こちらの件。

より詳細な内容が報道されている。
誤摘発はいずれも22年に発覚。記録が残る過去5年分を調べた。鹿児島市郡元1丁目の市道「法文学部前交差点」で122件、鹿屋市笠之原町の国道「笠之原町交差点」では16件、薩摩川内市平佐町の市道「川内商工前交差点」で1件あった。主に、県公安委の決定を得る前に、2段階右折しなかったミニバイクの運転手を摘発するなどした。
交通規制の不一致を巡っては、21年に奄美市と鹿屋市で発覚。県警は同年10月中旬から25年3月下旬まで調査していた。県警交通規制課によると、不一致の多くは、手続き上不備のある中央線が引かれている「中央線変移」(988件)だった。道路拡張や交差点改良の際、警察官の認識不足や道路管理者との連携不足が原因としている。
これらとは別に、鹿児島市や日置市など7カ所で標識の設置場所が不適切だったにもかかわらず、18~23年に計14件を誤って摘発したことも判明した。
納めた反則金、交通違反じゃなかった…鹿児島県警が“誤摘発”139件 規制と標識が不一致「警察官の認識や連携が不足」鹿児島県警は13日、県公安委員会が決定する交通規制と道路標識などが一致していない事例が計2973件あったと発表した。鹿児島、鹿屋、薩摩川内の3市で、誤って計1…
まず疑問に思ったのは、21年10月から25年3月まで調査したとのことですが、ずいぶん時間が掛かるんだなと。
各警察署の交通規制課が調査したのでしょうけど、慎重に調査したから時間が掛かるのですかね?
単なる人員不足の問題かもしれませんが。
ところで具体的に二段階右折の誤検挙をした交差点名が出ているのでGoogleマップで見てみましたが、「法文学部前交差点」については2011年時点でも交差点手前は三車線ある。
これはシンプルに「車両通行帯の意思決定漏れ」なんですかね?
道路交通法によると車両通行帯は「道路標示」が必要なところ、標識令によると「交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること」に指定された道路標示は規制標示109のみ。
そして道路交通法/道路法を見渡すと、道路標示を設置できる権限があるのは都道府県公安委員会のみで(交通法4条1項、同5項)、道路管理者は区画線を設置する権限しかない(道路法45条1項、2項)。
従って同一の見た目である「車線境界線」を「車両通行帯」として扱うには公安委員会が車両通行帯にするための意思決定が必要になりますが、
要は三車線(区画線)あっても、それが車両通行帯かどうかは別問題だし、ましてや公安委員会の意思決定が「通行帯の数 2」になっているケースすらある。
見た目は三車線でも通行帯がない場合や、通行帯の数が2になっているケースすら存在するわけですが、
報道にあるように、「道路拡張や交差点改良の際、警察官の認識不足や道路管理者との連携不足が原因」なのよ。
これもそう。

当該道路について管轄署に聞いたときに、一車線潰して自転車走行空間に改変したことを交通規制課が把握してないことが発覚。
一応公安委員会の意思決定が「通行帯の数 2~3」というアバウトな状態になっているから問題ないらしいけど、
道路交通法上はこの自転車走行空間は「車両通行帯の外」という扱いになるらしく、

自転車がこの自転車走行空間を通行すると「第一通行帯の通行義務違反(20条1項)」になるのだから笑えない。
もちろん取り締まりすることはないにしろ、ずいぶんいい加減な話だなあと驚愕せざるを得ない。
けど鹿児島県警の事案って鹿児島県警だけの話じゃないのよ。
全国でこういう珍事が多発している。
道路交通法/道路法では公安委員会と道路管理者が意見調整することになってますが、形骸化してるのではないかと疑ってしまう。
そして昭和46年に標識標示主義を採って以来、公安委員会の交通規制は告示不要としているので、一般人が「規制が適切に行われているか」の検証をするのも困難。
福井県については、なぜか交通規制管理台帳が公開されていて、
「公安委員会の意思決定マニア」の人からすると、股間が熱くなるような情報を見れますが、そもそもこのマニアはかなりの少数派。
ところで、そもそもこのように道路標識、道路標示に公安委員会の意思決定が必要な理由を考えると、一般人が勝手に標識や標示を設置したときに問題が起きるからなんじゃないかと思う。
けど3000件近い間違いが発覚する。
横断歩道の標識漏れにしても、警察庁は施行令を改正して標識の一部を省略可能にして解決してますが、そもそもの問題は法律自体なのか、法を運用する警察の怠慢なのか?
たぶん両方なのよ。
ちょっと前に挙げた「自転車道は標識が必須要件ではない問題」にしても、なぜそういう規定にしたのかはわからない。
けどそのツケが今になって複雑化しているのだし、今回の問題も「単なる警察の怠慢」で済ますのは違うのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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