ちょっと前に書いたこちらについてご意見を頂いたのですが、

このような場面。
交差点を左折する車両と「正面」にある横断歩道を「横断しようとする歩行者」があるときに、38条1項後段の一時停止義務はない。
理由はシンプルで、
◯後段
義務発生要件はこれ。
②横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者があるとき
左折車の「進路」と「進路の前方」はこれ。
「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。
福岡高裁 令和2年12月8日
左折車の「進路」の前方には横断歩道がないし、ましてや「横断歩道を横断しようとする歩行者」もいないのだから38条1項後段の義務発生要件を満たさないのは明らかかと。
頂いたご意見はこちら。

なので運転レベル向上委員会さんの見解は正解です。

なるほど、歩行者保護の観点からすると、歩行者視点では車両がどの進路を通行するかわからないのだし、左折だろうと一時停止義務があるというご意見ですね。
馬鹿馬鹿しくて話にならないのですが、その珍発想によるとこれも一時停止義務違反(38条1項後段)になりますけど…
交差点の全方向を「進路」とみなすのだと主張されましても、左折する車両の進路は左折方向にしかないし、直進する車両の進路は直進する方向にしかない。
で。
要は運転レベル向上委員会のこれ。
いくつかの警察本部に聞いてみたのですが、苦笑いされるレベルで「38条1項の義務はない」。
条文解釈するまでもなくこのような優先規定は交錯する関係の優劣を決めるものなのだから、交錯しない関係に義務を課せないのは当たり前でしょと。
というよりも、下記のような状況は頻繁に起こりますが
皆さん一時停止(38条1項後段)することになく普通に直進するでしょ。
進路の前方(この場合は直進先の横断歩道)に「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない以上は減速接近義務を免れませんが、直進車の「進路の前方」に「横断する歩行者/横断しようとする歩行者」がいない以上は義務発生要件を満たさない。
むしろ、どういう理解力だとこの関係について38条1項の義務があると思ってしまうのかわかりませんが
運転レベル向上委員会の人って頻繁に法律解釈を間違えたり、判例を違うものにすり替えている。
38条の解釈もこのように間違えてますが、正直なところこれを間違えるとなると法律解釈には向いてないです。
ちょっと前には弁護士YouTuberに「弁護士でもない人の独自見解」呼ばわりされてましたが、以前指摘したようにありもしない前提を創作してから話を進めているので、話にならないのよ。

この件については、「そんな前提は存在しないので話にならない」としか言い様がない。
具体論に入る以前の問題。
そんなどうでもいい話よりも、交錯する/交錯しそうになる関係にある歩行者をきちんと優先・保護してください。
しかしまあ、事故が起きる理由を考えると、こうやって珍解釈をする人が絶えないことも一因なのよ。
ルールは一つなのにありもしない解釈を考案しちゃう上にそれが正しいかのように広める人がいるわけで、そりゃ世間の認識がおかしくなるわな。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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