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警察庁「運転免許技能試験採点基準」に関する38条2項の話。

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藤吉氏が警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」を引用してますが、

これ、藤吉氏が解説している内容を理解してない人がチラホラいるような。

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警察庁「運転免許技能試験採点基準」

確かに警察庁通達「運転免許技能試験採点基準」には以下の文言がある。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20230330_44.pdf

歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが「明らか」な場合とありますが、この場合の「明らか」とは誰目線なのかなのよ。
はい、答えはどちらでしょうか?

①車両運転者(同乗者含む)以外の第三者視点
②車両視点

これは②なのね。
なぜならこの通達は「運転免許技能試験の採点基準」なわけで、誰が採点すんのよ?という話なわけ。
当然、当該車両に同乗した試験官です。

このように同一進行方向の横断歩道直前に停止車両があるときに、後ろから接近する車両は「横断歩行者優先目的の一時停止」なのか、「単なる違法駐停車」なのか、「危険を防止するための一時停止」なのか判断することはほぼ不可能なんよ(後述する札幌高裁判決参照)。
そうすると通達にある「明らかな場合」には該当しないのだから、同一進行方向の停止車両のときに同通達の除外が発動することはまずあり得ない。

ところがB「のみ」に停止車両があるときに、横断歩道を既に通過した車両が「横断歩行者のために停止中」なわけもない。
だから同通達が意図している内容は、対向車を含まない根拠になりうるのよね。

 

これは警察庁主催の「運転技能試験官専科教養」の座学において質疑回答において示された見解と同じなわけ。

38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…
先日の件。38条2項の解釈問題は2年前に散々やってまして、以下を総合判断すると、対向車を含まないと捉えるのが妥当だと考えてました。・立法趣旨(昭和42年警察庁交通企画課、警察学論集)・札幌高裁(S45.8.20)、東京高裁(S46.5.31...

(問7)
横断歩道又はその手前直近の対向車線上に停止している車両等がある場合に、一時停止せず又は一時停止しようとしないとき〔歩行者保護(停車)〕を適用すべきか。複数車線の場合はどうか(平成28年)

(答)
図で示す状態にある対向車線の車両については、「歩行者を横断させるために停止しているものでないことが明らか」と認められることから、〔歩行者保護(停車)〕については、適用できない。ただし、横断歩道に接近する速度を観察し、〔横断者保護(直前速度)〕(38条1)の適用が妥当であれば適用されたい。複数車線の場合においても、道路の幅員に応じて、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で当該横断歩道に接近するものである。

技能試験関係質疑回答集、令和4年、千葉県警本部

立法当時の国会議事録でも、同一進行方向の停止車両については停止理由を判別できないとしているわけで、通達がいう「明らかな場合」には当たらない。

 

立法の段階で、「故障車の場合は一時停止しなくてよい?」と疑義が出てますが、横断歩行者優先中か故障車か見分けが困難としている。

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日

○原田立君 今度は車を運転する者のほうの側で一応いろいろ考えるわけですけれども、いまお聞きしているのは、具体的な問題になるとどういうことになるのですか。ちょっとこれは愚問かと思いますけれども、横断歩道の直前で、しかも、歩行者もなくて、故障のために停止している車両があると、当然、常識上三十メートル以内であってものけていってもいいんじゃないか、こう思うんですがね。実際問題どうなりますか。

○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。

○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。

○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。

結局、対向車の停止車両があるときは減速接近義務を免れないし、その減速の程度は最徐行(東京高裁 昭和42年2月10日)、つまりはほぼ停止に近い状態。

 

なお、執務資料に書いてある内容を取り違える人もいますが、

執務資料によると、上記のケースでも38条2項による一時停止義務があるとする。
これは「側方を通過し前方に出る」ではなく、「前方を通過し側方に出る」なんじゃないか?と語る人もいるんだけど、

 

要はこの場合、停止車両の進路は概ね2つ。

そしてこのように路外から左折進入する車両との関係においては「側方を通過して前方に出る」に該当する上に(左折車の前方に出ましたよね?)、この車両が「左折合流」なのか「右折合流」なのか「違法駐停車」なのかは判別し難い。
以上の理由から38条2項の解釈と矛盾しないのね(執務資料を丹念に読み込めば理由が書いてあると思うのですが…)。

 

要はこの可能性を否定できない。

左折合流しようとしたけど、横断歩行者優先中で一時停止していることがありうるからこういう解釈になる。

立法趣旨

38条2項の立法趣旨はこちら。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

通達が意図しているのは、同一進行方向の駐停車車両を除くという意味じゃないのよね。
だから「運転免許技能試験の採点基準」なわけで、採点する人はどこにいるのよ?という話になる。

 

なお、38条2項の解釈上は駐停車車両も対象です。
それと通達が意図している内容は「」なんだよね。

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

この場合の『停止している車両等』については,もちろんその停止していることの原因,理由を問わないから,およそ横断歩道の直前で停止している車両等は,すべて含まれることになる。しかし,横断歩道の手前の側端から前に5メートル以内の部分は,第44条の規定により停車が禁止されているから,実際には,その大部分は,第1項の規定により一時停止している車両等となろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、昭和43年8月25日、p183

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

なお、道路交通法の義務とは別に注意義務が要求されるのは当たり前で、対向車の停止状態により死角が高度であれば、減速接近義務として最徐行では足りず一時停止したほうがいい場合もあるでしょう。
それは元地検交通部長の互氏も指摘する通り。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは
進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと
です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。
しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。

互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

警察庁の通達は「誰目線」なのか?を理解してないと、意味を理解できないと思う。
意味を理解してない人の意見をみると、「当該車両以外の第三者目線」での「明らか」になっちゃってんの。

 

38条2項の解釈については他にも多数の資料を取り上げてきましたが、全ての整合性を取るように読み取ると、どれも矛盾しないのね。
対向車を含まないということに。
ただし自動車運転処罰法(過失運転致死傷罪)上の注意義務としては死角が高度であれば一時停止すべき注意義務が要求されるのは当たり前で、道路交通法だけで道路交通が成り立ってないのも当たり前なんよ。

藤吉氏が取り上げた意味を理解できるかは、そもそも通達が「誰目線」になるのかを理解しているか次第。
そもそも通達の意図を読み違える人をみると、結果論の話として「駐停車だったよね」の話にすり替えているわけだから、危険思考としか言いようがない。

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