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徐行義務違反と取り締まりの話。

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以前取り上げたこちらに質問を頂いたのですが、

このバイクに何の違反があるか?
わりとビックリするのですが、これ。誰もいらないチャンス pic.twitter.com/uRxzn1XJQU— スルー・ガイジン・アイズ (@GaijinRoman) June 22, 2024怪しい道路交通法が大量発生してますが、何の違反...

これは減速接近義務違反(38条1項前段)と徐行場所違反(42条1号)。

左右の見通しが悪く、交差点内にセンターラインがないので徐行義務がある。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

※道路交通法上の優先道路とは「交差点内にセンターラインがある場合」等。

 

徐行義務違反って取り締まりしてんの?と質問を頂いたのですが、積極的に取り締まりしているかは別としても明らかに徐行とは言えない場合には検挙してますよ。
けど一時停止違反などに比べると取り締まりの優先順位は低い。

 

例えば、青切符施行前の事案ですが徐行義務違反(道路交通法違反)として起訴したものもある。

(罪となるべき事実)
被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和41年12月11日午后2時8分ごろ、東京都品川区旗の台6丁目3番13号地先の交通整理の行われていない左右の見とおしのきかない交差点において軽四輪自動車を運転通行するに際し徐行しなかつたものである。

墨田簡裁 昭和42年3月17日

指定最高速度30キロのところ、30キロのまま交差点に進入して徐行義務違反で有罪。
なおこの事件は複雑な経緯を経ているため最高裁が二回も審理してますが、「30キロが徐行といえるか」が争点ではない。

裁判所 事件番号 判決
墨田簡裁S42.3.17 昭和41年(ろ)867号 有罪
東京高裁S42.11.14 昭和42年(う)883号 控訴棄却
最高裁S43.11.15 昭和42年(あ)211号 破棄差戻し
東京高裁S44.3.26 昭和43年(う)2549号 控訴棄却(有罪)
最高裁S45.11.10 昭和44年(あ)878号 上告棄却

※破棄差し戻しした理由は、当時の最高裁判例が「明らかに広い道路を通行している場合には42条の義務はない」としていたため、明らかに広いといえるのか審理を尽くすように求めたから。

 

で。
徐行義務違反については以前も取り上げた通り、「歩行者の安全を考慮している」という見解があり、その見解は最高裁も採用している。
この動画では横断歩道があるからどのみち減速接近義務がありますが、仮に横断歩道がなかったとしても車両側がやることは大差ないのよね。

 

徐行義務は何のために課すのか?を知るのが理解が進むと思いますが、徐行義務を怠り事故を起こせば余裕で有罪(過失運転致死傷)。
現に取り締まりしているかは別として、見通しが悪い交差点で「たまたま事故が起きなかったからセーフ」「たまたま事故が起きたから有罪」のようなギャンブルをしてもしょうがない気がしますが…

たまたまの事故を避けるために予め警戒させたのに、たまたまに頼るなんてサイテーですよ。

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