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「ながらスマホ」と危険運転致死傷罪。

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いやはや、ながらスマホで追突事故とはテロ同然としか。

首都高でトラックが乗用車に追突 2歳児死亡 逮捕の男「スマホ使用していた」(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
首都高速でトラックが乗用車に追突し、2歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された男が「スマホを使用していた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。 仲本大河容疑者(28)は19日、首都高速の

ところで、現状では危険運転致死傷罪に「ながらスマホ」に該当する類型がないため過失運転致死傷罪になる。
法務省では危険運転致死傷罪にかかる検討部会が開かれてまして、「ながらスマホ類型」を追加するかも検討されてますが、令和6年のとりまとめではこのようになっている。

⑷ 新たな類型の追加(スマートフォン等を使用又は注視しながらの運転行為等)

「スマートフォン等を使用又は注視しながらの運転行為」等のいわゆる「ながら運転」により人を死傷させた場合を法第2条の危険運転致死傷罪の処罰対象とするか否かについては、「ながら運転」には様々な態様のものがあり、高い危険性・悪質性を有するものも想定されるものの、そのような行為だけを的確に切り出して危険運転致死傷罪の処罰対象として規定することは困難である上、立証上の課題もあることなどから、慎重な検討が必要である。

いわゆる「ながら運転」を危険運転致死傷罪の処罰対象として追加することについては、危険運転致死傷罪は、傷害罪・傷害致死罪に匹敵する危険性・悪質性を有する行為を処罰対象とするものであり、危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的危険性・悪質性を伴わない行為までがその処罰対象に含まれるような改正は適切でないという共通理解の下で議論が行われ、

○ 「ながら運転」の中には、現行の法第2条の危険運転致死傷罪の対象行為に匹敵する危険性・悪質性を有するものも想定されるといった意見が複数の委員から述べられ、異論は見られなかった。
もっとも、

○ 「ながら運転」には様々な態様のものがあり、
・ 注視等の対象物として、スマートフォンのほかにも、カーナビや景色、道路沿いの電光掲示板など様々なものがあり得るところ、それらによって悪質性が異なり得る
・ 例えば、スマートフォンを注視等する行為であっても、緊急性の高い連絡を確認する場合や道路の渋滞情報を確認する場合など、その理由によっては必ずしも危険運転致死傷罪として処罰すべき高い悪質性が認められるとまではいえない場合もあり得る
・ 高い危険性が生じることとなる注視等の時間も、状況に応じて様々であり得る

ことから、処罰範囲を危険性・悪質性が高い行為のみに的確に限定することが不可欠であるが、注視等の対象物や理由、時間によって危険性・悪質性を一律に区別することは困難である

○ 仮に「ながら運転」を危険運転致死傷罪の処罰対象として追加したとしても、一般に、自動車内の運転者がスマートフォン等を一定時間注視等していたという事実は立証のハードルが高いため、実際の適用は困難であって、「ながら運転」の抑止効果も期待できないといった意見が複数の委員から述べられ、異論は見られなかった。

https://www.moj.go.jp/content/001436932.pdf

危険運転致死傷罪は特に悪質性が高い類型のみを選んで創設してますが、ながらスマホの悪質性についても立法の仕方を「スマホを注視、通話」とした場合、危険運転致死傷罪の根幹にある「特に危険で悪質なものに限定」した趣旨と必ずしも合致しないケースもありうる(一例としては緊急通報でスマホ通話中に起こした事故など)。
どこからが「悪質なながらスマホか?」という議論になってしまう。

自動車運転による死傷事犯は、かつて業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)によって処罰されていたが、危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯について事案の実態に即した適切な処罰を可能とするため、平成13年に刑法の一部改正により危険運転致死傷罪が設けられ(当時の刑法第208条の2)、また、平成19年には、刑法の一部改正により自動車運転過失致死傷罪が設けられ(当時の刑法第211条第2項)、それまで業務上過失致死傷罪によって処罰されていた自動車運転による死傷事犯は自動車運転過失致死傷罪によって処罰されることとなった。その後、平成25年に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)が成立し、危険運転致死傷罪について、それまでの対象行為(現行の法第2条第1号から第4号まで及び第7号に規定する行為)に新たなもの(現行の同条第8号に規定する
行為)が加えられて法第2条に規定されるとともに、法第3条に新たな類型の危険運転致死傷罪が設けられ、また、自動車運転過失致死傷罪が過失運転致死傷罪として法第5条に規定されるなどした。さらに、令和2年には、法第2条の危険運転致死傷罪の対象行為として、現行の同条第5号及び第6号に規定する行為が追加された。
このように、自動車運転による死傷事犯に係る罰則については、累次にわたって法改正が行われてきたところであるが、近時、危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされるようになっている。
「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」(以下「本検討会」という。)は、こうした状況を踏まえ、危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に係る罰則の改正の要否・当否や考えられる法整備の内容について、論点を抽出・整理した上で議論を行うため、開催されたものであり、11回にわたる会議を経て、一定の方向性を得るに至ったことから、ここにその議論の状況を取りまとめ、報告書として公表する次第である。

