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「押しボタン」を押さなかった自転車に過失がつくか?

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それなりにあるタイプの交差点ですが、

交差点の一方にしか信号がなく、押しボタン式横断歩道があることがある。
もしもですが、このように自転車が交差点に進入した場合に、

自転車が押しボタンを押さなかったことは過失になるのでしょうか?

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自転車が押しボタンを押さなかったことは過失になるか?

判例は大分地裁 平成7年8月24日。
事故の概要です。

訴外「I車」は第二車線を通行中に、進路右前方35.8mで停止する自転車が東西道路に進入する気配を感じた。
そのため危険防止のため停止。

Iは、I車を運転して東西道路の東行車線の内側車線上を時速約50キロメートルの速度で進行し、地点の手前約26.8mの地点に差しかかつた。その際、Iは、進路右前方約35.8mの地点(本件横断歩道の南東角から約0.9m東寄りで、歩道と車道の境目付近)に、自転車がほぼ北向きに停止しており、その運転者が尻を上げて東西道路に進入しようとしている気配を感じた。そこで、Iは、I車の対面信号が青色を表示していたものの、減速し、地点付近に停止した。

第一車線を通行していた被告は、第二車線のI車が右折のために減速した程度にしか考えておらず、衝突した。

右自転車は、I車の進路前方約10.2mのセンターライン付近をほぼ北に向かつてI車の前を横切る形で走行しており、その後、右自転車は、約4.4m進行したところで、被告と衝突した。

ところで現行の規定によると、歩行者用信号は「横断歩道を通行する普通自転車」に対し規制効力がありますが、平成20年だかの施行令改正以前は歩行者に対する効力しかなかった。
つまり自転車が歩行者用信号に従う根拠はなかった時代の判例ですが、「自転車が押しボタンを押さなかったこと」は過失になるのでしょうか?

他方、原告についても、東西道路が制限速度時速50キロメートルで片側二車線の幅員の広い国道であることから、同道路上をある程度の高速度で通過する車両があることは充分予想される場所であつたうえ、原告が進行しようとしたすぐ近くには、本件横断歩道上を通過する歩行者用の押しボタン式信号機が設置され、右信号機のうち、東西道路側の車両用の信号機が本件交差点のすぐ近くに設置されており、東西道路を本件交差点に向かつて接近してくる車両からは、右信号機によつて本件交差点自体の交通規制が行われていると誤解し易い状況になつているのであるから、車両用の対面信号が青色を表示している際に本件交差点を南北に通過する場合には、東西道路を走行してくる車両の有無、動静に充分な注意を払うべきであるにもかかわらず、I車が停止したのに気を許し、左方に対する注意が不十分なままで本件交差点を通過しようとし、しかも、原告が、すぐ近くにある押しボタン式信号機を利用すれば、本件事故を容易に防ぐことができたと解されることの諸事情を考慮すれば、本件事故発生について、被告には40パーセントの、原告には60パーセントのそれぞれ過失があると解される。

大分地裁 平成7年8月24日

民事の「過失」って違反ではなく注意義務(不注意)の問題になりますが、押しボタンを操作していれば容易に事故を回避できたとして過失認定。
通常このような「広路車 対 狭路自転車」は自転車過失が30%になりますが、実質的には自転車の信号無視に近い態様と捉えている。

過失という考え方

以前も挙げましたが

無罪≠「100:0」。赤信号無視した自転車。
赤信号無視して突破してくる車両を予見して運転する義務はない、という最高裁判例がありますが、本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚である...

「自転車が信号無視」した事故の過失割合にしても、具体的状況次第で違います。
そして道路交通法違反にならなくても、実質で捉えて「違反になるか?」で考えないのが民事。
押しボタンを操作していたら容易に事故を回避できたとして過失相殺するのは当たり前かと。

 

ていうか、うちの近所なんて「クルマが」押しボタンを操作してますよ笑。
路外から右折合流するのについて、たまたま押しボタン式横断歩道がある。

クルマの運転者は押しボタンを操作する。

安全に右折w

歩行者用信号はクルマを規制対象にしてないので、歩行者用信号が赤でも右折横断は可能。
しかし安全に右折したいのか、きっちり塞き止めている(なお、クルマが横断歩道を通行しても25条の2第1項に抵触しなければ違反にならない)。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

ただまあ、押しボタンを操作しなかったことを過失認定するのは自転車や特定小型原付くらいかと。
「それをしていれば容易に事故を回避できた」というのは、違反にならなくても過失なのよね。

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