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「自転車専用」信号がバグと考える理由。

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先日取り上げたこちらについてご意見を頂いたのですが、

特定小型原付と「自転車専用」信号。やはり特定小型原付に対する効力がない説。
先日チラっと書いたのですが、特定小型原付と「自転車専用」信号の件。やっぱり、特定小型原付に対し「自転車専用」信号が働くという根拠が見つからない。特定小型原付と「自転車専用」信号特定小型原付とは電動キックボード等のうち、時速20キロまでしか出...
読者様
読者様
標識令で「自転車」の表示があるときに特定小型原付を含む件は、信号の標示板にも適用されると解釈できないのでしょうか?

要はこれ。

信号についている「自転車専用」の標示板は施行令の管轄で標識令の管轄ではない、ということから起きたバグで、特定小型原付には「自転車専用」の信号の効力がないから「信号がない交差点」になってしまう話。
これについて、標識令の規定を信号の標示板にも適用すべきなんじゃないか?という読者様の意見ですが、

 

道路交通法上、信号と標識は別に規定されている(2条1項14号~16号、4条)。
そして信号については政令(施行令)で定めるとし、

(公安委員会の交通規制)
第四条
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める

道路標識等(道路標識又は道路標示、2条1項4号参照)は「内閣府令・国土交通省令」(標識令のこと)で定めるとしている。

(公安委員会の交通規制)
第四条
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める

そして信号の標示板については、内閣府令(道路交通法施行規則)で定めるとしている(施行令2条)。

(信号の意味等)
第二条
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

道路交通法施行規則

(信号の表示)
第三条の二 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

施行規則と施行令は対照関係にあることを明示するために、施行規則で「令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は」としていることからも、標識令の規定を根拠にして解釈してよい根拠がないのよね。

 

そもそも標識令において普通自転車の標示に特定小型原付を含む件については、「本標識」についてだと明示しているわけですが、

三 「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。

本標識とは標識令1条にこのように規定されている。

(分類)
第一条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。
2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。

本標識は道路標識だとし、本標識は案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識のどれかだとし、「案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識」は標識令の中で規定されている。
そこに信号機は関係ないのでして、標識令の規定を信号の標示板にも適用する根拠がない。

 

以前も書いたんだけど、うちの近所のT字路の話。
元々は自転車の二段階右折用に三灯式信号があり、「自転車専用」となっていた。
しかし特定小型原付が施行された後に、三灯式信号が撤去され歩行者用信号に「歩行者自転車専用」の標示板がつけられた。

※ただし横断歩道の位置は左側。

 

法律上、歩行者用信号に「歩行者自転車専用」をつけた場合には横断歩道のみではなく交差点全体に対する規制に変わる(施行令2条参照)。

二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、直進をし、又は左折することができること。

しかも特定小型原付を含むことになるから、法律上は特定小型原付に対する信号規制と自転車に対する信号規制が両立したことになる。

 

しかしですよ。
「二段階右折用の三灯式信号」と「歩行者用信号についている歩行者自転車専用」のどっちが分かりやすいかと聞かれたら前者ですよね。

「自転車専用」信号だと特定小型原付に対する効力がないとはいえ、むしろ分かりにくい状態に陥ったことになる。

 

で、おそらくなんですが、こんな細かい解釈を普通の人が知るはずもないし、特定小型原付に対する効力がないとはいえ、特定小型原付が信号に従うことを期待しているんじゃないかな。
バグをそのまま放置せず、施行令を改正するなどやるべきことをしたほうがいいんだけど、

 

新しいものが登場した際に法律を継ぎ接ぎするから、どこかバグが起きる。
自動車運転処罰法の通行禁止道路の解釈についてもバグと考えてますが、

分かりにくいかもしれませんが、モペットは一般原付です。
こちらの件。「モペットは特定小型原付ではなく一般原付」という指摘を複数頂いたのですが、おっしゃる通りモペットは特定小型原付ではなく一般原付です。たぶん勘違いされたのかなと思ったのですが、「モペットが道路交通法上、逆走可能か?」の話ではなくて...

条文上は「自転車を除く」の一方通行について特定小型原付が逆走できる以上、通行禁止道路危険運転致死傷罪を適用できる道路はかなり少ないことになる。

 

こちらで取り上げた件もある意味ではバグなんだけど、

自転車が左折できるけど左折できない交差点をどう考えるか?
ではこちらの件。十字路交差点ですが、左方道路は一方通行(自転車を除く)。つまり普通自転車と特定小型原付は左折できるはずが、信号規制が以下3パターンしか出ない。・赤信号・赤信号+直進矢印・赤信号+右折矢印つまり一方通行規制上は「自転車は左折可...

自転車ルール解釈では、最終的には「それはバグだから仕方ない」みたいな謎結論に落ち着くしかないものがいくつもあるので、バグを放置するのではなく、法を分かりやすく矛盾ないように改正することも必要だと思う。

 

それこそ、歩道なのに農耕作業車が通行可になっている場所とかも現実にはあるのですが、頭が悪い規制を掛けるから支離滅裂な事態に陥る。
「自転車専用信号」のバグは、警察署によっては気づいているのも不思議なんだよなあ…気づいているなら警察庁にバグ報告して施行令改正する話になりそうなんだけど、バグに気づいてない警察署もあるし、縦割り行政の弊害なのだろうか…

 

特定小型原付は危険運転致死傷罪の対象ですが、

信号無視にならない以上、危険運転致死傷罪の「殊更信号無視」にもならない。
いつか重大事故が起きて、そこで初めてバグが社会問題化するんじゃないかと思う。
というよりシンプルに「自転車専用」の標示板を撤去すりゃ解決する気がする。

 

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    大半の自転車は信号なにそれ状態ですし、有効活用されてない気はする。先日も赤信号かつ歩行者が渡ってる状態の横断歩道を横切るアホにも遭遇しましたが、こういうの早く取り締まって欲しいですね。

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