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自転車青切符制度のパプコメが開始に。

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自転車の交通違反について青切符が来年4月から導入されますが、それに伴い反則金の概要(改正施行令案)が公表されました。

 

パプコメは明日25日からになります。

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自転車の反則金は「原付と同じ」

ざっくりいうと、自転車青切符制度の反則金の額は原付と同じです。
そのため施行令別表第6が「原付車」→「原付等」に改正されます。

三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
4 「原付等」とは、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両(重被牽引車を除く。)をいう。

一応理屈の上では積載物重量制限超過が原付等25000円となってますが、

22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。

現実的には関係ないので、実質的に最も高額なのは「ながらスマホ」12000円でしょうか。

「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(法第百十八条第一項第四号の罪に当たるものに限る。)をいう。

そのほか、並進(19条)が3000円など自転車特有の違反行為について反則金が設定されている。
なお、改正道路交通法において新設された18条3項と4項ですが、3項はクルマの違反、4項は自転車の違反。

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない

3項は歩行者等側方通過義務違反と呼び、

「歩行者等側方通過義務違反」とは、法第十八条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。

4項は被側方通過車義務違反と呼ぶらしい。
これについての自転車の反則金は5000円。

「被側方通過車義務違反」とは、法第十八条第四項の規定の違反となるような行為をいう。

自転車の制動装置不良や公安委員会遵守事項違反も同じく5000円です。
なお18条4項における「できる限り左側端に寄って」の解釈は警察庁から発表されている。

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

以前も書いたけど、改正18条4項は18条1項と内容が同じなので、18条1項を遵守しているなら関係ない。

「できる限り左側端に寄って」の解釈について、国会議事録が公開されました。
改正18条4項では、一定の場合に自転車は「できる限り左側端に寄って」通行することになってますが、以前も国会の内容は取り上げました。できる限り左側端に寄ってとは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限り...

そもそも「違反即青切符ではない」

そもそも自転車の違反については、違反即青切符という運用ではない。

国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09

 

問   自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答  まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたしますこれに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。

問   取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答  申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

なので青切符を切られたとしたら「よほどのアホ」としか言えないのよね。
その意味では青切符が抑止力になるとは到底考えられませんが、赤切符よりは捜査が簡便という意味では、違反の摘発(注意指導含む)は増えるでしょう。

 

そもそも、自転車に対して道路交通法をフル適用すると「合図履行義務」なんかは全自転車が青切符になってしまうわけでして、

自転車の合図履行義務(手信号)について、厳格解釈をしてみた。
自転車は車両なので、右左折などをするときには手信号を出す義務がありますが、良くも悪くも滅多に見かけない。そこで今回は、自転車の「合図履行義務」について厳格解釈をしてみます。今回はネタ案件なので、真顔で読むことはやめましょう。自転車の合図履行...

警察庁もようやく矛盾に向き合い始めたところ。

警察庁が「自転車の合図」について何らかの解釈を示す可能性が浮上。
道路交通法を厳格に解釈した場合、「合図履行継続義務」(53条1項)は人類には不可能問題が浮上します。道路交通法に従って左折すると、交差点30m手前から左折合図と徐行(赤信号なら停止)合図を「プレイ完了まで」継続することになり、赤信号で停止中...

さらにいえば、並進の解釈についても「執務資料/日弁連」と「警察庁」では解釈が違うという問題すらあってわりとブラックボックスなのよね。
まあ、普通に自転車に乗っている人には青切符制度の導入は何ら関係ないし、よほどのアホ以外は対象にしてないことは国家公安委員長も認めてますが、

 

ヘルメットの努力義務化のときと同様に、しばらくはマスコミやYouTuberが無駄に煽るだけなんですよね。
無駄に煽って「違反者は即青切符だ!」みたいに解説しながらも現実にはそうはならない。
そうするとまた陰謀論が沸いてくるだけなんだろうけど、馬鹿馬鹿しいよね笑。

 

ちなみに勘違いする人が出てくるだろうけど、交通事故のときには青切符制度は適用されません。
青切符は本来は刑事手続きをする交通違反について、軽微なものなら「反則金を払うことで刑事手続きを免除」するもの。
交通事故はすでに軽微な問題ではないため、交通事故のときには青切符制度は適用されず全件書類送検されます。

コメント

  1. いなかもの より:

    こんにちは。

    追い付かれた車両の義務違反があるのはなぜでしょうか?
    お分かりでしたら教えていただければありがたいです。

    よろしくお願いいたします。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      例えば18条3項は「特定小型原付等を除く」になってますが、歩行者等側方通過義務違反(18条2項/3項)の反則金は「原付等」として指定されてます。
      つまり施行令の表においてはまとめてあるだけで、条文の構成要件に該当しなければ結局反則金は課されません。
      そういうことかと。

      • いなかもの より:

        お返事ありがとうございます。

        おっしゃることはわかっているつもりなのですが、参考資料にあるのが謎でして・・・

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          意味を理解しました。
          後日記事にしますが、例えば減光等義務違反は軽車両について対象外のはずが対象になっていたりするので…

  2. いなかもの より:

    ありがとうございます。

    記事よろしくお願いいたします。

  3. いなかもの より:

    すみません。記事見てきました。

    「たぶんなんですが・・・」のところで妙に納得してしまいました。

    ありがとうございました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      たぶんそういう話だと思ってみてますが、気になるならパブコメを使うしかないですね。

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