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実名報道の妥当性と現行犯逮捕の必要性。

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この事故は片側二車線で十分な幅員がある歩道がついた国道15号にて、歩道を歩いていた小学生が「強風で帽子が飛ばされて」車道に飛び出たところ、車道を通行していたクルマと衝突した模様。

これについて「現行犯逮捕は不条理」「逮捕はまだしも実名報道はやり過ぎ」という意見が多い。

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現行犯逮捕の必要性と実名報道の妥当性

現行犯逮捕の場合も刑事訴訟法と刑事訴訟規則の通常逮捕に準ずるものとされている。

 

刑事訴訟法

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

刑事訴訟規則

第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない

罪を犯したことが濃厚で、しかも逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合のみ現行犯逮捕になる。
個人的に不思議に思っているのは、こういう報道では

事故を起こしたことは間違いない」と容疑を認めている。

という報道。
過失運転致死傷罪は「運転上必要な注意を怠って事故を起こしたこと」が成立要件。
「事故を起こしたこと」は間違いなくても、「過失により事故を起こしたこと」が過失運転致死傷罪なので、変な言い回しだなと。
「不注意で事故を起こしたことは間違いない」なら過失運転致死傷の容疑を認めていることになるけど、「事故を起こしたことは間違いない」だと意味が違うわけでして…

 

で。
逮捕要件の「逃亡又は証拠隠滅のおそれ」って、現実的には「容疑者が思い詰めて自殺すること」も含めた運用になっていると言われる。
確かに自殺されたら「逃亡」とも「証拠隠滅」とも言い得るけど、事故結果が死亡や意識不明など重大で、しかも容疑者が単身者とかなら逮捕することはわりと普通(今回のケースが単身者なのかは知りませんが)。
逮捕は刑罰ではないし、事故捜査するにあたり身柄拘束する必要があるときに逮捕するので、逮捕したから有罪確定という話ではない。

 

そりゃさ、被害者が打撲で済んだのに容疑者が思い詰めて自殺するなんて通常考えないのだから軽症事案は別として、重大な結果に至った以上現行犯逮捕は仕方ない。

 

そもそも「逮捕=悪いやつ」「逮捕=終了」みたいに捉えるほうにも問題があって、だから日本には推定無罪が働かないと揶揄されるんですよ…

 

それはそれとして実名報道する必要があるのかという問題があって、実名報道するかしないかは警察のプレスリリースではなく報道機関の一存です。
実名報道する基準が明確というわけではなくて、事案ごとに検討しているらしいですが、今回の事故についても実名報道してない記事も散見される。

 

正直なところ今回の事故については、被害者が車道に飛び出た瞬間の容疑者車両の距離次第で有罪無罪が変わる。
片側二車線の幹線道路で、歩行者が車道に飛び出ることは通常予測できない。
飛び出た瞬間に容疑者車両が「制限速度を遵守していて」「急ブレーキで衝突を回避できた」なら有罪だし、ムリなら無罪。
それらは捜査によって明らかになるものなので、それが不明なところ実名報道する必要性があるのかについてはかなり疑問なのよ。

 

残念ながら推定無罪が働かない日本なので、実名報道+現行犯逮捕は「悪いやつ確定演出」になってしまい人権的にも疑問。
メディアのモラル次第なのよね。

 

しかも最近だと、「悪いやつ確定演出」に便乗してまとめ記事を作るやつとか、何の根拠もなく推測しまくって事故を解説するYouTuberとかいるからタチが悪い。
しかも推測が事実無根な内容になっていたりするからなおさらタチが悪い。

ところで

本来このような事故については「被害者の無事を祈る」のが筋。
ただまあ、実名報道の妥当性についてはもっと慎重になるべきだと思う。

 

報道を見る限りに回避可能だったけど起きた事故なのか、回避可能性がない事故なのかはさっぱりわからない。
そのような詳細についてはプレスリリースしないのが普通ですが(なぜなら警察の捜査結果が裁判で採用されないこともあり、警察の捜査結果が必ず正しいとも言えないから)、

 

逮捕についてはある種しょうがない面があるとしても、実名報道の妥当性についてはもっと慎重になるべきだと思う。

 

個人的には、逮捕要件を理解せず「過失が大きいと警察が判断したから逮捕した」みたいな謎解説をする人もどうかと思うのですが…なぜ法律ガン無視の解説をするのだろう。

コメント

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