ただまあ、今回のようにながらスマホでの事故は「過失運転致死傷罪」と「道路交通法違反(ながらスマホ)」は併合罪ではなく過失運転致死傷罪に吸収される。
行為の悪質性と量刑がミスマッチではないか?という意見も多いんだけど、過失運転致死傷罪の中で法定刑を引き上げたら対処できる…というわけではない。

もっとも、過失運転致死傷罪の法定刑を引き上げることについては、
○ 過失運転致死傷罪の法定刑は、速度違反や飲酒運転等の悪質な運転による死傷事案に対処するため、平成19年にその上限が懲役7年に引き上げられており、量刑が法定刑の上限に集中するような傾向も見られないことから、法定刑を引き上げるべき立法事実は存在しない

現状で過失運転致死傷罪の法定上限の判決はほとんどなく、上限ばかりの判決であれば上限引き上げ理由になるだろうけどそういう状況ではないことも指摘されている。

 

ちなみに部会資料は法務省のサイトで見れます。

法務省:第1回会議(令和7年3月31日開催)

海外の動向もまとめてありますが、危険運転致死傷罪については大分地裁が「進行制御困難高速度」について新しい見解を認めたため、

大分地裁「危険運転致死」の判決文にみる進行制御困難な高速度。
時速194キロで直進し右折車と衝突した件について、大分地裁は危険運転致死(進行制御困難な高速度)を認めましたが、判決文が公開されました。以前書いた内容そのまんまですが…検察官が起訴したのは「進行制御困難な高速度」と「通行妨害目的」の二点。(...

このような検察官の主張を認めたことから、川口暴走事故についても同じ考え方から危険運転致死傷罪に訴因変更した。
なので現行法についても少しずつ変わりつつありますが、法務省の議論については若干疑問もあり経過を見守るしかないんですかね。

 

ところで。
判決文を読まずに判例を紹介するのはさすがに意味がわからないんだけど、

運転レベル向上委員会から引用

札幌地裁 平成27年7月9日判決について、15~20秒間ながらスマホ+飲酒運転により起こした事故について危険運転致死傷罪の成立を認め懲役6年と解説している。
しかしこの事件は

主文
被告人を懲役22年に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

全く判決文を読まないままテキトーなことを語っているようにしか見えないのですが…
この判例は危険運転致死傷罪(2条1号、いわゆる酩酊運転)+道路交通法違反(救護義務違反)ですが、検察官は危険運転致死傷罪なら懲役22年、過失運転致死傷罪なら懲役14年(ともに救護義務違反の併合罪を含めて)の求刑で、裁判所は検察官の求刑通りに懲役22年としたもの。

