PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

何か勘違い、してません?

スポンサーリンク

まあまあどうでもいい話なんですが、こちらの記事について。

 

タイヤをケチることは本気で推奨しない。
具体的な商品名などは避けますが、某国内通販で、タイヤ2本&チューブ2本のセットでとんでもない安値で販売されているものがあります。 タイヤは自転車にとって消耗品なので安いほうが嬉しい・・・というレベルを超越した激安ぶりなのですが。 そもそも、...

 

どう読めばそうなる・・・

あえて意味深に書いたので分かりづらいのかもしれませんが、有名ブランドのタイヤの偽物という意味では無くて、タイヤメーカーとして一般的に認知されていないようなところのクソタイヤ、という意味です。
よくわかりませんが、GP5000の偽物の話だと勘違いした人がいるらしいので。

 

分かりづらかったなら申し訳ないですが、社会的しがらみにより具体的なタイヤ名は挙げないほうがよさそうかな・・・という政治的判断が働きました。

 

ぶっちゃけ、豪快にどのタイヤのことなのかを書いてしまってもいいんですが、すぐにタイヤが縦に裂けたというレビューは多々出てくるのでイチイチ挙げるまでもないかなと。
さらに言いますと、そもそも有名ブランドタイヤの偽物って世の中に存在するのか果てしなく疑問です。
偽物を作ったとしても、利益になるんですかね。
製造にかかるコストを考えたら、わざわざ偽物のタイヤを作るほうが割高になりそうな気がする。

 

ついでに。

 

前輪には向きがある。
先日書いた記事に関連してなんですが、 というお話。 前輪の向き まずこれが問題になるのはリムブレーキ限定です。 ディスクブレーキ車は前輪の向きを反対にして取り付けが出来ませんから・・・ もちろん後輪もムリです。 前輪の方向ですが、自転車に跨...

 

こちらの記事、ラジアル組の前輪でも一応は向きがあるけど、逆付けしたところで性能が変わるとは思えない、という意味で書いているので、何が何でも向きを気にしろという意味ではありません。
強いて言うならマヴィックのエグザリットについては、回転方向の指定があって、逆付けするとブレーキシューの減りが早くなる可能性とか、鳴きが酷くなる可能性もあるらしいのですが。

 

これも全く逆の意味で捉えた人がいらっしゃるようで、何が何でも向きを気にすべきという話ではないです。
ディスクブレーキであれば逆付け自体が不可能なので除外しますが、普通のリムでラジアル組の前輪について、向きがあるとはいえ気にする必要性を感じませんという意味で書いているので・・・
なので私自身も、過去には前輪の向きについて気にせずにテキトーにしていたこともあります。
強いて言うなら、そういう細かいチェックが好きな人から突っ込まれる程度の問題としか思っていませんが、前輪を逆付けしているだけでダメ人間認定してくる人もいますからw

 

イタリアン組であれば気にしたほうがいいと思います。
イタリアン組というのは前回も書いたように、サイクリング中の昼飯はパスタ限定にしている連中のこと、ではありません。

 

全く逆の意味で捉えて批判されましても、こちらとしてはまあまあ困惑しますが、分かりづらかったようであれば申し訳ありません。

ついでなので

いろいろと法律解釈を書いていますが、例えばコレ。

 

ロードバイクのリアライトと点滅。
これ書くとだいたいは異論反論が来るのですが、ロードバイクにつけるリアライト、点滅は違反なのかどうかについて。 ご存じのことと思いますが、自転車の灯火については各都道府県の公安委員会の規則(道路交通法施行細則など)によって決まっていること。 ...

 

ネットでの定評としては、【リアライトの点滅は違反、反射板と併用するならOK】ですよね。
それはそれで当然知っていますが、グレーゾーンとか法律の穴を探りたいわけではなくて、法律解釈として間違ったことが横行するのが好きではない、というだけのことです。
少なくとも私が確認した範囲では違反ではないと言われていますが、点滅で使っていると違反だとか騒ぎだす人もいるので、それは安易過ぎません?

 

今年の6月まで、ある行政訴訟をしてました。
1審から最高裁まで、2年7ヶ月くらいですかね。
弁護士も立てていませんが、完全勝利です。

 

これもある法律の解釈について、バカな自治体がとんでもない解釈を始めたことがきっかけで訴訟しないと正してもらえないことが明らかになったので仕方なくやりました。
たった5文字の解釈について、その分野の著名な解説書を確認し、その分野の専門家に聞いてみたり、ほかの自治体の担当者に話を聞いて、確実に間違っていることが明らかだったのですが。
私が住む自治体の担当者が言うには、いろいろ調べた結果として、新しい解釈が許される余地があることが判明したと言ってました。
なのでキッチリ裁判でケリを付けましたが、自治体も諦めきれなかったんでしょうね。
ムキになって素人相手に最高裁ですから。
最高裁はバカな自治体の主張を相手にすらしませんでした。

 

