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「右折禁止」の交差点で、自転車が二段階右折することは禁止か?

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この手のトラブルはたまに聞きますが、

自転車は直進する際には第一通行帯の通行義務があるので仕方ない。
要はこのルール、非自転車ユーザーにはさほど知られてないから起きるバグなのよね。

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。(...

今回はその話とはあんまり関係なくて、この交差点は神奈川県厚木市にある「金田交差点」です。
宮ケ瀬にいくサイクリストにはお馴染みの交差点。

 

さてこの交差点、指定方向外進行禁止規制が掛かっている。

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右折禁止になってますよね。
それを踏まえて考えて欲しいのですが、自転車が二段階右折することを禁止していると思いますか?

※信号を省略してますが、信号に従うのは当たり前の前提です。

 

次に下記パターンはどうですか?(点線は押し歩き、又は徐行と考えてください)

指定方向外進行禁止の意味はこうなります。

交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。

左折と直進の指定通行区分があり、右折禁止の指定方向外進行禁止規制がある。
自転車が二段階右折することは禁止でしょうか?

ちなみに答えは一つではありません。
要は考え方の問題なのよね。

 

というのもこれを取り上げる理由ですが、先日参議院予算委員会で自転車走行空間について一般質問をした議員がいた。
質問の中身が薄っぺらいから中身がない議論になるだけとしか思えなかったのですが、よく言われる「道路交通法を守れ」ということについて、自転車についてはそもそも守りようがないルールもあるのが現実だし、解釈が困難な規定すらある。
ルール自体を見直したほうが早いんじゃないかとすら思うのですが、今回取り上げた交差点についてはそういう意味で解釈がややこしくなる。

 

交通規制って、なにかを懸念しているから規制するわけでしょ。
何を規制したくて右折禁止にしたのか?という話でもあるのよね。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    右折禁止の理由としては、
    1.右直事故が多いため原因となる右折を禁止
    2.道幅の関係で、右折専用車線は取れないが、交通量的には直進右折併用車線を取ると渋滞が頻発する
    などでしょうか。
    いずれにしても、2段階右折ならOKかと思いますが。
    あと、右折方向がそもそも進入禁止(一方通行の出口)の場合も考えられますが、これも自転車なら通行可の場合もありますね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      二段階右折を禁止する意図はないと思うので、取り締まりすることはないでしょう。
      軽車両を除くとつけたほうが本来は親切ですが、小回り右折する自転車が出てくる可能性があるのでややこしい。

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