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「一時停止」して「確認」したなら違反にならない。

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そりゃ当たり前の結果ですが、お疲れ様でした。

一時停止した後に歩行者の意思を確認し、「先に行け」と促されて進むことを「通行妨害」と捉えるなんてバカな話はないですしね。

けど

まあまあどうでもいいんだけど、「違反であるべき」と考える人たちの論法は意味がわからない。
一時停止しなかった判例を挙げる人とか、判例じゃないから無意味とか、「進行妨害」と「通行を妨げないようにしなければならない」の違いだとか。

 

そういやコレを見ていて思うこと。
先日のコレ。法律論 対 感情論としか思っておらず。法律論 対 感情論違反否定派(法律論) 対 違反肯定派(感情論)の醜い争いとしか。後段のみ抜粋するとこうなります。横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があると...

 

「進行妨害」と「妨げてはならない」。
だいぶ前からこういう意見を出す人については疑問視してました。「進行妨害」と「妨げてはならない(妨げないようにしなければならない)」は違うのか?という話。進行妨害道路交通法2条1項22号に「進行妨害」という定義ができたのは、昭和46年道路交通...

 

典型的に理解していない思考。
弁護士さんが扱っていた横断歩行者妨害が取消になりましたが、警察との交渉による加点取消のよう。先日の記事でも最後に書きましたが、「判例じゃないから」とか「裁判しろ」とか言う人って絶対出てくるだろうなと。こういう人たちって、世の中の仕組みから勉...

 

判例がどうのこうのとか出す人って、抜粋だけ見て語るもんなのかな。
進行妨害についても、それ以前の解釈と照らし合わせれば全く関係ないことが理解できる。
判例じゃないからうんぬんは勉強不足。

 

ただこの件、あくまでも「一時停止」と「歩行者の意思を確認」をした上での話なので、一時停止しなかった場合は当然当てはまらない。
一時停止した後の話であることと、仮に発進するにしても微速前進しながら歩行者の動静を注視する義務があることをお忘れなく。

 

38条に関する判例はこちらを参考に。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。道路交通法38条1項とは道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

38条1項の基本はむしろ前段の減速義務(速度調節義務)にあるので、前段の違反を取り締まったほうがいいんじゃないですかね。
前段だけでも違反は成立するし、前段の違反は「横断しようとする歩行者がいなくても成立」します。

 

特に多いのは、対向車線が渋滞につき横断歩道右側が視認できないにも関わらず減速徐行しなかったケース。

下記判例で一審は「最徐行を課すのは過当」として無罪にしてますが、二審は有罪(業務上過失傷害)。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

※71条3号=現行の38条1項後段

 

自転車が横断歩道を横断した事故でも、対向車線が渋滞で横断歩道右側が視認できないのに減速しなかった事故は多い。

横断歩道を横断する自転車は38条1項の優先がないものの、死角がある以上「歩行者がいないことが明らか」とは言えないため38条1項前段の違反は成立します。

 

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。一応、似たような判例はあります。横断歩道と優先道路判例は大阪地裁、平成25年6月27日。イメージ図です(正確性は保証しません)。...

 

警察の無知

けどまあ、警察官が法律の要件を知らずに取り締まりしていたら、そりゃ問題になりますよね。
ちょっと前にも、「自転車の歩道逆走違反」で指導警告票を受けた方から相談をいただいてましたが、普通に取り消しです。

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。自転車の歩道逆走違反は取消に下記の一件ですが一応解決しまし...

 

歩道に逆走とか順走があると思い込んで取り締まりする警察官がいるのも嘆かわしい。
けど、こんなもんなんですよ。

 

耳を掻いたドライバーに対して「携帯使用違反」にした事例とか、その場で通話履歴の確認すりゃ済む話。
耳を掻いただけで違反になり、自ら訴訟提起する労力とか酷すぎなんだよな。

 

耳を搔いていた⇒運転中の携帯使用だ!というバカバカしい報道。
なかなか凄い訴訟だなと思う事例がありました。原告席には、ロン毛を後ろで縛ってラフな服装の男性(40歳)が1人いた。代理人弁護士なしの本人訴訟だ。訴えは要するに「無実の携帯電話使用違反で点数(1点)を登録され、免許更新でゴールド免許となるはず...

 

ちょっと前に読者様と「冤罪」についてメールしていたのですが、実は私、とある「自称被害者」が発狂したせいで警察から尾行されていたことがあります笑。
完全な濡れ衣ですし、そもそも「被害」自体が存在しない。

 

読者様の話はこれ。

 

読者様
読者様
自分の知り合いも喫茶店でナンパしただけでなぜかストーカー扱いされて警察に尾行されていました(笑)

 

暇だよなあ、警察官。

 

法律の要件を知らずに取り締まりする警察官なんて普通にいるのですが、不当な取り締まりに対しては自分で勉強して反論できないと、押しきられるだけ。
ホントね、裁判とかになるとクソ面倒ですよ。
一審から最高裁まで2年半以上掛かりましたが、行政側が最高裁に上告したと聞いたときはコーヒー噴き出しましたよ笑

 

ド素人相手に最高裁とか、恥を知れと。






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