PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

なぜ?停止線の規定が38条と43条で「逆」な理由。

blog
スポンサーリンク

こちらについてご意見を頂きました。

右左折する際の横断歩道の停止位置は「停止線」なのか?
こちらの続き。読者様から質問を頂きました。横断歩道①について一時停止する位置はどちらが正解なのでしょうか?・「X」(横断歩道直前)・「Y」(停止線)右左折する際の横断歩道さて。確かに38条1項によると停止線がある場合の停止位置は停止線と規定...
読者様
読者様
38条は横断歩道の直前が本文で括弧書きが停止線、43条は停止線が本文で括弧書きが交差点の直前なのですが、作成者はなにか意図を込めているのですかね?
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

これ、どちらの規定も昭和46年改正時に停止線の規定ができているので、立案者が違うわけでもないはず。
要は38条においては停止線がないことをデフォルトと捉え停止線があるのは例外、43条においては停止線があるのがデフォルトと捉え停止線がないことを例外と捉えているのかなと。

 

ちなみに43条における昭和46年改正は、停止線を交差点内に設けることを可能にしたと警察庁が解説している(「道路交通法の一部を改正する法律」警察庁交通企画課、月刊交通1971年8月)。
それ以前の43条によると、停止線が規定されてないから交差点直前で停止しないと違反。

 

ちなみにですが、昭和46年改正時には警察庁がかなりのページを割いて解説してますが(「道路交通法の一部を改正する法律」警察庁交通企画課、月刊交通1971年8月)、さすがにこの件は理由が説明されてない。
こういう細かい部分は、警察庁の会議録かなんかには記録が残っているのだろうか…

コメント

タイトルとURLをコピーしました