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右折車の注意義務と信頼の原則。

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先日の続き。

異常な高速度直進車が相手でも右折車が有罪になるケース。
時速118キロの直進白バイの件は何度か取り上げましたが、この事故、認定された事実はこんな感じ(被告人が右折した瞬間の位置関係)。被告人が対向車を確認した時点(衝突8.5秒前、右折開始6秒前)の位置関係はこちら。札幌地裁は、被告人車の車長の問...

福岡高裁の事例を取り上げましたが、そもそも右折車が負う注意義務と信頼の原則の話。

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右折車の注意義務

右折車は対向直進車を妨げてはならないので、

①対向直進車の距離
②対向直進車の速度

 

この二点を見極めた上で右折を開始することになる。
福岡高裁の事例は、対向直進車が時速110キロと異常な高速度だったことから、被告人は「信頼の原則」が適用されるべきと主張。

◯信頼の原則
被害者が交通法規を守り適切な行動をすると期待できる場合には、起きた結果について過失責任を負わないとする法理。
相手の速度については、「制限速度+20キロ程度」まで予見する注意義務があるというのが一般的。

さて福岡高裁の事例。
右折開始時の距離は50mだった。

この距離感だと、直進車が到達する時間はこうなる。

直進車の速度 到達時間 備考
20キロ 9秒
50キロ 3.6秒 制限速度
70キロ 2.57秒 信頼の原則の上限
110キロ 1.64秒

50mの距離でも、対向直進車の速度が「明らかに遅い」なら右折しても妨害にはならない。
しかし「相手の速度がよくわからないけど50mの距離」なら、信頼の原則の兼ね合いで「制限速度+20キロ」くらいを予想して右折を差し控えなければならない。

 

次に対向直進車が120m離れていた場合。

この距離感だと、直進車が到達する時間はこうなる。

直進車の速度 到達時間 備考
20キロ 21.6秒
50キロ 8.64秒 制限速度
70キロ 6.17秒 信頼の原則の上限
110キロ 3.93秒

一般的に対向車が120m離れていたなら、対向車の速度がよくわからないにしても右折するかと。
こんだけ離れていて、しかも「対向車が法規を遵守して進行してくるなら」衝突しませんが、

実は時速150キロだったなら衝突する。
福岡高裁は、信頼の原則とは「対向車が通常想定される速度で進行していれば安全に右折することが可能だった場合に限られる」とし、通常想定すべき注意すら払わず右折したことから有罪にしてますが、

50mの距離なら、「相手が明らかに遅い」ことを確認してない限りは右折することは許されない。
「速度がよくわからないけど50mあるから右折しよう!」だと、注意義務にある「制限速度+20キロ」に対するケアすらしないまま漠然右折したことになり、前方不注視の過失が肯定される。

 

札幌地裁の事例については、

被告人車が長いことから右折完了に時間がかかる。
時速118キロを予見しろという判断ではなくて、約79mの距離なら「制限速度+20キロちょっと」であったとしても事故になるのだから、結局は「右折を差し控える注意義務」が肯定されるし、そもそも右折直前に確認してないのだから前方不注視でもある。

 

「そもそも危険な距離に迫っていたのだから信頼の原則を持ち出すまでもなく前方不注視」というところですね。

被告人は、本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であったということができるから、結果回避可能性(結果回避義務違反)も認められる。

札幌地裁 令和6年8月29日

この位置関係だと、右折を差し控える、または法規に従って交差点中央に進出して確認していれば結局右折を差し控えることになりますが、それを怠って右折した以上過失が認められることになり、「時速118キロを予見しろ」という話ではないことになる。

民事では

民事でもきちんと確認して相手との距離があることを確かめてから右折した事例について、右折車過失0%を認定している。

異常な高速度直進車が相手でも右折車が有罪になるケース。
時速118キロの直進白バイの件は何度か取り上げましたが、この事故、認定された事実はこんな感じ(被告人が右折した瞬間の位置関係)。被告人が対向車を確認した時点(衝突8.5秒前、右折開始6秒前)の位置関係はこちら。札幌地裁は、被告人車の車長の問...

判例は福岡高裁 令和5年3月16日。
まずは事故の概要から。

 

・片側二車線(交差点付近は右折レーンを含め三車線)の信号交差点、中央分離帯あり
・夜間、双方ともに信号無視はない
・原告はオートバイに乗り、時速120キロ以上で第二通行帯を直進(指定最高速度は50キロ)
・被告は4輪車で、対向車を2台やり過ごした後に時速10キロで右折開始
・原告車と被告車が衝突

一審、二審ともに右折車に過失がないと認定。

控訴人は、衝突時の控訴人車の速度は時速100キロメートル程度である旨の陳述及び供述をする。
しかしながら、○県警察が、控訴人車の走行状況を撮影した防犯カメラの記録等を解析して、本件事故直前の控訴人車の速度を時速122ないし179キロメートルと算出していること(上記撮影地点から、控訴人が急制動の措置を講ずるまでの間に、控訴人車が減速したことを認めるに足りる証拠はない。)、控訴人自身、警察が120キロメートル以上は出ていたというのであれば、間違いないと思う旨の陳述及び供述ををすることに照らすと、上記速度は120キロメートル以上と認めるのが相当である
車両は交差点に入ろうとするときは、当該交差点の状況に応じ、反対方向から進行してきて右折する車両等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないところ(道路交通法36条4項)、控訴人は、夜間、最高速度の2.4倍以上の速度で控訴人車を進行させ、同車を、本件交差点を右折進行してきた被控訴人車の左側面後端に衝突させたのであって、控訴人に過失があるのは明らかである。
これに対し、被控訴人は、被控訴人車を本件交差点に進入させて一旦停止させ、対向車線を車両等が進行してきていないことを確認した上、時速10キロメートル程度の速度で被控訴人車を右折進行させたにすぎない。被控訴人に、夜間、最高速度の2.4倍以上の速度で本件交差点に進入してくる車両等を予見し、運転操作をすべき注意義務があったとするのは困難であるし、加えて、控訴人は、原判決別紙1の①地点から約75.9m手前で、被控訴人車が本件交差点を右折進行してくるのに気付いたというのであり、控訴人が時速50キロメートル程度の速度で走行していた場合、その停止距離(28m)や、被控訴人車の速度を考慮すると、本件事故の発生を回避し得た可能性が高いことに照らすと、本件事故は専ら控訴人の過失によるもので、被控訴人に過失はないというべきである。

福岡高裁 令和5年3月16日

類似判例はいくつかありますが、対向直進車がかなり離れていることを確認してから右折したのに「相手が著しく速すぎて衝突」したなら、民事でも無過失。

 

結局、右折車の注意義務は「確認」にあるわけですが、札幌地裁の事例は「確認不足」、福岡高裁(刑事)も「確認不足」、福岡高裁令和5年3月16日は「きちんと確認してから右折したのに相手が著しく速すぎて衝突だから、右折車無過失」。

 

前回記事でも書いたけど、要は距離など事実認定がどうなのかわからない限りは、報道をみてもわからないのよね。
札幌地裁の事例はやたら「時速118キロ」を強調した報道だったけど、被告人が右折を開始した際の距離がどうなのか次第なわけで…
「右折開始時の距離は79m」「被告人車が右折完了に要する時間」など細部を報道して欲しい。


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