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進路変更禁止違反と過失処罰。

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こちらについて質問を頂いたのですが、

読者様
読者様
これって幅寄せした車が悪いのに、なんで自転車が悪いような雰囲気になっているのかわからないです。
管理人さんはどう思いますか?

うーん…
法律論の前に言いますと、この投稿者は普段からクルマを敵対視して晒す動画ばかりアップしていて、中には「それはあんたが悪いのよ」とか「法律をきちんと勉強しましょう」と言わざるを得ない内容もあり、そもそもの前提としてイメージが悪いんだと思いますよ。

 

さてこの件。
要は進路変更禁止違反(26条の2第2項)の問題になりますが、

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

この規定は過失処罰の規定がなく、故意犯のみ処罰規定がある(120条1項2号、5万以下の罰金)。
「進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるとき」だと認識していたとは考えにくいので、過失処罰規定がないのに青切符を切ることはできない。

 

青切符は「反則金を払えば刑事訴追しないシステム」ですが、処罰規定がないのに反則金を払えば刑事訴追しないなんてことはできないのだし。
ただし最高裁は「過失処罰規定がなくても安全運転義務の構成要件を満たす限り、安全運転義務違反の過失犯として処罰できる」としており、

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

交通の状況(後方に自転車が迫っていた)を安全不確認の過失により見落として進路変更した(他人に危害を及ぼすおそれがある方法)として70条過失犯(119条3項、10万以下の罰金)になりうる。
ただし事故未発生の場合に安全運転義務違反を認定することに警察はかなり消極的なので、現実には注意止まりでしょう。

 

ややこしいのよね。
実質的に同じ内容(進路変更)なのに、故意犯より過失犯のほうが法定刑が重いというねじれ現象になる問題もあるのでして。
ちなみに事故を起こしたらば過失運転致死傷罪に問われるのは言うまでもない。
道路交通法の規定のうち過失処罰規定がないものは、事故を起こしたらば過失運転致死傷罪として処理すれば足りるから過失処罰規定を置いてないのでして。

 

ちなみにですが、対向右折車が道路中央に進出している以上、先行車が左に避ける可能性があることは予見可能なのでして、この場面であえて追い抜きしようとするのは無し。
ただまあこの人の場合、こうやってクルマを敵対視して晒す動画ばかりアップしているから色眼鏡で見られてしまうのだし、そもそもこれを晒したところで本人の自己満足以上のものを感じない。

 

処罰を求めるなら警察にいけば済む話だし、注意喚起をしたいだけならナンバーを晒す必要もない。
こういう話のときに「ナンバーは個人情報ではないから晒しても違法じゃないんですぅ!」と論点を逸らす人が出てくるんだけど、晒す必要がないことと違法か適法かは別問題なのよね。

 

結局の話、普段からクルマを敵対視して晒す動画ばかりアップしているから色眼鏡で見られてしまうわけで、それこそ私が「下ネタは嫌いです」と言ったところで何の説得力もないのと同じなのよ。

コメント

  1. ろむせん より:

    ここまで来ると当り屋ですね
    前の車が左に寄るのを予測した上で捻じ込んでる
    こんな人達の所為で自転車全般が余計なヘイトを背負わされるのは何とも

    此処的に言うならば、寄せて捻じ込むのは我慢の出来ない人達。

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