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「危険」と「迷惑」は違う概念。

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道路交通において「危険」と「迷惑」は必ずしも同じ概念ではないのですが、両者を区別しない人はわりと多い気がする。

 

一例を挙げると以前取り上げたこれ。

クルマvs自転車という構造。
イーデザイン損保がなかなか興味深い討論を公開してまして、クルマの立場と自転車の立場で意見をぶつけ合っている。お互いに相手が誰なのかわからないようボイスチェンジャーまで使ってますが、本音で不満をぶつけ合っていた「相手」は、実は家族だったという...

イーデザイン損保の動画ですが、ちょっと気になるのがこれ。

左折前の左側端寄せについて「危険・迷惑と感じることがあるか?」としてますが、危険なことと迷惑なことは必ずしも一致するものではない。

 

①危険だし迷惑

②危険ではないけど人によっては「迷惑」だという

②について迷惑だという人は、要は自分の走りたいように走れないことから「迷惑」「邪魔」だという。
それは単なるワガママのレベルなのでして、直前に割り込むタイプの危険な左側端寄せとは本質的に違うもの。

 

で、イーデザイン損保の調査は危険と迷惑を同じ扱いにしているからそもそも間違っている…という話ではないのよね。
そもそも相手を理解して上に法律も理解してないから「危険な左側端寄せ」が正しいことだと勘違いしている人もいるし、「安全に左側端寄せしたけど進路が塞がれたこと」を迷惑だと主張する人も出てくる。

 

相手を理解すればこういうことにはならないよね?というのがイーデザイン損保の主張なわけよ。
法律を理解してなくても相手を理解し尊重すりゃ起きないのだから。

 

とはいえ、こういうのはやたらと自転車優先を主張する方々のオモチャにされるのがオチ。
そもそも「できる限り左側端によって」の意味を「ガチガチに左側端によって」だと勘違いしている人が多いんだけど、

 

法律用語の「できる限り」って、できない状況を除外する意味でしかないのよね。

「できる限り」と34条1項、18条4項などの話。
こちらで書いた件なのですが、以前書いたように、「できる限り左側端に寄って」というのは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項但し書き)という意味。何人かの方から質問を頂いたのは、...

そもそもよく聞かれる「自転車が邪魔」とか「クルマが邪魔」みたいな話にしても、危険行為のことを指しているならともかく、ほとんどの場合は「自分が快適に走りたいためには邪魔」という話でしかない。
そんなしょーもないことを言い出したらキリがないのでして、せめて相手を理解し尊重しようね、という当たり前なことを指摘しているのがイーデザイン損保の動画だと思ってますが、

 

これはインフラ整備以前に必要な価値観なのよ。
残念ながら危険な割り込み的な左側端寄せも見かけるし

安全な距離がある状況で左側端寄せしたのに、「迷惑・邪魔」と主張する自転車も見かける。


そんなしょーもないことはやめようね、というだけの話なのよ。

コメント

  1. のぶ より:

    法律通りの左折時の左寄せや危険な幅寄せ行為だとかを論ずる以前に
    キチンと左折時に左寄せをやっているドライバーの少なさのほうが問題ですわ

    先日10時間200km以上のライド中に
    自転車云々関係なく左寄せをやっているクルマなんて1台しか見かけなかったし
    なんなら赤信号で飛び出して行くクルマなら3台以上見かけました

    出来ている人が稀過ぎる話でして…

    左折するのに車線右端から勢いよくハンドルと一緒にウィンカーを動かすクルマもよく見るし
    「寄せている」と言っても外側線からかな~~り離れた位置にタイヤがあったり
    (私が運転免許を取る時には、教官に「これで寄せているのか?」とドアを開けて見せられた事も)

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そこも問題ですが、そもそも「できる限り」の意味を間違っている人が多いところにも問題がありまして…

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