なかなか凄まじい話が報道されてますが、

3月31日に「横断歩道事故(重症)」を起こし、3日後の4月3日には自転車に対するひき逃げ事故(軽症)を起こし(これらは処分保留のまま釈放)、5月7日に無免許運転をしたとして逮捕らしい。
| 日時 | 容疑 | 処分 |
| 3月31日 | 過失運転致傷 | 現行犯逮捕後、処分保留のまま釈放 |
| 4月3日 | 過失運転致傷+救護義務違反 | 8日後に逮捕後、処分保留のまま釈放 |
| 5月7日 | 無免許運転 | 6月10日逮捕 |
4月3日の事故(過失運転致傷+救護義務違反)の後に刑事処分保留のまま公安委員会は免許取消処分をしたそうですが、直近で二回事故を起こしていてさらに運転するのは理解し難い。
この事故と「免許返納後に運転してしまう問題」を結びつけるのも理解し難いのですが、自主返納後の再運転と、強制的処分後の再運転は問題の性質が違うんじゃないかな。
ところでこの一連の話を見たときに、過失運転致傷罪×2、救護義務違反罪、無免許運転罪と悪質なのはいうまでもなく、執行猶予がつかないのではないか?とも思われる。
ただし死亡事故ではないので刑期は長くないだろうけど、刑を科す理由が更生にあることを考えても日常生活の中で更生を期待する「執行猶予」とは相容れないと思われる。
ところで、頻繁に条文を読み間違えるYouTuberがまたおかしな話をしてますが、3回目の逮捕に至った無免許運転(5月7日)は、2回目の逮捕(4月3日事故+救護義務違反、4月11日逮捕)の結果、道路交通法103条の2による「免許効力の仮停止」だと説明している。
第百三条の二 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
※117条1/2項は救護義務違反の罰則条項。
どこかのYouTuberは「2回目事故の逮捕日(4月11日)」から30日の仮停止だと捉えてますが、当該規定は「当該交通事故を起こした日から起算して三十日」なのでして。
2回目事故は4月3日なのだから、3回目逮捕に至った無免許運転(5月7日)は103条の2による仮停止なわけもない。
103条の2による仮停止は4月3日から30日。
そもそも報道に「免許取消処分」とあるように、2回目事故の後に刑事処分保留のまま行政処分が行われたことになりますが、
何ら難しくもない条文を読み間違えるとなると、他人に解説することは向いてないと思う。
これだけ多数の間違いを披露しながらもマスコミの間違いを指摘する暇があるなら、自ら勉強したらどうなのか。
ところで、無免許運転にかかる行政処分はまだなされてないと考えられますが、
| 点数 | 注記 | |
| 横断歩行者等妨害(法38条1項) | 2 | |
| 付加点数 | 13 | 加療3ヶ月以上、専ら不注意と仮定 |
| 安全運転義務(法70条) | 2 | |
| 付加点数 | 3 | 加療15日未満、専ら不注意と仮定 |
| 救護義務違反 | 35 | |
| 合計 | 55 |
第一事件と第二事件の合計で50点を越え(ただし付加点数は仮定)、さらに無免許運転(第三事件)として25点が加算されると考えられる。
年齢を考えると免許を再取得することはなさそうですが、どこぞのYouTuberが毎回のように点数計算を間違えるのも、いつになったら改めるのだろ。
そういう間違いについては警察に確認しないのも不思議ですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
免許取り消しや返納したのに、運転してしまう人、明らかに認知症なのだと思います。
免取り・返納を憶えていない。
なので、やはり、エンジン始動には、運転免許証を差し込んで認証するとかしたほうが良いかと思います。(電動キックボードなんかも、運転免許でなくても、簡易な本人証明書を作ってそれを差し込まないと動かないとか)
コメントありがとうございます。
仕組みとしてはできるはずですが、コストはかなり掛かるみたいです。