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先入優先は失敗したルール。

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あまり知られていないけど、昭和46年改正以前には「先入優先」(旧35条1項)というルールがありまして。

(先入、先順位及び左方の車両等の優先)
第三十五条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、既に他の道路から当該交差点に入つている車両等があるときは、当該車両等の進行を妨げてはならない。

昭和35年の交差点優先規定

条項 内容 現在
35-1 先入優先 廃止
35-2 旧19条による優先順位 廃止
35-3 左方優先 あり
36-1 広路進入時の徐行 あり
36-2 広路通行車の妨害禁止 あり
36-3 広路通行車は35条2/3項の除外 一部あり
37-1 右折車は直進/左折車の妨害禁止 あり
37-2 直進/左折車は「既に右折している車両」の妨害禁止 廃止

こうやってみると半分近くは廃止されてますが、先入優先を廃止した理由について考えてみましょう。
一例として大阪高裁 昭和44年8月7日判決。

先入優先規定は「既に他の道路から当該交差点に入つている車両等があるときは」としてましたが、交差点の範囲が決まらないと判断できないんですね。
この事件では交差点先入優先を主張する被告人が「過失はない」と反論したもの。

論旨は、原判決は、被告人に対し、前方注視、減速徐行の各義務および自動二輪車が三差路を横断し終るのを待つて進行すべき義務の違反があるとして、本件事故につき被告人の業務上の過失を認めたが、被告人は前方注視義務を怠つてはおらず、また、右のその余の注意義務は、原判決が本件交差点の範囲の確定を誤つて別紙図面のイロヌチトヘホハニルイの各点を順次結んだ線内の道路部分とし、A運転の自動二輪車の方が被告人運転の自動車より先に右の交差点内にはいつたと誤認した結果、被告人にこれを課したものであるが、交差点の範囲は、右のうちイロヌリルイの各点を順次結んだ線内の道路部分であつて、被告人運転の自動車の方が先に交差点内にはいつているから、右の注意義務を負担するのはAであつて、被告人ではなく、したがつて、被告人には過失はない。結局、原判決は交差点の解釈について法令の適用を誤り、被告人の過失を認定した事実誤認の違法がある、というのである。

要は「原審が認定した交差点の範囲がおかしい!正しい交差点の範囲によればボクが先入したのだからボクが優先」と主張。
結局大阪高裁は交差点の範囲は原審認定通りだとしますが、運転者が容易に判別できない「交差点の範囲」に依存したルールだから混乱するんですね。
だから廃止した。

現行第35条第1項は、交通整理が行われていない交差点の優先関係について、先入車両等の優先を規定しているが、この先入車両等の優先が適用される場合には、車両等の運転者は、どちらが先入になるかを進行しながら判断しなければならず、しかも交差点の側端が不明瞭な場合が多いので、その判断は、不正確なものになりやすい。しかも、先入車両等の優先は、左方の車両等の優先との関連において、交差点における優先関係を複雑にしているきらいがあった。また、現行第37条第2項に規定するすでに右折している車両等の優先については、どの時点で「すでに右折している」になるのか必ずしも明確ではなく、その適用上問題が多かった。
そこで、今回の改正では、交差点における交通方法を簡潔かつ合理的なものにし、これを車両等の運転者にとってわかりやすいものにするため、先入車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止することにしたのである。

「道路交通法の一部を改正する法律」(月刊交通)、警察庁交通企画課、1971年8月

ところで今回の記事。

読者様
読者様
「明らかな先入」と旧35条1項は関係があるのでしょうか?
民事過失修正「明らかな先入」とは。
最近おかしな解説ばかり繰り返す人がいてビックリしますが、優先道路対非優先道路のクルマ同士の事故について、基本過失割合は優先道路通行車が10%、非優先道路通行車が90%になる。ところでこの類型においては、「非優先道路通行車の明らかな先入」の場...

民事では非優先側の「明らかな先入」については優先側に過失を加算する。
しかし旧35条1項の「先入車優先」と、民事の「明らかな先入」は概念が違うので、たぶんあまり関係ないんじゃないかな…
民事でいう「明らかな先入」って、名前に「先入」とあるけど先に入ったかどうかの話ではないので。

 

ちなみに大阪高裁判決では先入した被害者の過失にも触れている。

ここで、被害者Aの過失の有無について付言するに、被害者は交差点への先入車両として、道路交通法35条1項により、交差点を通行するについて優先権があることは前記のとおりであるが、もともと同法条は、交通整理の行なわれていない交差点における車両等の優先順位を一般的に規定して、交差点における車両等の交通の円滑を図ることを目的としているのであつて、車両等を運転する者がこれを遵守しなければならないことはいうまでもないけれども、そうだからといつて、先入車両等の運転者にすべての注意義務を免除し、衝突事故を起こしてもすべて責任がないとまで規定した趣旨とは考えられない。

大阪高裁 昭和44年8月7日

違反と過失は別問題、という原則通りに判断している。
民事でいう「明らかな先入」というのは、

優先道路通行車の通常の速度(制限速度内)を基準として、優先車が、非優先道路通行車の交差点進入時に、直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合

つまりはこういう話。

これって「回避容易パティーン」みたいな名前にしてもいいんだろうけど、これを「明らかな先入」と呼んでます。
ところが定義を確認せずに文字面で考える人は、文字通りに受け取るのよね…

 

これって「横断歩行者妨害」でもそうなんだけど、

「横断歩行者妨害」という名前が悪いのか?横断歩行者妨害の改正史を読み解く。
こちらに書いた内容ですが、38条1項は減速接近義務のほか、一時停止「かつ」妨害禁止。妨害してなくても減速接近義務違反は成立するし、一時停止義務違反も成立します。横断歩行者妨害という名前が悪いのか?と考えてしまいます。38条1項の改正史って、...

名前で判断して中身を見ない人は、違反の成立が「妨害したか?」だと勘違いする。
法律関係はわりとこういう話があるから、定義から確認しないとわかんないのよね。

 

中身が違う以上、民事の「明らかな先入」と旧35条はさほど関係がない気がしますが、民事修正要素って実は興味深い。

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