の乗用車が一方通行を逆走し別の車に衝突して男性が死亡した事故で、検察は18日、逆送した側の中国籍の18歳のドライバーを過失運転致死などの非行事実で家庭裁判所に送りました。
検察は、政令の規定などから危険運転は適用できなかったと説明しています。先月29日、川口市仲町の交差点で乗用車が一方通行を逆走して別の車に衝突し、川口市の会社役員が死亡しました。
警察は、市内に住む中国籍で無職の18歳のドライバーが酒を飲んだ状態で時速100キロ以上を出して運転していたとみられることなどから、危険運転致死などの疑いで調べていました。
これついて検察は、より刑が重い危険運転ではなく過失運転致死などの非行事実で家庭裁判所に送ったことを明らかにしました。
検察によりますと、事故現場の道路では政令の規定などから危険運転は適用できなかったということです。
さいたま地方検察庁の井ノ口毅次席検事は「結果が極めて重大で運転は危険で悪質と考えられ捜査を尽くしたが、危険運転致死罪を適用する事由を見いだせなかった」と述べました。 飲酒運転で逆走死亡事故 検察が18歳を家裁送致 埼玉 川口|NHK 首都圏のニュース【NHK】先月、埼玉県川口市で飲酒運転の乗用車が一方通行を逆走し別の車に衝突して男性が死亡した事故で、検察は18日、逆送した側の中国籍の18歳のドラ…
警察は当初、危険運転致死に当たるとして送検した。しかし、危険運転致死罪には、一定の条件に該当する自動車のみに規制対象を限定した道路には適用しないという規定がある。今回の現場の一方通行規制は、二輪車が除外されていて、この規定に当てはまるため、地検は同罪には問えないと判断したという。地検は「捜査を尽くした結果このような送致罪名になった」とコメントした。
飲酒運転逆走事故 少年を過失運転致死で家裁送致 危険運転問えず(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース埼玉県川口市の一方通行の市道を逆走した車による死亡事故で、さいたま地検は18日、運転手の中国籍の少年(18)を道路交通法違反(酒気帯び)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の非行内容でさいた
※自動車運転処罰法でいう「自動車」とは、自動車(自動二輪含む)と原付(法1条1項)
これ、実は当初の報道の時点でそうなんじゃないかと疑ってまして、以前名古屋であった電動キックボードの事故でも疑問に思っていたのですが、わりとややこしい。
危険運転致死傷は危険な運転のうち、特に悪質なもののみを抜き出して規定してますが、民意とは違う方向になり、危険な運転でも危険運転致死傷に問えない事態が横行するのよね。
要は通行禁止道路(8号)を適用しようとしても構成要件に該当しないから、2号の進行制御困難高速度を適用しようとしたけどビミョーになり、危険運転致死傷を断念するしかなかった扱いになりますが、検察官が悪いのではなく法の不備なのよ。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷)8号において「通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)」とされた理由については,法務省法制審議会刑事法(自動車運転による死傷事犯関係)部会の第5回会議(平成25年1月16日開催)において上冨敏伸幹事(法務省刑事局刑事法制管理官)から次のとおり説明されています(議事録(PDF版)4,5頁)。すなわち,「22-2(引用者注:資料22-2(「通行禁止道路」について))を御覧いただきながらお聞きいただければと思いますが,ここでは,例えば車両通行止めの道路,あるいは自転車・歩行者専用道路といったものについては対象にすることを考えておりますが,他方,ここに例として挙げておりますものとしては,大型自動車等通行止め道路,あるいは二輪の通行止め道路,指定方向外通行禁止といったものを対象としないこととするのが適当ではないかとお示ししております。(改行)このように分けた理由でございますが,ここで,通行禁止道路として対象にする道路というのは,私どもの考えでは,この禁止に違反して自動車で走行することの危険性,悪質性が類型的に高いと思われるものを選んだつもりでございます。具体的に申し上げますと,他の通行者,例えば歩行者から見たときに,自動車が来ないはずであるという前提で通行していて,禁止に違反して自動車が仮に通行してきた場合には,これを回避するための措置をとることが,通常は困難ではないかという意味で,類型的に危険性,悪質性が高いと思われるものを選定したつもりでございます。(改行)例えば,選定しないものの例として,大型自動車等通行止め道路というものがありますが,こういった規制の場合には,大型自動車でない自動車というのは,当然,進入してくることが前提となっておりまして,例えば歩行者の立場であっても,大型であるかはどうかはともかく,自動車が通行していることは前提としている道路であると言えるのではないかと思っております。(改行)この点は,二輪の自動車や原動機付自転車通行止め道路の場合も同様でございますし,また,指定方向外進行禁止の場合は,例えば交差点のところに指定方向外進行禁止の規制がなされていたとしても,その方向からの進入でないところからの進入が必ずしも禁止されているわけではなくて,そういった意味で,先ほど申し上げたような危険性が必ずしも同等にあるとは言えないのではないかという意味で限定させていただいたものでございます。」と説明されています。
(https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100041.htmlご参照。)
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この件も知っていたのですが、結局のところ立法趣旨が正解だったかは別でして。
今回の件だと、順走の二輪が暴走してくる可能性もあるので、一方通行の逆走の危険性ではないという事ですか・・・
それはそうと、危険運転致死傷罪は立件がムズイと言うなら、過失運転致死傷罪の刑罰の上限をもっと上げればいいと思うんですが、何故しないんでしょうかね?
コメントありがとうございます。
従来は業務上過失致死傷(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)で裁いていたところ、罪が軽いとして過失運転致死傷(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に引き上げされてます。
刑法上、罪になるのはあくまでも故意犯のみで過失犯は例外としているため、故意犯より過失犯は法定刑が軽くならざるを得ないわけでして…
過失に対する責任は基本的に民事責任なんですね。道交法では例外的に刑事責任も取らせてるだけで。でも、ちょっとづつ重くしていけば何とかなるような気が。
基本民事という訳でもなくて、あくまでも刑法上は例外なんですよ。
故意犯より過失犯が軽くなるのはそういう理由です。