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なぜこれが「自転車道」ではなく「歩道の普通自転車通行指定部分」なのか。

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先日取り上げたこちら。

「嫌いである」って本質を見失う気がする。
警察の停止命令を無視するのはいかがなものかと思うけど、歩行者モード入れずに歩道の自転車レーン走行してたのを摘発されたみたいだけど「ここ歩道じゃなくて自転車レーンじゃん!」とかLUUPがゴネてるのを警官が「いや歩道だから」とバッサリ切り捨てて...
読者様
読者様
今回の記事の中で歩道にある「普通自転車通行指定部分」の例が2つ載せられていますが、2つ目の例が「普通自転車通行指定部分」と判断されるのは標識が無いからでしょうか?

 

法2条三の三には
「自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう」と書かれているので自転車道だと思っていました。

解説お願いいたします。

これの件ですね。

まず道路交通法上の「自転車道」については、標識が要件になっていない。

三の三 自転車道
自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

自転車道の要件は、工作物で仕切るだけです。
じゃあなぜこれが「歩道」の「普通自転車通行指定部分」と解釈するかといいますと、

「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分」(114の3)があるからなんです…

種類 道路標示 意味
特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分 交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとし、かつ、交通法第十七条の二第二項及び第六十三条の四第二項の道路標示により、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分を指定すること。

いわゆる普通自転車通行指定部分の道路標示がありますが、

歩道に設置する標示なので、歩道と解釈するしかない。
要は標識風の案内板は法律とは関係ないし、

工作物で仕切っているかいないかも関係なく、歩道の一部と捉えるしかない。
こんなの細かすぎて正確に理解している人なんて一部の変態だけだと思いますよ笑。

 

これが問題になるのは特定小型原付でして、自転車道と解釈すれば「時速20キロモード可」。
歩道と解釈すれば「時速6キロモードのみ」。

 

いやさ、「X」の投稿をみると、これを「自転車レーン」と思って時速20キロモードで通行し、「通行区分違反」で検挙された人をチラホラ見かける。
一部の変態以外は正確に理解してないのだから、そもそも分かりにくい法律と道路構造が問題なのよ。

 

一部の変態以外は理解してない法律に、何の意味があるのやら。
非変態を変態に引き上げる努力も大事だけど、非変態が分かりやすい法律と構造にすることも大事。

ややこしい…

コメント

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