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不思議な世界。

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以前、路側帯を通行する自転車は三灯式信号に従う義務があるか?が話題になりましたが、

従うべき信号がわからない自転車乗りがいる世界は異常。
なかなか興味深い疑問が出てますが、自転車乗りの方、教えてください。路側帯を走行していれば、車道の信号が「赤」でも進んでいいでしたっけ? pic.twitter.com/qgtWHTrpzm— ジークフリート (@xxxSiegfriedxx...

この件について不思議に思っていることがありまして。

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路側帯通行自転車のおさらい

要はこれ、法律の条文を丁寧に読まないと勘違いする。
三灯式赤信号は「停止線がない場合には交差点の直前を越えて進行するな」としているのだから、

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

交差点の範囲がポイントになる。
路側帯が交差点に含まれるのは条文から明らかとしか言いようがなく、歩道があるときは歩道は交差点に含まれないにしても、路側帯を除外していない。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

これは警察や裁判所の見解も同じ。

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

東京高裁 昭和60年3月18日(刑事)

法2条1項5号の規定により路側帯は交差点に含まれる(1.3-図4)

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974、9ページ

交差点とは、十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分である(道交法二条五号)。そして歩道と車道の区別のある道路においては車道の交わる部分をいい(道交法二条五号かっこ内の部分、歩車道の区別がある道路とその区別がない道路が交わる場合について高松高判 昭和40・5・11下刑集7・5・789)、路側帯が設けられている道路においては、路側帯の部分を含めて道路の交わる部分をいう(警視庁交通部・実務のための道路交通法逐条解説上巻12頁)。

「道交法の解釈 交差点の意義と範囲」、竹重誠夫(東京地裁判事)、判例タイムズ284号、1973

なので路側帯通行自転車が赤信号で交差点に進入することが禁止されているのだと読み取れる。

なお勘違いしやすいのは歩行者の扱い。
自転車については赤信号が「交差点への進入」を禁止しているのに対し、歩行者については「横断」を禁止している

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。

なので横断を伴わないなら歩行者は問題なく路側帯を通行できることになる。

横断の定義はこちら。

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

ここまでが解釈のおさらい。

不思議に思っているのは

この解釈は「難しい」のではなくて「丁寧に一つ一つ確認して読むか?」の問題。
施行令では「停止位置を越えるな」としていて、施行令備考には「停止位置とは停止線がなければ交差点の直前」としているのだから、交差点の範囲がポイントになることに気づけるか次第になる。

 

で、不思議に思っていること。
この解釈は某県警本部交通企画課ですら勘違いしていたくらいなので、一般人が解釈を間違えたとしてもそれ自体はしょうがないとも言える。

やはり「路側帯通行自転車も信号無視」でした…
こちらの件。南海放送の内容については明らかな間違いと考えられますが、これ、コメントが削除されていたわけではなくて、南海放送バージョンと日テレバージョンがあるだけだった笑ところで、管轄の愛媛県警交通企画課にこの動画の見解を確認したのですが、何...

指摘されるまで勘違いに気がついてなかったのは、「自転車なんて歩行者同等だよね」という驕りもある気がしますが…

 

解釈を間違えたことはともかくとして、なぜこの方々は正しい解釈を認めないのだろう…

信号無視に当たるのは条文、複数の解説書、警察庁や警視庁、検察庁、裁判所の見解からも明らかですが、自転車については違反だから即検挙という方針はとっていない。
なのでこれにしてもせいぜい注意指導止まりだろうけど、信号無視という解釈が変わるわけではなく、実情を加味して情状酌量しただけのこと。

 

なぜ間違いを認めないのか不思議に思っているのですが…人間なんて間違える生き物でして、プロである県警本部交通企画課ですら勘違いしていたくらいなので間違えたことが問題ではないのよね。
間違いを自己訂正できない人間の問題。

 

いったいなぜなんだろう。
これにしてもそうなんだけど、

違反じゃないのに違反扱い…
左折車が左側端に寄ってないことを非難してますが、「もっと左に寄れるのに寄ってない」「真ん中寄りを走っている」pic.twitter.com/BK01Uf3dC0— ciclista_tetsu (@ciclista_tetsu) Decem...

間違えたことが問題というよりも、間違いを間違いと認めない姿勢が問題なんだと思うのよね。
その意味では反面教師にするのが良いと思うけど、三流政党の人がなぜか間違いを認めずに次から次へと論点をすり替えていく手法と変わらないわけよ。

コメント

  1. MTB より:

    いつも読ませていただいています。
    質問があります。
    交差点は「道路の交わる部分をいう」とあります。丁字路の路側帯を歩行者が進行する場合、水平の道を横断するということにはならないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      要は、路側帯は交差点に含まれますが、路側帯は路側帯です。
      なので交差点内が路側帯と車道で区分されていることになりますが、路側帯内を通行する歩行者を「横断」とは解せない訳です。

      あくまでも信号規制上の話なので、自転車については「交差点への進入禁止」、歩行者については「横断禁止」とわけてます。
      なぜこのように分けたのかは現在調査中ですが、施行令の改正経緯は資料が乏しくわかりません。

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