(危険運転致死傷罪の成立を認めた理由)
被告人がアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転して事故を起こしたことは争いがない。そこで,被告人の飲酒状況や酔いの程度を見ていくと,被告人は,事故前日の正午頃に起床して夜間勤務を終えた後,睡眠をとらずに,事故当日の午前4時30分頃にビーチに到着し,その後,正午過ぎ頃までの7時間半近くもの長時間にわたって,つまみを口にすることもなく,分かっているだけでも生ビール中ジョッキ4杯,350ミリリットルの缶酎ハイ4,5缶,焼酎のお茶割り1杯といったお酒を断続的に飲み続け,遂に本人の言によっても泥酔して完全に酔い潰れてしまい,2時間程度寝込んでしまったというのである。目を覚ましてからも,シャワーを浴びた後の着替えがないという理由で,客席からも見える海の家の厨房内に
下半身も露わになった全裸のままで入り,店の関係者から注意されるなど,第三者から見ても,まだ酒が残って酔っていると窺われるような行動をとっている。運転開始直前,つまり最後に酒を飲んでから4時間半程度経過した時点においても,被告人自身の感覚として,まだ二日酔いのような状態であり,体もだるく,目もしょぼしょぼするなど,体に酒が残っている感覚があったというのであるから,完全に酒が抜け切ってしらふの状態に戻ったとはとても言えず,むしろ,酒の影響による体調の変化を自覚するほどの酔いが残っていたと認められる。現に,事故から44分後の段階で,被告人の体内から呼気1リットル当たり0.55ミリグラムものアルコールが検出されており,その場に居た警察官の証言等によっても,被告人の目は充血し,酒の臭いは最初からかなり強く,事情聴取中に時折うとうとしたり,事故後の逃走経路を正しく案内できなかったこともあったというのであるから,こうした点などもさきに述べた酔いの程度を裏付けている。
このような状態で,被告人は車の運転を開始し,ビーチを出て丁字路を曲がり,現場となった直線道路を走行した。この道路は,歩車道の区別や中央線のない幅員4.7メートルのほぼ直線の道路で,見通しも良く,丁字路交差点から衝突地点までは約440メートルの距離があり,被告人が立ち会った実況見分によれば,衝突地点の約160メートル手前から被害者らを人として認識可能であった。被告人は,角を曲がってから車の速度を上げ,概ね時速50ないし60キロメートルの速度を維持しながら車を進行させ,そのまま,前方の道路左側を2列に固まって同一方向に歩いている被害者らに車を衝突させて次々とはね飛ばした。この間,被告人は,直線道路に入ってから間もなく,3,4秒後に,ズボンの右後ろポケットから右手でスマートフォンを取り出して左手に持ち替え,その約3秒後にスマートフォンの操作をするため,顔を真下に向けて,画面に目を落としている。5秒程度画面を見続けて操作をした後,対向車の有無を確認するため一瞬だけ顔を上げて右斜め前方直近に視線を向けたが,再び画面に目を落として4,5秒間画面を見続けながら操作をし続け,更にもう一度同様に一瞬だけ顔を上げてから再び画面を注視して操作を続けるなどし,4,5秒程度経過したところで衝突事故の衝撃を感じたというのである。ところで,被告人は,このように途中で2度顔を上げたとはいうものの,被告人質問における被告人の動作を見る限り,顔をほぼ真下に向けた状態から,前に向けてまた真下に戻し終わるまでの時間がせいぜい1秒程度であり,右斜め前方に視線をやった時間となると,文字通り瞬きする程度の瞬間的な動きでしかない。
しかも,被告人は,歩行者の確認という点については,全く意識をしていなかったというのであるから,単に顔を上げた動作をしただけであり,それが前方の安全を確認するものであったなどとは到底言えない。本来,前方を注視してさえいれば,容易に被害者らを発見可能であったにもかかわらず,被告人の運転というのは,最初にスマートフォンの画面を注視し始めてから衝突するまでの間を通じて,前方とりわけ歩行者の有無や安全などを全く確認しないまま,ほぼ画面だけを見続けるような運転であったと認められる。そのような形で基本的に画面を見続けていた時間は,被告人が述べる注視の時間を足していっても約15秒間にも達するし,直線道路に入ってから画面を注視し始めるまでの被告人の時間的な感覚の方が比較的正しいと仮定すると,最低でも20秒程度は注視し続けていたような計算になる。
そもそも,この道路を時速50ないし60キロメートルという速度で車を走行させながら,15ないし20秒程度もの間,下を向き続けるなどという運転の態様自体が,「よそ見」というレベルをはるかに超える危険極まりない行動としか言いようがない。2,3秒ならまだしも,およそ「よそ見」とは次元が異なる。事故の恐怖を感じることなく,こうした運転ができること自体が異常であるし,携帯電話の画面を見ながら運転することがある人にとっても,ここまでの危険な行為は自殺行為に等しく,正常な注意力や判断力のある運転者であれば到底考えられないような運転である。このような運転の状態が,「前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができる状態」と対極にあることは,誰が見ても明らかである。したがって,被告人は,本件の当時,道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態,すなわち,正常な運転が困難な状態にあったことが客観的に見て明らかといえる。
そして,被告人がこれほどまでに異常な運転をしたのは,表面的にはスマートフォンの操作に熱中したことによるものであるが,それは,とりもなおさず,運転をする者の務めとして常に前方の安全を確認しながら車を走行させなければならないという最も基本となる注意力や判断力をほぼゼロに等しいくらいに失っていたからにほかならない。被告人自身,この道路の人通りが少ないとはいえ,歩行者が通ることもあることは分かっていたというのに,本件では,まずスマートフォンを操作しようとする段階から,歩行者の確認という点につき全く意識すらしていなかったというのであって,このことからも,被告人の注意力等が著しく減退していた様子を見て取ることができる。さきに見たとおり,酒の影響による体調の変化を本人が自覚するほど被告人に酔いが残っていたことを併せ考えると,このような単なる油断では説明の付かないような著しい注意力の減退や判断力の鈍麻は,常識的に見て,まさにその酒の影響によるものとしか考えられない。2,3秒程度であれば,何かの拍子に手元やスマートフォンなどに気を取られることはあるかもしれないが,15秒から20秒にわたって,例えば酒も飲んでいない人の注意を引きつけてやまないような特異な画面があるとはとても思われない。実際,被告人は,LINEを立ち上げようとしていただけである。被告人は,体に酒が残っていないと仮定しても,今回の事故を起こしたであろうなどとも述べているが,現に体に酒が残っていると自覚している人間が,あれだけ注意力等を極端に欠く運転をしておきながら,何の根拠があって酒の影響が全くないなどと言い切れるのか,理解に苦しむところである。結局,被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させたことは明らかである。もとより,被告人は,酒による身体の変調についての自覚もあり,特段運転中に意識を失ったりすることもなく,自分の行った危険な運転行為について余すところなく認識しているのであるから,故意についても問題なく認められる。
なお,被告人は,普段酒を飲まずに運転するときでも,スマートフォンを操作するなどしてよそ見をしながら運転することがあったなどとも述べている。しかし,今回の事故の原因が単なる「よそ見」というレベルから大きくかけ離れていることは既に判断したとおりであるし,また,被告人がいう「普段」にしたところで,道路等の前提条件や運転の具体的態様等を含めて本件の事故のときとすべて条件が同一であるなどといったことはないのであるから,比較の意味も乏しい。仮に,被告人が本件事故の直後,事故の原因が酒ではなく普段の「よそ見」と同じだと考えていたというのであれば,その判断自体がまさにアルコールの影響で相当鈍っているとしか言いようがないし,今も同じだと考えているとなると,運転とは名ばかりの行為を運転と言うに等しく,常軌を逸している。いずれにしても,今回の異常な運転におけるアルコールの影響を否定する理由になるとは全く考えられない。

