先日書いたこちら。
車いす用特定小型 エレスマートA6
最高速度20km(歩道不可)
12インチタイヤ 48v500wモーター トルク48Nm
バッテリー9.6Ah(最大走行距離40km)
坂道は勾配14%まで高トルクにより可能です。
カラー: ブラック・レッド・パープル・ブルー・シルバー
価格については令和7年1月6日に発表します。 pic.twitter.com/DyR4G9cASg— 有限会社楽 (@Kaneoka5) December 29, 2024
私なりの解釈としては、車椅子に後付けすることで「車椅子+後付けパーツ」を特定小型原付と捉えましたが、読者様がいうには「特定小型原付+牽引車」なのではないかと。
この発想はなかったのでちょっとびっくりしたのですが、確かにありうる。
牽引車扱いならどのみち歩道通行はできないので、歩道通行モードを付けてないとも取れる。
うーん…
とはいえ、このパーツ単体(牽引なし)では乗車できる部分がなく、そのような状態で特定小型原付と認められるのかは疑問。
保安基準をみてもよくわからないのですが、個人的には是非はともかくとしてちょっと期待している。
車椅子を時速20キロで走らせたら車椅子が持たないのではないか?という部分も疑問だけど、特定小型原付が目指した世界から考えると発想はアリなのよね。
議論のきっかけになるという意味ではこのパーツも興味深いところですが、牽引付き特定小型原付は歩道通行はできないという…
特定小型原付は電動キックボードに限定してないのだから、着座型は高齢者の免許返納問題に対応しうる存在。
このあたりの議論が進むと面白いのに、電動キックボードありきで炎上しまくるから本質がわからなくなるのよね…
まあ、時速20キロを想定してない車椅子を時速20キロで走らせてフレームが持つのか疑問がありますが…
ちなみに別件。
中学生が無免許運転して検挙された後に、行政処分として「免許を取得できない期間」が設定されますが、中学生は元々免許を取得できない年齢だからおかしい気がすると質問を受けまして。
要は「免許を取得できない期間」は「免許を取得できる年齢になってから発動」なのかと。
すみませんが施行令を見てもイマイチ確証を持てず、わかりません。
詳しい方がいましたら教えてください。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
無免許での欠落期間が2年かな?
法律で詳しい事は知らないけど16歳以上の高校生なら400cc以下のオートバイや小型特殊が取れる
中学生2年で無免許運転免許で捕まったら高校1年で復活かな?
コメントありがとうございます。
要は免許を取れない中学生に欠格期間を設けたところで、どのみち取れない年齢なんだから無意味な処分ですよね…