リアライトの点滅についても、私が過去に聞いた複数の都道府県では、何ら問題ないと言われてます。
ただし点滅の感覚が広すぎる場合は認められないので常識的な範囲でという条件が付きます。
ある都道府県では、【OKともNGとも回答できない】と言ってましたが、ダメならダメで断言したほうがいいのでは?と聞いてもお答えできないそうですw
なのでややグレーゾーン感は残る都道府県もあるし、聞いていない都道府県についてはどう扱っているのか知らないですが、少なくとも私が聞いた範囲では問題なし。
あと、公安委員会規則の条文を普通に読めば、点灯を求めているとは思えないですし。

 

なんか気持ち悪いんですよ。
法律通りに解釈されていない現実について。

 

ネット上では、ずいぶんと酷い法律解釈を披露する人っているのが現実。
例を挙げます。

 

・自転車ベルの装着義務が無い都道府県でも、54条がある限り装備義務がある

⇒完全なデマ

 

・法定外の手信号を出すと安全運転義務違反になる

⇒あり得ません

 

・トレイン走行をすると安全運転義務違反

⇒単に車間距離不保持の違反(26条)であって安全運転義務違反を併科することは出来ない

 

・自転車にも危険運転致死傷罪が適用される

⇒完全なデマ

 

・18条1項による車やオートバイ・原付のキープレフトとは軽車両通行分を空ける義務がある

⇒軽車両通行分を空けた上で左に寄ることと解釈されますが、常に空けておく義務までは課していない(判例上も明らか)

 

・自転車リアライトの点滅は、パトランプと同じ扱いになり違法になる

⇒パトランプについては軽車両につけることは違反ではないですが、そもそも点滅灯と回転灯を同一視するのも・・・

 

・ブルベは過労運転になり66条に違反する

⇒過労と疲労を同一視するのか?

 

・某林道には「通行をご遠慮ください」と書いてあるから通行禁止である

⇒何ら違法性はないし、林道についてまともに調べてから語るべき

 

・自転車が道路外に向けて右折するときに、右折の手信号を出せば自転車が優先する

⇒デマ

 

・日中、ライトを装備していない自転車は違反だ!

⇒デマ(夜間やトンネル内など以外では装備義務すらない)

 

・・・・・・・・・

なんかこういうの、普通にあるわけですよ。

 

他人に対しては、世界に向けて情報発信している責任ガーとか言っていても、自分自身が間違うことについては素人だからとか、時間もないしなどと逃げ文句ばかりを垂れ流す人すらいる。
そういう人に限って、自分は影響力が小さいとか、あいつは影響力が大きいとか言い訳ばかりし出すのですが、世界を語る人が何かあったときには言い訳ですか・・・
法律を守ると豪語しながらも、法律自体を分かっていないのであれば何をどう守るのやら。

 

林道に「通行をご遠慮ください」と書いてあるのは、通行を禁止するような法的根拠はないけど、事故が起きたときに道路の瑕疵責任を問われると面倒なので注意喚起しているだけのこと。

 

林道と自転車の通行。
ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。 遊歩道や登山道以下についてですが、これは管理者が自転車の通行を禁止しているかどうかなので、個別に聞くしかないと思います。 河川敷の道ではない場所については、河川法による管理者次第なので、やはり管理...

 

自転車ベルの装備義務が記されていない都道府県では、未装備だけで違反を取ることは出来ないし、54条は鳴らす義務についての規定なので的外れもいいところ。

 

自転車ベルの装着義務が無い地域も、あるっちゃあるんですが・・・
自転車ベルは装着義務がある、というのが一般的解釈なんですが、あんまり書きたくはないですが装着義務が無いところもあるにはあります。 まあ、それを知ったところで何なんだ?という話なんですが、読者様から質問があったことと併せて。 自転車ベルの装着...

 

キープレフトについては判例でも読めば明らかなことだし、条文を見ても左側の範囲に左側端が含まれないと解釈することは出来ない。
そういう曖昧な条文であるがゆえに罰則規定を置いていない。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

安全運転義務違反については、法条競合時には他条優先の原則があるし、具体的な状況で客観的危険性のある速度と方法を認定しない限り成立しないとなっている以上、法定外の手信号を出した瞬間に違反が成立するわけもない。

 

道路外に右折するときに手信号を出せば優先する、という謎理論についても、道交法を読めば普通にあり得ないことが理解できる。
ていうかこういうのって間違いは間違いとして誰にでもあるものの、訂正しないと信じた人が爆死したり、トラブルを起こすだけだと思うんですが・・・
手信号出したのだから俺が優先だろ!とかトラブルを起こす人がいてもおかしくはない。
間違いが悪なのではないのだから。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

テキトーなことを語り出す人っていますからねぇ・・・

 

ちょっと話が逸れましたが、リアライトの点滅が違反になると断言しているところがあるのかは知りませんが、少なくとも私が過去に聞いた範囲では常識的範囲での点滅については何ら問題ないと解釈するしかない。
けど都道府県によっては、出来れば点灯で使って欲しいんだろうなと思わせる回答のところもあるにはある、くらいですかね。

 




コメント

タイトルとURLをコピーしました