先日、東京都大田区の海沿いを散歩していた時のこと。

無法地帯化していて驚いた。
T字路三方向に横断歩道がありましたが、違法駐停車だらけという…
まあ、工場地帯なので物流関係の大型車ばかりですが、住んでいる人はあまりいなくて物流関係者ばかりなので、あまり問題にはしてないのかな。
わりとややこしいのは、工場に納品するトラックがこのような形で「納品待ち」するらしい。
工場は納品時間を指定していて(?)、それより前に到着するとこうなるのか?
さらに不思議なことに、誰も38条2項の一時停止はしてないのに、最徐行接近する車両が95%くらい。
そして横断歩行者がいたらきちんと一時停止はしている。
2項の設立経緯は何度も挙げた通り。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
昭和42年に2項を新設した際の懸念点、「したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。」についてはなぜかきちんと最徐行接近する車両ばかり。
不思議な光景に見えてしまった。
まあ、駐停車禁止違反が凄まじい状況になっているけど、少なくともここの駐停車禁止違反を取り締まってもあまり意味がないとの判断なんですかね?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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