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右折禁止の交差点と自転車の二段階右折。

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ではこちら。

「右折禁止」の交差点で、自転車が二段階右折することは禁止か?
この手のトラブルはたまに聞きますが、ちょい毒吐きますこの交差点で自転車が直進する時、左折レーンから直進が道交法だという認識でその通りに今日の直進したら(信号は左折直進が矢印)左折のクソ車がバチくそクラクションならしてきた一応右後ろ確認しなが...

神奈川県厚木市の金田交差点ですが、指定方向外進行禁止規制(右折禁止)が掛かっている。
条文の構成要件としては二段階右折する自転車であっても右折禁止なのは変わらないのだから、下記は指定方向外進行禁止違反になる。

しかし、しかしですよ。
交差点を通過後に歩道を介して交差点に戻り「疑似二段階右折風プレイ」は禁止されてないことになる。

もしくは交差点に至る前に歩道に上がり、歩道から横断歩道を使って「横断」して「疑似二段階右折風プレイ」をすることも禁止されてない。

もちろんこちらも。

さらにいえば元々歩道を通行していた自転車が「横断」し、横断先で車道を進行することも禁止されてない。

指定方向外進行禁止規制は「交差点を通行する車両」
に対する規制で、交差点の定義は2以上の道路が交わる部分(歩道があるときは車道が交わる部分)。
なので歩道を通行する自転車には適用されない。

 

結局言えるのはたまたま構成要件に該当するとはいえ、二段階右折する自転車と比べて何か危険なのか?という話になるわけよ。

 

この交差点を右折禁止にした理由を考えると、中央分離帯上にある高架道路との関係で、小回り右折するクルマと対向車の衝突リスクが高まるからなんだろうなと考えられる。
そうすると

二段階し、信号に従って進行する自転車にはそもそも関係ないんですよね。
交錯する要素がないから本質的には二段階右折する自転車を右折禁止にする理由はないはずだけど、たまたま指定方向外進行禁止規制に該当するから形式的には違反になる。
しかし本質的には関係ない。

 

そもそも二段階右折は、歩行者の「横断」と同じような通行方法を取らせて速い車両との干渉を避ける意味ですが、「ほぼ横断」なのよね。
そういう理由から金田交差点で二段階右折する自転車がいても可罰的な違法性はないと考えられますが、

 

そもそも警察的にはどうでもいいんでしょうね。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    回答編があったとは知らず、この話題関連の、先の投稿にコメントしてしまいました。すみません。

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