なかなか興味深い疑問が出てますが、
自転車乗りの方、教えてください。
路側帯を走行していれば、
車道の信号が「赤」でも進んでいいでしたっけ? pic.twitter.com/qgtWHTrpzm— ジークフリート (@xxxSiegfriedxxx) November 8, 2024
これは信号無視なのよね…
路側帯通行自転車が信号無視になる根拠
こんな状況を想定してみます。
この場合に、自転車が三灯式信号の規制を受けるのでしょうか?
まず、信号の意味から確認します。
施行令2条1項。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
赤色の灯火 | 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
赤信号の場合、停止位置を越えた進行を禁止している。
停止位置は①停止線、②停止線がない場合には「交差点の直前」だとしている。
さて、問題なのは交差点の定義。
この規定は「道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)」となってますが、「歩道等(歩道又は路側帯)」ではないのよね。
従って路側帯も交差点の範囲に含まれる。
路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という
東京高裁 昭和60年3月18日(刑事)
ここまで書けばわかるように、路側帯通行自転車は「交差点」に進入する以上、三灯式の赤信号の規制対象なのよね…交差点の直前が停止位置としており、停止位置を越えた進行を禁止しているのだから。
そして勘違いしやすいのは、歩行者は規制対象が「進行」ではなく「横断」になっている点。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 |
歩行者は「横断」してないので赤信号でも進行可能ですが、
自転車は「停止位置を越えた進行を禁止」なので、赤信号の規制対象になる。
路側帯通行自転車が「信号無視」をして押しボタン式横断歩道を横断していた歩行者と衝突した事故がありまして、加害者は現職警察官でしたが、

前方不注視のまま信号を見落とした重過失により死亡させたとして重過失致死罪で罰金100万。
路側帯通行自転車も信号規制の対象ですから、重過失扱いは当然かと。
しかも重過失致死の法定刑は5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金なので、罰金刑としては上限いっぱいになっている。
信号無視なので当たり前か。
去年10月、小城市で自転車を運転中に歩行者の男性をはねて死亡させる事故を起こしたとして重過失致死の罪に問われた県警察本部の元警視に対し、裁判所は罰金100万円の略式命令を出しました。
略式命令を受けたのは、県警察本部の刑事部に所属していた元警視の男性です。
元警視は去年10月、小城市三日月町の県道沿いを自転車で通勤していたところ、横断歩道を青信号で渡っていた70代の男性をはねました。
自転車で歩行者をはねて死亡させる 元警視に罰金100万円|NHK 佐賀県のニュース【NHK】去年10月、小城市で自転車を運転中に歩行者の男性をはねて死亡させる事故を起こしたとして重過失致死の罪に問われた県警察本部の元警視に対し、裁…
難しいといえば難しい…のか?
要はこれ、赤信号の意味と停止位置を読めば「交差点の範囲がポイント」なんだと気付くだろうし、交差点の範囲に路側帯が含まれるのは条文上明らか。
けどなかなか不思議なのは、調べても「根拠がない」と主張する人や、
コレ法規の穴だと思うんだけど、路側帯を通行する自転車が車両用信号機に従わなければならないって根拠は無かった。私も前に気になって調べたけど。
ただし(続く) https://t.co/pVCBqjUQMv
— g (@rtl1_) November 8, 2024
何の根拠もなく、路側帯と車道は「違う道」と主張する人。
引リツにて失礼します。
路側帯や歩道って車道とは違う「道」とされますから、基本的には車道の信号に従う必要はないです。
ただ、クルマでもコンビニ駐車場カットのような悪質な場合には赤切符措置することもあるようですので、直前での路側帯進入とかは取締りされる可能性もありそうです。 https://t.co/0CYY2PVfrg— シゲ (@TauShigeShige) November 8, 2024
このへんになるともはや根拠を調べる気もなさそう笑。
これ見ると信号無視には該当しないとありますね。
歩道と同じく車両の通行区分ではないって見解みたいです。https://t.co/MAXRQkS641— 鈴木貫太郎 (@toro24f) November 8, 2024
ウッディタモリと同レベルの脳内道路交通法が多数飛び交ってますが、冒頭のような疑問が出たときに、調べてもこんなんばっかですから、一部の自転車乗りはウッディタモリと変わらんのよね…

なお県警の交通企画課とかに質問すると、まともな人が回答すれば「信号無視になる」と回答しますが、テキトーな人に当たると「ご自由にどうぞ」になるから恐ろしい。
「自転車の二段階右折は任意だ」とか「電動キックボードは玩具だから自由に遊べる」と回答する警察官がいる時代だし、


指定通行区分と自転車通行帯がある場合の左折方法なんかも、県警本部交通企画課ですらきちんと把握してないのが実情。

警察が正しく回答する可能性なんて残念ながら低いのだから、結局は条文と判例から導くしかないのよね。
条文上、信号無視になるのは明らかかと。
そしてそれが「悪質な違反」として検挙対象になるかも別問題なのよね…
なぜか以前から、路側帯通行自転車についておかしな解釈を投稿しまくる人がいた気がするけど、ウッディタモリの亜種みたいに訂正性能が著しく低い人もいるのよね。
明らかな間違いでもなぜか認めないタイプ。
そもそも「歩道通行自転車が歩道通行を維持する限り三灯式信号に従う義務はない」と文言があるわけではなく、交差点に進入しない以上施行令2条に該当しないだけですが、路側帯通行自転車は交差点に進入するから信号規制の対象になると読むのは当たり前な話。
重過失致死になるような話だし、きちんと正しく知識を訂正して欲しいですよね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
路側帯には停止線書いてないので勘違いしてる可能性も。
コメントありがとうございます。
そもそも停止線は信号の必須要件ではないので、そこからしてややこしいんですよね。
路側帯ならかわいいですね。赤信号で停まってる私を追い越した挙句、そのまま歩道に乗り上げて、前を行く歩行者にベルを鳴らしまくってたチャリカスについ最近遭遇しましたね。
コメントありがとうございます。
そのレベルまでいくと救いようがない…