札幌地裁 平成27年7月9日

そして弁護人が控訴してますが、札幌高裁 平成27年12月8日判決は「控訴棄却」。

 

要はながらスマホで15~20秒間前方注視しなかったことが「アルコールの影響」と言えなければ危険運転致死傷罪(2条1号)は成立しない。

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

「スマホに熱中したながらスマホなのか?」or「アルコールの影響によりながらスマホなのか?」が論点になりますが、裁判所はざっくりいうと「異常すぎて話にならん。アルコールの影響以外にねーだろ」としている。

 

ウエストロー(有料の判例検索サイト)から引用したとしてますが、ウエストローも全く同じ「懲役22年」だし、そもそもこの判例についてはいくつか法学者による論評も出ている。
以前から運転レベル向上委員会は判決内容を全く違う内容にして解説してますが、

 

事故の態様が全然違う内容に改竄した事例や、

運転レベル向上委員会さん、ガセネタはやめて。
この人は判決文をきちんと読んだ上で解説しているように見えないのですが、事故の態様が全く違います…東京地裁 平成20年6月5日この判例は度々取り上げてますが、こうではなくて、こうです。この人の解説だと、車道通行していたロードバイクも信号無視し...

最高裁が「被告人の右折方法は道路交通法違反」としているのに「被告人は適切な右折方法だった」と解説してみたり

なぜ判決内容を改竄するのだろうか。
この人が判例を扱うと、なぜか内容が改竄されてしまう問題がありますが、今度は最高裁が示した信頼の原則(最高裁判所第二小法廷  昭和42年10月13日)の解説をしている。被告人は交通法規に則り適切な右折方法を採ったのだと繰り返し解説してますが、...

被告は法定速度を超過していたとなっている判例について「被告は法定速度を守ってました」と解説するなど、

この人はやはり、判決文を読まずに解説している。
横断歩行者と車両が衝突した事故について、車両無過失を認定した新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決を取り上げてますが、この判例は何度も取り上げてますが、被告車両は法定速度以上だけど70キロよりは下という認定です。「法定速度内で走行して...

何ら難しくもないところを間違えている。
懲役22年とした判例を6年と解説している点からしても(読み間違える要素がない)、運転レベル向上委員会はそもそも判決文を読まずに判例について解説しているのよね。

 

こういうガセネタばかり流す人がいるから世の中がおかしくなる…

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