PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

自転車レーンがあるときの左折方法。

blog
スポンサーリンク

以前から、左折レーンとして指定通行区分が指定されている場合には、左折車は左折レーンから左折しないと違反(普通自転車専用通行帯に進入して左折すると指定通行区分違反)だと書いてますが、

運転レベル向上委員会が警察庁の解説を論破するらしいけど…
こちらについてご意見を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会34条1項と20条2項に規定されている道路標識等を「指定通行区分」だと誤解釈しているのもそうなんだけど、この人の主張って普通自転車専用通行帯には「左折や直進等の矢印」がないこ...

自転車レーンに「入っちゃダメ」なときとは?

道路交通法が定める左折方法は、あらかじめ左側端に寄ることが原則です。ただ、運転者の体感としては、原則以外の指定区間が多いことも事実です。前述、交通企画課はこう説明します。

「道路交通法第35条第1項の規定により、交差点の前に『進行方向別通行区分』が設けられていると考えられる区間では、普通自転車専用通行帯を通行できる車両以外の車両は、左折を指定された車両通行帯を進行して左折する」

クルマは「自転車レーンまで幅寄せして左折」←違反の場合も 免許持ちも自転車乗りも知らない「正しい左折」反則金導入で変わる? - (2) | 乗りものニュース
正しい左折方法を理解していることは、クルマを運転する上での基本中の基本ですが、自転車レーンがある場合の正しい左折方法を知る人は少ないのではないでしょうか。自転車への反則金導入を前に、自転車ユーザーも法令を理解しておく必要がありそうです。

メディアはきちんと警視庁交通企画課に取材して記事にしている。
ちなみに愛知県警本部交通企画課は、これをイマイチ理解してなかったのですが、調べ直して警視庁と同じ見解にしてました。
なにせ警察庁が公式見解として書いてますし、条文を読めば明らかですし。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

けどなぜか運転レベル向上委員会は、警察庁の解説が間違っているのだと主張して論破するらしい。

そもそも運転レベル向上委員会の動画は、35条(指定通行区分違反罪)のみならず左折方法違反罪(34条1項)にも違反してまして。

読者様
読者様
運転レベル向上委員会の動画を確認したんだけど、運転レベル向上委員会の解説に従って自転車レーンから左折すると指定通行区分違反(35条1項)だけでなく、34条1項にも違反しますね。
理由は交差点内に「右左折の方法(111)」の道路標示があり、左折レーンから破線と矢印が指定されているので、左折レーン以外から左折すると「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」(34条1項)に従うことが不可能になるからです。

確認してみました。

引用元

どこから左折する?【自転車専用通行帯から?それともその隣の車線から?】意外と悩む、左折方法のルール#自転車専用通行帯がある道路の左折方法
自転車専用通行帯に関する交通ルールについて解説しています。特に、自転車専用通行帯がある場合の左折方法に焦点を当て、適切な左折方法とその法的根拠について詳しく説明しています。各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。※動画は、作成時のニュ...

交差点内には「右左折の方法(111)」の規制があります。

道路標示 意味
右左折の方法(111) 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。

左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。

これ程までに明らかな違反行為を認めず、論破しようとする姿勢がわからない。

 

ところで、「車両通行帯最外側線を越えて35条1項ではなく34条1項を適用すべき」とした民事判例を紹介してますが、

進行方向別通行区分から左折するクルマと、車両通行帯最外側線の外側から追い抜きする二輪車が衝突した場合。
ちょっと前の話の続き。道路交通法上、進行方向別通行区分がある場合には34条1項でいう「あらかじめできる限り左側端に寄って」を排除しているため(35条1項)、車両通行帯の中から左折する義務があります。しかし、実態としてはこういう事態が起きる。...

なぜ道路交通法とは真逆の判断がされるかというと、民事は違反論ではなく過失論だからなんですね。
過失(不注意)って、要は事故が起きなければ問題にはならないもの。

 

民事は以下の観点から検討される。

 

①基本過失割合のパターンをどれにするか?(もしくは非典型的パターンとして考えるか)
②過失修正要素を適用するか?

要はこれ、基本過失割合の態様として通常の左折巻き込みパターンを適用するという意味の説示でしかなく、それでいながら左折車有利に修正されている。
道路交通法解釈の話ではない。
なにせ、条文上はあり得ない(「34条1項にかかわらず」なのに34条1項を適用するとは解釈しようがない)のだから。

 

ところで、運転レベル向上委員会の人って警察庁の解説を論破すると豪語するように、間違いを認めない姿勢なんだけど(それは他の事例においても)、

ぶっちゃけこの人との違いがわからん。
この人も絶対に正しい解釈を認めない姿勢なんだけど、不思議なことに以前綾人サロンに「法律解釈間違ってますよ」と指摘しいくつか専門書や判例を紹介したところ、綾人サロンは調べ直し間違いを認めて訂正動画を出していた。

 

間違いなんて誰にでもありますが、間違いだと指摘されたときにその人の本質が出るのかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました