一方通行での逆向き駐停車は違反にならないと解説してますが、
これは運転レベル向上委員会の考察が浅いのであって、何らかの違反が成立する可能性は高い。
それがなんなのかはこの映像からはわからないだけでして、場合によっては標識駐車違反(44条)や駐停車方法違反(47条)が成立する可能性もある。
いずれ解説しますが、要はこれ、この状態に至る過程次第なのよね。
そして現代においては立証もわりと難しくはないです。繁華街ならなおさら。
なお、動画後半で解説している44条3号の横断歩道の「前」「後」については彼の勘違いと勉強不足。
ところで、もしもですよ。
相応の距離を後退走行する車両は、後退進行する方向にある標識や信号に従う義務があるのでしょうか?
後退走行して信号交差点に入る場合や、後退走行して一時停止標識や横断歩道があるときに、標識の効力はあるのでしょうか?
最近思うのですが、例えば執務資料の一節を読んでわかった気になるのは一番厄介。
要は他条文の解説に書いてある内容や他の解説書等を統合して考える癖がないと、わかった気になっただけで実際には意味がないのよね。
いくらなんでも浅い。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント