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「ブレスケアひき逃げ事件」、遺族が「免許取消」を要望。

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ブレスケアひき逃げ事件については何回も取り上げてますが、

「コンビニブレスケアひき逃げ事件」、最高裁が原判決を破棄し有罪確定に。
以前から注目し何度も取り上げてきた「飲酒運転発覚回避のため事故後コンビニにブレスケアを買いに行った事件」。かなり複雑な経緯を経た裁判なので先にまとめておきます。時期出来事2015/3横断歩道で被害者をはねて死亡させた<過失運転致死罪(自動車...

この事件は「横断歩行者妨害による事故」(過失運転致死)と救護義務違反ともに有罪になってますが、かなり複雑な経緯を経ている。

時期 出来事
2015/3 横断歩道で被害者をはねて死亡させた
<過失運転致死罪(自動車運転処罰法違反)>
2015/6 検察官は被告人を「過失運転致死罪」のみで起訴
2015/9 禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決(確定)
<速度超過罪(道路交通法違反)>
2018/2 速度超過罪で起訴
2019/3 手続き上の問題から公訴棄却(裁判の打ち切り)
<救護義務違反罪(道路交通法違反)>
2022/1 検察審査会の「不起訴不当」を受け、時効ギリギリに起訴
2022/11 長野地裁は救護義務違反の成立を認め懲役6月の実刑判決
2023/9 東京高裁が原判決を破棄し無罪に
2025/2 最高裁が救護義務違反の成立を認め有罪で確定

で。
遺族が「救護義務違反」について3年間の免許取消を要望したそうな。

「こんな国に産んでごめんね」中3ひき逃げ死亡事故 最高裁判決受け…両親が運転免許を取り消す行政処分を要望(SBC信越放送) - Yahoo!ニュース
長野県佐久市で10年前、男子中学生が車にはねられ死亡した事故について、両親がひき逃げの罪で実刑判決が確定した受刑者の男の運転免許を取り消す行政処分を行うよう、警察に要望しました。要望書を提出した

ということは、事故後の行政処分はこうだったと考えられる。

内容 点数
横断歩行者妨害(38条1項) 2
付加点数(専ら運転者の不注意) 20
22

さて。
今さら「救護義務違反」として行政処分が可能なのかですが、理屈の上では可能と思われます。
施行令別表第二では「同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは高いほう」としてますが、

備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。

横断歩行者妨害と救護義務違反は「同時に」には当たらない。
なぜなら、「事故を起こした原因(横断歩行者妨害)」と「事故後の措置(救護義務)」は別の問題だから。
そもそも救護義務違反に「よって」事故は起きないので、救護義務違反には付加点数を付けることができないわけで、本来はこういう処分が妥当だったことになる。

内容 点数
横断歩行者妨害(38条1項) 2
付加点数(専ら運転者の不注意) 20
救護義務違反 35
57

施行令を読む限り、既に「横断歩行者妨害+付加点数」として処理した行政処分のほかに、事故から10年経過してから救護義務違反の行政処分をすること自体は可能だと思われますし、遺族の気持ちもわかる。
なお行政処分は刑罰ではないため時効もない。
ただまあ、この件って刑事については「検察官がヒヨった」、行政処分については「警察がヒヨった」事案。
要は平成29年東京高裁判決からすると、刑事については「無罪」、行政処分については「違法な処分として取消」となるリスクがあった以上、警察もあえて救護義務違反については不問とした可能性がある。

救護義務及び報告義務の履行と相容れない行動を取れば、直ちにそれらの義務に違反する不作為があったものとまではいえないのであって、一定の時間的場所的離隔を生じさせて、これらの義務の履行と相容れない状態にまで至ったことを要する

 

東京高裁 平成29年4月12日

一度行政処分をしたのに、事故から10年経過してから行政処分をすることが行政権の濫用と非難されかねないので、ちょっと難しい気がする。

 

この事件については、そもそも過失運転致死と救護義務違反を併合罪として起訴すべきだったのに、検察官は救護義務違反を見送った。
警察も同じく見送ったものと思われますが、なんだかんだ邪魔したのは東京高裁平成29年4月12日判決なんだと思う。

 

その意味では、検察と警察が見送った判断が正しかったのかは問われなければならないけど、今さら行政処分をすることの妥当性はちょっと疑問。
まあ、遺族の気持ちはわかるんですが…

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