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サイクリングロードは歩道なのか?

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この人は道路交通法と道路法の区別がついてないのかなと思いますが、

歩行者と自転車の標識を「法定外」だと説明したり、「徐行の義務はない」と解説している様子をみると、だいぶ誤解しているのかと。

 

けどこれを勘違いする人が多いので、正しく説明していきます。

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サイクリングロードの法定位置付け

サイクリングロードと呼ばれるところにはこのような「歩行者、自転車」の標識がある。
これをどう考えるかというと、

道路交通法上の「歩道と車道の区別がない道路」(2条1項1号)について、道路管理者が道路法48条の14に基づいて「通行できるのは歩行者と自転車(同条項の「自転車」については後述)のみ」と通行制限したもの。

※ただし画像のサイクリングロードには路側帯がある。

 

道路法48条の2では同じ理屈で道路管理者が「自動車専用道路」を設けることができます。
要はこの標識(標識令325の3)には3つの意味がある。

①道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。

②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

③交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

①は道路管理者が「自転車と歩行者のみ通行可能」と制限をかけたいわゆるサイクリングロード。
②はサイクリングロードとは異なり、生活道路や自転車通行可能な商店街について公安委員会が規制したもの。
③は歩道の話で、公安委員会が自転車の通行を許可する標識。

 

一つの標識について、どこに設置するか、誰が設置するかで意味が変わるのですが法定外標識ではない。

 

分かりにくいのは①と②の差。
③は歩道に設置するものだから一目瞭然ですが、①と②にどのような違いがあるのでしょうか?

「道路」に設置した標識の違い

①道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。

②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

①は道路管理者による規制、②は公安委員会が規制になりますがどちらも基本的には「歩道と車道の区別がない道路」に設置される。
似ているけど通行できる車両が違う。

①道路管理者による規制 ②公安委員会による規制
通行可能車両 自転車、自転車以外の軽車両、特定小型原付、小型特殊自動車である農耕作業用自動車 自転車、特定小型原付、警察署長が許可した車両
道路交通法上の扱い 歩道と車道の区別がない道路 歩道と車道の区別がない道路
通行不可車両が通行した場合の罰則 道路法48条の16、道路法105条(50万以下の罰金) 道路交通法8条1項、119条1項2号(三月以下の懲役又は五万円以下の罰金)、同3項(10万以下の罰金)

同じ標識でも道路管理者が設置した場合と公安委員会が設置した場合で通行可能な車両が違う。

①道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない

道路法48条の15における「自転車」とは、自転車以外の軽車両と省令で定めるものを含む。
道路法施行規則によるとこのようになっている。

(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

ところが同じ標識を使って公安委員会が生活道路などに規則をかける場合には、通行可能な車両は自転車と特定小型原付に限定され、自転車以外の軽車両や農耕作業車は通行できない。

②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。

これらを見分ける必要がある人は自転車以外の軽車両か農耕作業車になりますが、どちらもマレな存在だからほとんどの一般人は見分ける必要がない。
歩道に設置した標識(③のケース)は、そもそも歩道というのは車道があるから歩道があるわけで、

縁石など工作物で車道から区切った道路の部分を歩道と定義しているのだから、車道がなければ歩道もない。
なので③のケースは容易に見分けることができるし、①と②の差を見分ける必要がある人はマレな存在。
見分ける必要がある人は、標識の裏をみれば公安委員会が設置したか道路管理者が設置したか書いてあるので基本的には心配無用。

 

この規定ですが、旧規定においては普通自転車と非普通自転車での違いも関係していたはず。
現行規定においては③のケース以外は普通自転車であるかは関係なくなったので、あまり気にしなくてよい。

徐行義務はあるか?

運転レベル向上委員会は「歩道ではないだろう」として徐行義務はないと解説してますが、歩道ではないのは見りゃわかる。
その上で「歩道と車道の区別がない道路」(2条1項1号)であり、幅員が狭いのだから歩行者の横を通行する際には安全側方間隔は確保できず徐行義務が生じる。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

幅員の都合上、ほとんどのサイクリングロードでは歩行者の横を通行する際には徐行義務が生じるかと。

民事は歩道として扱われるか?

運転レベル向上委員会は「民事は歩道として扱われる」みたいな解説をしてますが、民事では「歩道と車道の区別がない狭い生活道路」として扱われます。
道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」なのだから、自転車は左側通行(17条4項)、歩行者は原則として右側通行(10条1項)の義務は免れない。

 

とはいえ民事は「平等に責任を分配」ではなく「公平に責任を分配」する点にあり、法律上の義務だけではなく実情が加味される。
実情としてこのようなサイクリングロードにおいて

歩行者が右側端通行を遵守していることはマレだし、仮に遵守されてなかったとしても車両である自転車のほうが事故回避責任が大きいことになる。
そのため歩行者が直前横断的に突如進路を変えたとかなら過失相殺の理由になりますが、

サイクリングロードでの対歩行者事故。「自転車は回避不可能」は真実か?
こちらの記事について、コメントを頂いたのですが、あくまでもコメントに頂いた内容なので解説しますが、ちょっと気になる点が。状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを鳴ら...

単に「右側端通行ではなかった」程度なら過失相殺理由にはしないでしょう。
その意味では民事責任上、歩道に近い概念で過失相殺されることになりますが、あくまでも「歩道と車道の区別がない道路」として認定されることになる。

 

運転レベル向上委員会の解説をみるとどこかピントがズレていて「歩道なのか?」としてますが、

歩道の定義上、「道路」を「区切る」ことで成立するのが歩道。

二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

つまり車道がなければ歩道もない。
「歩道と車道の区別がない道路」について、道路管理者が通行制限した場所を「サイクリングロード(自転車道線)」という通称名で呼んでいるだけの話。
遊歩道と呼ばれる場所が歩道ではなく「歩道と車道の区別がない道路」なのと同じだし、歩行者天国みたいになっている場所が歩道ではなく「歩道と車道の区別がない道路で、歩行者専用に通行制限した場所」なのと同じ。

 

ちなみに読んで分かると思うけど、自転車側の注意義務は狭い生活道路を通行する時と何ら変わらないです。
サイクリングロードは見通しがよく交差点がほとんどない分だけスピードを出せますが、歩行者の横を通行する際には徐行義務を免れない。
自転車以外の軽車両を通行したいなら標識の裏を確認する必要がありますが、馬車の人はきちんと確認しましょう。

 

しかし、道路法による規制を法定外と位置づけるセンスは理解しがたいのと、そもそも道路交通法と道路法の関係を整理できてない…

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