先日取り上げたこちら。

もはや意味がわからない話を書いている。
そもそも一般的な自転車保険は大前提として「ブルベ主催者の指示に従って走行していた際の急激かつ偶然な外来の事故は補償の対象になる」ということを忘れないでいただきたい。
つまり何が言いたいのか。
「ブルベ主催者の指示に従わず危険な箇所を走った際に起きた事故は保障の対象外になる可能性が高い」
ブルベに参加するなら一億円の貯金をしよう|えび菜みなさんはブルベをご存じだろうか? 今回の話はイエベとかは全く関係がない、サイクリングイベントの話である。 ブルべとは | Audax Japanwww.audax-japan.org こちらのサイトから引用すると、 ブルベとはノーサポート...
この記事は、昨年起きたブルベ事故をイメージして書いているように思える。
主催者が歩道通行を指示していたにもかかわらず車道を通行した場合に言及している点からうかがえますが、保険の適用は約款と法律に基づいて行われるもの。
「ブルベにおいて主催者が通行ルートを指示すること及びそのルートに従うか否かの問題」と「保険の適用」は別問題なのであって(単にブルベ内でのルール、つまりブルベの完走とみなされるかどうかの問題でしかない)、基本的には無関係なのよね。
昨年ブルベ事故が起きた際にはかなり無茶苦茶な主張をする人がいましたが、法の不理解/勉強不足が根底にある。
ところで、ブルベについては時々違反画像や違反動画がアップされてますが、全体的な傾向として違反が横行している…というわけでもないのよね。
ただまあ、一事例がネットにあがれば「これが日常茶飯事」みたいなムードになるわけで、それを理解している人たちは自分の首を締めることになることを理解しているから「他人にみられている前提」で行動する。
この感覚はわりと大事ですが、それとは別にこのように無理解と不勉強から誤った主張をする人がいるからややこしい。
昨年「ブルベは道路使用許可を取ってないからグレーだ!」みたいな主張をする人がいましたが、

判例からすると、一般的規模のブルベが道路使用許可の対象になることは考えにくい。
デモ行進について、下記事例は道路使用許可を取らずにデモ行進をしたとして罪に問われましたが、この程度でも「道路使用許可は必要がないから無罪」。
大阪地裁 S46.11.29 | 名古屋地裁S47.2.15 | |
人数 | 約50名 | 概ね3、40名程度 |
態様 | 車道を約6分間デモ行進 | 車道上において、5、6列の縦隊を組み、車道一杯にわたるうず巻行進、だ行進などを10分間繰り返した |
判決 | 無罪 | 無罪 |
ブルベ主催者は警察に確認し「道路使用許可は不要」と回答されてますが、立法趣旨や判例に照らせばそうなるわな。
不勉強と無理解から誤った意見を述べる人がいましたが、ちゃんと調べてから意見することは大事なのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
>ブルベ主催者は警察に確認し「道路使用許可は不要」と回答されてますが
発砲許可が出て(というか指示)熊を撃った人が有罪になる事例もありますし、手のひらを返す可能性は常にありますね。
コメントありがとうございます。
あれは有罪ではなく免許の取消だと思いますが、道路使用許可は刑罰法規、非反則行為かつ点数に関係しないため、警察の一存は関係ないんです。
失礼します
ブルベ主催者云々は関係なく例で言えば
https://pro.ms-ins.com/personal/netins/cycle/pdf/cycle_2021.pdf
>自転車を用いて競技等をしている間のケガ
https://www.au-sonpo.co.jp/pc/common/pdf/standard_shogai/standard_jyusetsu_20191201.pdf
>⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしく
は興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故
約款上だから払われないとそういったことでいいんでしょうか?
コメントありがとうございます。
ブルベは競技でもないし興行でもないため、保険の対象です。