こちらの続き。

このような交差点及び横断歩道において左折する車両は横断歩道を通過しませんが、
どこかの人が「38条1項により一時停止義務がある」という間違いを発信している。
この場合に38条1項により一時停止義務がない理由はシンプルで、後段の要件「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」がいないからですね。
左折車の「進路」とはこれ。
左折車の「進路の前方」には横断歩道がないし、ましてや「横断歩道において進路の前方を横断しようとする歩行者」もいない。
「進路」とは車両の幅に相当する道路の部分だし、そもそも彼の解説内容は福岡高裁判決の解説にすら合致していない。
これは前段からも導ける。
前段は「横断歩道に接近する場合」とし、「当該横断歩道を通過する際に」としていることを鑑みると、横断歩道を通過しない車両には38条1項前段の義務は発生しない。
そして後段の冒頭に「この場合において」とわざわざつけてますが、警察庁交通企画課(道路交通法ハンドブック)によると、
「前段の義務が発生している状態において」という意味だとし、あくまでも前段の減速接近義務が発生している状態を指すので減速接近義務を実際に履行してなかったとしても後段の義務は免れないとする。
横断歩道を「通過」する車両に対し、「接近時に」減速接近義務を課し(38条1項前段)、前段の義務が発生している状態において「進路の前方を横断する/横断しようとする歩行者」がいたら一時停止かつ妨害禁止。
前段からも「横断歩道を通過しない車両」には38条の義務がないことがわかるし、ましてや後段だけをみても
左折車の「進路の前方」には横断歩道がない/横断しようとする歩行者がいないのだから38条の義務がない。
左折前にたまたま「正面に」横断歩道があるとしても、その「正面」は左折車の「進路」ではないのだから関係ないのよね。
「進路」とは何なのか確認すればわかる話ですが、
路外から右折する車両の「進路」とはこれ。
「車両の幅に相当する道路の部分」が進路ですが、
「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。
福岡高裁 令和2年12月8日
左折車の「進路」がこれになることに疑問を持つ人はいないと思うのですが…
たまたま左折前に「正面」に横断歩道があるとしても、その「正面」は左折車の「進路」じゃないのだから関係ないのよね。
こんな当たり前な話を間違えるのもどうかと思う。
しかし、あの人はここ最近で法律ガン無視の独自解釈がさらに加速しているように思えるけど、判例の解説にしてもメチャクチャだし何をしたいのですかね?
間違いを撒き散らした先に何のメリットがあるのかわからない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント